住みたい習志野

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「疑惑の溶融メタル」の監査請求、「棄却」されたが「異例の意見」つき

2023-03-09 16:33:44 | 清掃、ゴミ問題

「疑惑の溶融メタル」の監査請求、昨年12月23日に「棄却」されていた

習志野市議会で「市長が後援会長(資源回収協同組合理事長)に不当な安値で売却していたのではないか?」と何度も問題にされ、昨年11月9日「市民オンブズマン習志野」から監査請求が出ていた「溶融メタル」問題

習志野市が清掃工場の溶融メタルを資源回収協同組合に不当な安値で売却!住民監査請求出される - 住みたい習志野

習志野市監査委員から昨年12月23日に「棄却」されていたそうです。

(棄却を伝える市ホームページ)

芝園清掃工場の溶融メタルの売却を競争入札とすることについて【令和4年11月9日】|習志野市ホームページ

市ホームページはこのように、「本件住民監査請求は、請求に理由がないため棄却する」と言っています。

監査委員が付けた異例の「意見」を隠そうとする習志野市

ところが、この市ホームページをよく見ると、

結果の詳細を知りたければPDFをダウンロードしろと書かれています。

https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/113/seikyukekkaR041223.pdf

それをダウンロードしてみると、実は単純に棄却したのではなく、監査委員から異例な意見が付されていることがわかるのです。こういう伝え方があるのでしょうか。市に都合の悪いところは隠そうとする習志野市の隠ぺい体質がここにも表れています。

以下、監査委員から出された「意見」の要約と、それに対する市民オンブズマンの見解が「オンブズマン習志野」ニュース2号に載っていますので、転載させていただきます。

監査委員から習志野市にたいする意見

 私たちが提出した住民監査請求に対して、結果は「棄却」というものでしたが、監査委員から市側に要望・意見というものが出されました。

要望・意見の一

 現在の資源物の売買は、業務委託契約の特記仕様書を基本契約として行われているが、特記仕様書自体が概括的なものであり、一般的に売買契約を締結する際に定められる「所有権移転時期」「危険負担」「損害賠償」等、トラブルを未然に防ぐための取り決めが明文化されておらず、取引上のリスクが大きいことから、売買契約の詳細を検討のうえ整備されたい。

要望・意見の二

 今後社会情勢の変化、分別技術の進歩などを要因として、資源物の市場競争性の向上が考えられる。それにより市にとって有利な価格での売却が見込める可能性はある。現状に甘んじるだけでなく、様々な観点から精査したうえで、効率的な売却手法を継続的に検討されるよう要望する。

要望・意見の三

 今回の請求に基づく監査を実施した際に、溶融メタルの買取業者が市当局が詳細に把握していないことが判明した。このことは施設管理上、事故が発生した場合の対応に問題が生じる可能性が高く、好ましい状況とは言えない。そのため、今後については資源組合と協議の上、「誰が」「いつ」「どのような車両で」センターに来訪するのかを把握するよう要望する。

 私たちの判断・見解

 住民監査請求そのものは「棄却」となったものの一定の成果があったものと考えています。

 それは、監査委員の市に対する要望・意見から読み取ることができます。

その一つは随意契約という契約手法の継続によって、市と資源組合の関係が緩い関係になっていたということがはっきりとしました。まあ、まあの関係だったということですね。

 市は買取業者についても正確に把握していなかったというのはその証左だと思います。資源組合に任せて問題なければ、それでOKということできたのだと思います。

 随意契約といえども市と資源組合の関係は緊張感をもった関係で、市は必要な管理をきちんとしなければならないということをはっきりさせたことは意義あることだと思います。この点でも、今回の住民監査請求をやって良かったと思います。

 習志野市(行政)が行っている仕事の中には一般市民にとってわからない部分、見えない部分が実に数多くあります。特に市と業者の契約問題は非常にわかりにくい部分です。このわかりにくい部分に市民の目が届かないと様々な問題が生じることとなります。市民オンブズマン習志野は見えない部分を市民にとってみえるようにしていくため頑張ります。(以上、「市民オンブズマン習志野」ニュースより)

