ネットショップ応援ブログ

私たちは全国のネットショップ様のお仕事支援ソフト「助ネコ」です。ネットショップ様の役に立つ情報を発信してまいります。

助ネコがインボイス(適格請求書)の発行に対応 しました!

2023年10月03日 | お知らせ

前々から話題になっていたインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、遂に2023年10月1日から実施されました。

それに伴い、助ネコもインボイス制度に対応した領収書請求書明細書の出力ができるようになりました!

一部のモール・カートについては、税率毎の金額情報をモール・カート側より取得して助ネコ上の課税内訳の金額を表示し、注文情報の金額修正を行った場合にも、モール・カート側の税計算に基づいた修正ができます。課税内訳金額が取得できない仕様のモール・カートについては、商品ごとの単価や税率・税区分情報から、助ネコ側で計算した値が出力されます。

また、基幹システムとのCSVデータ連携を想定して、モール・カートから取得した内訳金額や、税込/税抜それぞれの単価情報の項目のCSVデータダウンロードにも対応いたしました。

 ■ インボイス(適格請求書)とは? 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

参照元:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


 ■ インボイス(適格請求書)対応プラン 

助ネコWeb領収書
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インボイスに対応している受注管理システムをお探しの方は、無料お試しもできますので、是非ご検討ください。

助ネコサポート助ネコでした。

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助ネコの商品登録で新規商品を楽に一括出品!

2023年03月03日 | ネットショップの商品登録について

こんにちは!「助ネコEC管理システム」サポートです。

今日は「助ネコ 商品登録」のお話です。

ご出店されているモール・カートへ新商品を出品される際、こんなお困りごとはございませんか?

 〇 新しい商品を出品する度に、モール・カートの各管理画面へログインして商品を登録することが手間・・・

 〇 商品の登録だけでかなり時間がかかってしまうので、他の作業に手が回らない・・・ など

そんなお悩みを解決できるのが、「助ネコ 商品登録」の機能です。助ネコシステム上の1つの編集画面で複数モール・カートの情報を入力でき、一括出品が可能です。

 

 ■ 助ネコ 商品登録とは? 

助ネコ 商品登録は、自店の商品をネットショップへまとめて出品することができる、商品一括出品管理システムです。楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、auPAYマーケット、Qoo10といったモール型ECサイトから、MakeShop、カラーミーショップというようなショッピングカートシステムに、助ネコ 商品登録システムで作成した商品ページを、一括で「登録」「修正」「販売」できます。


助ネコの商品登録で新規商品を楽に一括出品!

 

なお、商品編集ぺージの入力では便利な機能のご用意もございますので、是非ご活用ください!

 ■ 商品編集時の便利機能 

1.モール別表示項目初期入力値設定
商品編集ページにある「モール別の項目」の初期入力値を決めることが出来る設定です。例えば毎回決まった文言を入れる項目や、新規商品の出品時に必ず同じ値を指定する項目(消費税率等)がある場合には、予め初期値を設定することで入力のお手間が省けるので、商品の出品にかける時間を削減いただくことが可能です!

2.商品詳細情報への画像挿入設定
商品の説明文の先頭か末尾に、自動で商品の画像を挿入することが出来る
設定です。画像挿入のHTMLタグを自分で組むことは、少し難しい印象があるかと存じますが、こちらの設定を利用することで商品の説明文に自動で画像が挿入されるため、ご自身でHTMLタグを組む必要がなくなり、入力のお手間も省け、作業効率がUPします!

3.モール別項目カスタマイズ自動変換設定
商品をモール側にアップロードする際に、指定した条件に基づいて、商品の情報を自動変換してくれる機能です。例えば、商品データをアップロードする際に「楽天の画像URL」を「au PAY マーケットの画像URL」に変換することができるので、商品を編集される際に楽天の情報さえ入れておくだけで、au PAY マーケットにも簡単に出品出来ます!

 

その他にも、「助ネコ 商品登録」では便利な機能がございます。是非、助ネコの商品登録機能をお試しいただき、作業の効率UPを体感してみてください!

ご興味がある方は、こちらから30日間無料お試し体験にお申し込みください。


助ネコサポート助ネコでした。


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かゆいところに手が届く!商品登録のちょっとした便利機能のご紹介

2021年06月11日 | ネットショップの商品登録について
こんにちは!「助ネコ通販管理システム」サポートです。

モール毎に商品の登録作業を行っていると、それぞれの仕様が異なる為に、中々思うように作業が行えないというようなことはありませんか?
今回は、「助ネコ商品登録」に搭載されている、ちょっと便利した機能を2つご紹介いたします!

