労働大学日記 第14日

2006-08-04 | 労働関係
今日は暑かったですね銀行への往復だけで頭がクラクラと・・・
試験も間近です。受験生のみなさん暑さと冷房に負けないよう気を付けて


労働大学第14日目は労働組合法3回目、労組法と関係のある労働関係調整法(争議行為、争議調整)など。

1.労働争議と争議行為
 (1)労働争議 争議行為が発生している状態または発生する恐れのある状態

 (2)争議行為 労働関係の当事者(労・使)が主張や要求の実現のために行う手段

   ・同盟罷業(ストライキ)   労働者(組合員)が使用者に対し団結して労働力の提供を拒否すること

   ・怠業(サボタージュ)    就労しつつも労務の不完全提供による業務阻害を行うこと
    上記を消極的サボタージュといい、海外では故意に不良品を作ったりする積極的サボタージュが主流だそうです。
    ※サボるの語源とは・・・勉強不足でした

   ・不買同盟(ボイコット)    使用者および取引先の商品を買わないこと

   ・作業所閉鎖(ロックアウト) 使用者が工場等を閉鎖し、労働者を締め出して労務の提供を拒否すること


2.労働争議の調整
 労使間の意見の不一致等については自主的解決を原則としていますが、争議調整のための行政機関として労働委員会(各都道府県)があります。

 労働委員会は開始手続(双方申請、一方申請など)が行われると、

  ・斡旋  労使間の仲介をして解決に向かうよう努力する

  ・調停  調停案を原則提示して両者に受諾を勧告する

  ・仲裁  仲裁裁定を行う。裁定は労働協約と同一の効力を有し当事者を拘束する

により調整を図ります。

 なお、労働争議の調整については労働者個人の申請はできません。(組合が代わって申請することは可)
 不当労働行為の救済申し立てについては、労働組合、労働者個人いずれも可能です。


 その他、労働問題(紛争)に関する解決手段としては

  ・男女雇用機会均等法における都道府県労働局長の助言、指導又は勧告。紛争調整委員会による調停

  ・個別労働紛争解決促進法における都道府県労働局長の助言又は指導、紛争調整委員会によるあっせん

  ・4月よりスタートしている労働審判制度

  ・その他裁判所における訴訟、少額訴訟、調停など

があります。
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