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衆議院解散と苫米地訴訟(読者投稿)

2021-10-15 08:07:54 | 歴史

(ブログ読者から頂いた投稿です)

 衆議院が解散となりました。

衆議院の解散、憲法では「天皇の国事行為」となっているが、事実上内閣のご都合で好きなように出来ることになっている

 その解散権は憲法上、誰にあるか。内閣総理大臣にあるとは書いてありません。解散権は天皇にある。しかし天皇は、内閣の助言と承認がなければ動けないから、実質上内閣にある。そして、内閣を主宰しているのは総理大臣だから、内閣総理大臣が好きなときに解散してよい、という解釈になっている。(注)

(注)衆議院の解散について、憲法では、
◇内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行うとする7条と、
◇衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合に、10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職をしなければならないとする69条に規定されています。
7条による解散は、事実上、総理大臣が、最も都合が良い時期を選んで決めることができることから、解散権は総理大臣の『専権事項』、『伝家の宝刀』などと言われています。

 本来は君主のヴェトー(拒否権:veto)として行われた議会の解散が、内閣のご都合で好きなように出来ることになってしまった。

そうなったのは苫米地訴訟から。最高裁は「司法判断の範疇を越える」と、逃げてしまった

これについては戦後、「苫米地(とまべち)訴訟」で争われましたが、

苫米地事件とは - コトバンク

最高裁は司法判断の範疇を越える(裁判は政治に口出ししない)と言って、逃げてしまいました。

外国の大統領制や地方自治体のように二元代表制なら、大統領や市長が議会の不信任決議に対抗して議会を解散する、ということも考えられるが、国会で選ばれた首相が、不信任決議もされていないのに、自民党の都合だけで解散する今の制度はおかしい

 大統領制とか現代日本の地方首長と地方議会みたいに二元代表制であれば、大統領側が議会を解散するということも筋が通るのですが、議院内閣制で、内閣がその生みの親である議会が「気に入らないから」といって解散してしまうというのは、本来は変な話なのです。まして今回のように、もうしばらく待てば任期満了になるのに、わざわざ解散したのはなぜなのか? 「第5波が収まっているうちに、早く」というご都合だけでしょうね。

 憲政の常道、つまり議会第一党の政権が崩壊した場合、第二党以下が政権につく(少数与党の政権もあり得る)、ということも日本ではまったく根付いていません。現政権側が自分のいいように解散をかけてしまうからです。

そこを突いた苫米地さんは慧眼だった

 こういう点を考えると、解散は不信任決議に対する対抗手段に限定すべきだと主張した苫米地さんはなかなかの慧眼(けいがん)だったと思いますね。

骨相学や占星術もやる苫米地さん、こんな人でした

苫米地 義三(とまべち ぎぞう、1880年(明治13年)12月25日 - 1959年(昭和34年)6月29日)は日本の政治家。衆議院議員(1946年-1952年、当選3回)、参議院議員(1953年-1959年、当選1回)。青森県上北郡藤坂村出身。日本進歩党、民主党、国民民主党(党首)、改進党、日本民主党、自由民主党に所属。

略歴

会社員時代は、大日本人造肥料会社(現日産化学)の社長・第一化学工業株式会社の社長を務め、南部鉄道社長も要請により就任。骨相学・考星学(アストロロジー)・姓名学・霊気療法の研究を趣味とした。

1951年のサンフランシスコ講和会議では野党を代表する形で全権委員の一人となる。

1952年衆議院解散(抜き打ち解散)後の、衆議院選挙に立候補せず、日本国憲法第7条を衆議院解散の実質的根拠として行われた解散が憲法違反であるとして訴訟を起こした(苫米地事件)。

1953年4月24日に行われた、参議院選挙に、国民民主党が合流し結成された改進党公認で全国区から出馬し、当選。改進党参議院議員会長を務め、改進党が日本民主党に合流し最高委員に就任、その後結党された自由民主党に合流。参議院議員の任期を全うして、政界を引退した。

(編集部より)

法律上おかしくても、その時の権力者に従うのが裁判所。70年も前から「司法の独立」「三権分立」はなかった、と言えるかも知れませんね。

 

 

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