■そもそも「助ネコ 商品登録」とは?
「助ネコ 商品登録」システムは、自店の商品を複数ネットショップへまとめて出品することができる、商品一括出品管理システムです。楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、auPAYマーケット、Qoo10、ポンパレモール、といったインターネットショッピングモールから、MakeShop、カラーミーショップ等の自社サイトに、「助ネコ 商品登録システム」で作成した商品ページを一括で出品できます。
複数ネットショップ運営をしている場合、それぞれの管理画面で商品登録作業を行う必要があり、1商品登録するのも大変なお手間になりますが、「助ネコ 商品登録」を使えば、助ネコ上の管理画面に1回、商品情報・商品画像を登録するだけ。あとはワンクリックで各ネットショップに商品を出品することができ、作業効率を各段にアップすることができます。さらにHTML補助機能等の便利機能を使えば、専門知識のないスタッフ様でも見栄えの良い商品ページを簡単に作成できます。

助ネコのECサイト商品登録システム


「助ネコ商品登録」のちょっとした便利機能の一つ目は、『入力項目の並び替え』の機能です!

モールによって入力欄・項目名の並び方はバラバラなので、入力がスムーズにいかないなんてお悩みはございませんか?一見して単純な機能と思われてしまいそうですが、モール側では搭載されていないものの1つかと!そんな「かゆいところに手が届く」機能が助ネコには搭載されております。
この『入力項目表示順入れ替え設定 』を使えば、助ネコの商品編集画面で、モール毎にたくさんの入力項目が並んでる状態でも、店舗様側が任意で画面表示を並べ替えできるので、各モールで類似するような並び順にすることや、優先度の高い順に並べ替えるといった設定が可能です。一種の画面カスタマイズが行えますので、統一感を持った作業を行うことが出来るようになります。

かゆいところに手が届く!商品登録のちょっとした便利機能のご紹介:『入力項目表示順入れ替え設定』


二つ目『モール別表示項目初期入力値設定』の機能です!

商品を登録する際に、基本的に入力する内容が変わらない場合でも、1つ1つ入力欄を埋めていく必要があるかと思います。一から作成するとなると、余計な作業工数がかかってしまい、商品数が多ければ多いほど、膨大な時間が発生してしまいます。そんな時に、助ネコの『モール別表示項目初期入力値設定』がお役立ていただけます!

こちらは、あらかじめ任意の項目に値を入力した状態で、新規商品を作成出来る機能です。商品を登録するにあたって、入力内容が少ないに越したことは無いので、店舗様の運用上、消費税区分個別送料等の予め入力値が決まっているような項目に関しては、本機能を使利用していただくだけで、商品の作成時間を大幅に減らすことが可能です。

かゆいところに手が届く!商品登録のちょっとした便利機能のご紹介:『モール別表示項目初期入力値設定』


ちょっとした便利機能ではありますが、日常的に使っていくと考えると、かなり大きな役割を担うことが出来るのではないでしょうか?
特に、今現在モール毎で商品登録を行っているという場合は、助ネコの機能をご利用いただくことで、商品の登録作業の効率化を実感して頂けるかと思います!
もし、ご興味がございましたら、30日間の無料お試し期間をご用意しておりますので、お気軽にお申し込みくださいませ。

助ネコサポート でした。


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消費税増税の長い1日 全国のネットショップの皆様、本当にお疲れ様でした!

2019年10月02日 | 助ネコシステムのこと
とうとう昨日、2019年10月1日を迎えました。
日本中のあらゆる業種のネットショップ様が、消費税増税と軽減税率のことを考え、乗り越えた1日だったと思います。

システム対応をする私達 助ネコ事業部にとっても、とても長い1日でした。




助ネコは、自社開発ですから、こんな時はまさに総力戦です。

全ての店舗様が無事に消費税改正の切替をスムーズ行えるよう願いながら、頭を悩まし、想定し、知恵を絞って、ぎりぎりまで調整していきます。

なにしろ、自社の注文受付フォームだけでなく、複数のモールやカートシステムから入ってくるデータと、出ていくデータ(モール・宅配会社・決済会社・倉庫会社他)の両方がありますから、範囲が膨大に広いのです。

ただ、「そんな面倒なことをやるのが、我々の価値なんだ」と励まし合って頑張ります。

一番大変だったのは、切り替え時の9月30日の注文で、ネットショップさんが消費税2%を自腹を切って負担するケースへの対応。
たった2%のことですが、たかが1円、されど1円の調整で、頭を悩ませ議論します。

店舗さんがきっと欲しいと思うであろうと企画した「消費税情報一括更新機能」。

作ったもののテストを繰り返すと微妙なところが最後まで残り、調整が朝方までかかりました。

真夜中に、この機能の存在をマニュアルで知ったお客様2名から「消費税情報一括更新機能ボタンがないです」とのお問合せに、お詫びのお返事を書きつつ...