異例の「意見」全文はこれ

このニュースに要約されているとおり、異例なのは「(4)要望・意見」が付されていることです。重要なので、全文を掲げます。

ア. 資源物売却の契約類型の整理について

上記「2.理由 (3)監査委員の判断 ア. 随意契約の方法により溶融メタル売却の契約を締結したことについて」に述べたとおり、現状の溶融メタルの売却行為が随意契約に基づいて行われることについては、相当の合理性が認められるところであり、本件請求に係る売却行為は不当とは認められない。しかし業務委託契約と資源物の売買契約を別個の契約として、業務委託契約の受託者以外の者に売却する形態を採用することも、形式的には可能である。そして業務委託契約とは別個に資源物の売買契約を締結することとした場合、入札によるのか、随意契約によるのかは、個別具体的に検討判断されるべきものである。

現在の資源物の売買は、業務委託契約の特記仕様書を基本契約として行われているが、資源物のすべてが資源組合に売却されているわけではなく、溶融スラグについては株式会社エヌジェイエコサービスに随意契約で売却され、売買契約書が別個作成されている。特記仕様書の記載からすると、受託者以外に対する売却は例外的処理ということなるが、例外的処理についての契約条項はない。このように特記仕様書自体が概括的なものであり、一般的に売買契約を締結する際に定められる「所有権移転時期」「危険負担」「損害賠償」等、トラブルを未然に防ぐための取り決めが明文化されておらず、取引上のリスクが大きいことから、売買契約の詳細を検討のうえ整備されたい。

イ. 資源物の効率的な売却手法の継続的検討について

社会情勢の変化や、分別技術の進歩を要因とする資源物の市場競争性の向上で、リサイクルプラザで生ずる資源物の売却を業務委託契約から分離して、入札を実施すること等の手法により、市にとって有利な価格での売却が見込める可能性はある。今後は資源物の市場価格や、取引がどの程度活発に行われているのか、中間処理施設の安定的な稼働を維持するだけの継続的な買取が実施可能なのか等、様々な観点から精査したうえで、効率的な売却手法を継続的に検討されるよう要望するものである。

ウ. 入構管理と引き渡しの相手方の確認について

今回の請求に基づく監査を実施した際に、溶融メタルの買取業者を市当局が詳細に把握していないことが判明した。このことは施設管理上、事故が発生した場合の対応に問題が生じる可能性が高く、好ましい状況とは言えない。そのため、今後については資源組合と協議の上、「誰が」「いつ」「どのような車両で」センターに来訪するのかを把握するよう、要望するものである。

ブログ読者からこんなご意見も

この監査結果について、ブログ読者の方からこんなご意見が寄せられています。

 まず、競争入札方式に改めれば現状よりも高価格で売却できるとは言いきれない、習志野市の売却価格が不当に安いと判断し得る客観的事実はなかった、よって請求人の監査請求には理由がなく棄却、という前段が正しいかどうか、については、首を傾げさせるものがあります。ここは、ごみ有料化が必要かどうかにも関わる重要問題であり、溶融メタルの処分による収入額によっては、ごみ有料化は必要ないかも知れないのです。なお請求者は、監査委員意見が付されたことにかんがみ、まず市長がこの意見に従うことを見届けたいとして住民訴訟の提起(監査委員から決定通知があった日から30日以内にしなければならない)は見合わせることとしたそうです。したがって、本件監査の結果は尊重しなければならないのですが、最終的な判断は来る市長選・市議選の争点とすべきものではないでしょうか。

 次に監査委員の要望・意見ですが、現状のままで何ら問題ないとは言っていないことは注目に値するでしょう。溶融メタルの処分について業務委託契約の中に規定してしまうのではなく、別個に資源物の売買契約を結び、業務委託の受託者とは別の者に売却することも可能である。そして、それを随意契約ではなく、入札で少しでも有利は処分価格によることとすることも可能である、と指摘しています。そして、少しでも効率的な売却手法を継続的に検討するよう要望する、としているのです。したがって、これを受けた市長がこの監査委員の要望・意見に今後どう答えていくのかが大きな問題になります。

       

 

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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2023-03-11 22:48:22
監査委員がここまで踏み込むということは、実質的に市長の負けということ。だから隠すのだろう。市の隠蔽体質に改めてあきれる。
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