そんな訳で指針
『労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)』
を参照すると・・・法律に負けず劣らず長い指針名です。
法9条第1項に関して
・労働協約、労働契約又は労働契約
・労働契約締結に際し、労働者との念書
・運用制度としての退職慣行
において、女性労働者が婚姻したこと、妊娠したこと、出産したことを退職理由として定めることが禁止されます。
法9条第2項に関して・・・これは条文そのままのことが禁止されます。
法9条第3項に関して
・不利益取扱いの原因(理由)に関し、均等則第2条の2が改正され・・・
(均等則第2条の2)
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を求め、又は当該措置を受けたこと。
4 坑内業務若しくは危険有害業務の就業制限の規定による不就業の申出をしたこと、従事しなかったこと。
5 産前産後休業を請求(産前)、取得したこと。
6 軽易な業務への転換を請求、転換したこと。
7 変形労働時間制下における法定労働時間を超える労働しないことの請求、深夜業に就かないことの請求等
8 育児時間を請求、取得したこと。
9 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと又は労働能率が低下したこと等
・上記を理由とする解雇その他不利益な取扱いとして・・・
イ 解雇すること。
ロ 期間雇用者に対して、契約の更新をしないこと。
ハ 契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約変更の強要を行うこと。
⇒ 労働者の真意でない勧奨退職の同意など、実態的に強要である場合も含む
ホ 降格させること。
ヘ 就業環境を害すること。
⇒ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為も含む。
ト 不利益な自宅待機を命ずること。
⇒ 事業主が、産前産後休業の休業終了予定日等を超えて休業することを労働者に強要することは該当する。
チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⇒ 出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、賞与等の算定を減額扱いすることなど。
リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⇒ 疾病等により休業した場合と比較して、出産等による休業の場合を不利益に取り扱うこと。
ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。
ル 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
⇒ 派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、当該派遣労働者の派遣を拒むこと、派遣労働者の交替を求めること。
特に派遣労働者について派遣先にも配慮義務があります。
『ハケンの品格』でも正社員と派遣労働者を区別(差別)する場面がありますが、ドラマはドラマ・・・と思わずにご注意下さい。
『労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)』
を参照すると・・・法律に負けず劣らず長い指針名です。
法9条第1項に関して
・労働協約、労働契約又は労働契約
・労働契約締結に際し、労働者との念書
・運用制度としての退職慣行
において、女性労働者が婚姻したこと、妊娠したこと、出産したことを退職理由として定めることが禁止されます。
法9条第2項に関して・・・これは条文そのままのことが禁止されます。
法9条第3項に関して
・不利益取扱いの原因(理由)に関し、均等則第2条の2が改正され・・・
(均等則第2条の2)
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を求め、又は当該措置を受けたこと。
4 坑内業務若しくは危険有害業務の就業制限の規定による不就業の申出をしたこと、従事しなかったこと。
5 産前産後休業を請求(産前)、取得したこと。
6 軽易な業務への転換を請求、転換したこと。
7 変形労働時間制下における法定労働時間を超える労働しないことの請求、深夜業に就かないことの請求等
8 育児時間を請求、取得したこと。
9 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと又は労働能率が低下したこと等
・上記を理由とする解雇その他不利益な取扱いとして・・・
イ 解雇すること。
ロ 期間雇用者に対して、契約の更新をしないこと。
ハ 契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約変更の強要を行うこと。
⇒ 労働者の真意でない勧奨退職の同意など、実態的に強要である場合も含む
ホ 降格させること。
ヘ 就業環境を害すること。
⇒ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為も含む。
ト 不利益な自宅待機を命ずること。
⇒ 事業主が、産前産後休業の休業終了予定日等を超えて休業することを労働者に強要することは該当する。
チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⇒ 出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、賞与等の算定を減額扱いすることなど。
リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⇒ 疾病等により休業した場合と比較して、出産等による休業の場合を不利益に取り扱うこと。
ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。
ル 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
⇒ 派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、当該派遣労働者の派遣を拒むこと、派遣労働者の交替を求めること。
特に派遣労働者について派遣先にも配慮義務があります。
『ハケンの品格』でも正社員と派遣労働者を区別(差別)する場面がありますが、ドラマはドラマ・・・と思わずにご注意下さい。