「ただいま、最終チェックを行っておりまして、もう数時間で、準備ができる見込みでございます。お急ぎのところ、お待たせすることになってしまい、本当に申し訳ございませんが何卒、お願い申し上げます。本件につきましては、ご指摘いただきまして、誠にありがとうございます。」

(マニュアルを公開したにもかかわらず、実際のシステム公開のタイミングがずれ込んでいってしまった・・・)

それでも、朝5時過ぎになんとかリリースできました。

サポート側の消費税担当も、前日深夜までマニュアルを整えつつ、朝からはお問い合わせをタイムリーにFAQに反映させ、緊張感を持って挑んだ10月1日でした。

使ったお客様からは、いくつか不具合もご報告いただき、すぐにシステム対応を行いました。
こんな風にすぐに教えていただけるお客様の存在の有難さを、普段以上に身に染みて感じた1日でした。

今回の消費税切替のシステム対応には、担当のメインの技術者3名+1は、2時間睡眠で頑張りました。

まるで、そのことをわかっているかのように、昨日お問合せのお電話やメールをいただいたネットショップの皆様から、口々に「お忙しいところスミマセン!」とサポートのメンバーに言っていただき、本当になんてお客様はお優しいんだろう、、と。

本日は10月2日、もう少し微調整が必要なご報告が入るかもしれないと、再び気を引き締めて、皆でがんばります!

今日も1日、どうぞよろしくお願い致します!

助ネコサポート &システム部でした。



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【消費税増税直前】9月30日のネット注文(当日出荷)の帳票について

2019年09月28日 | お知らせ
いよいよ、10月1日からの消費税増税が目前に迫って来ました。ネットショップの皆様も対応に追われているのでは、と思います。

助ネコでも、ここ2カ月ほど各ネットモールからの仕様(消費税増税・軽減税率)への対応をしつつ、最後の確認作業を入念にしております。

できるだけ切り替え時の混乱がないようにと、天にも祈る気持ちです。


ご承知の通り、ネット通販の消費税増税の切替タイミングとしては、

「ネット注文は出荷日の消費税率が適用となる。よって9月30日に受注しても10月1日に出荷処理をするなら新税率10%となる。」

というのが基本ルールです。


つまり、9月30日の受注のうち即日出荷処理する分については、消費税は旧税率の8%のままでよいということです。

実際は、お客様(購入者)の混乱を想定し、即日出荷せず翌10月1日に回す注文の消費税でも、(本来10%でも)8%に据え置き、差分の2%は自店で自腹を切る対応を選択される店舗さんもいらっしゃるようです。

その場合、運用上の注意点などは、顧問税理士さんと、ぜひご相談されながらがよいかと思います。


さて、ここ数日消費税の事ばかり考えて生活している開発チームから素朴な疑問が上がりました。

それは、9月30日の注文を即日出荷する場合の、帳票についてです。


今回の消費税率の改定により、10月1日以降は、請求書や納品書に、商品ごとに
______________________________

・A商品:軽減税率(8%)
・B商品:標準税率(10%)
______________________________

と書かなければならないルールになるのですが、

9月30日のネットからの注文を当日出荷した際の消費税8%が、「旧税率」なのか「新税率の軽減税率」なのか、購入者(消費者)に見分けがつかなくてよいのでしょうか?

つまり、帳票(請求書や納品書、お買い上げ明細書)にわざわざ何か注意書きを書いたほうがよいのか?という素朴な疑問です。

例えばこんな風に…
______________________________

消費税(旧税率):8%

※本注文の消費税は旧税率が適用されます。(新税率の軽減税率ではありません。)
______________________________


社内で議論になり、これについて国税庁に電話で確認してみました。

すると、答えはシンプルでした。

記載の必要はないそうです。



理由は、1つの帳票に2つの税率(旧税率と新税率)が混在しているなら、消費者の混乱を避けるために書く必要があるが、全ての商品が旧税率なら、いちいち記載する必要がない、とのことでした。

それはそれは、よかったです・・・。
(システム対応はいらないとわかり、ほっとしました。)


こんな風にあれこれ疑問が浮かぶのが今回の消費税率の改定ですが、わからないときは税理士さんに聞くか、国税庁「軽減コールセンター」に聞いてみるのが一番と思います。

「軽減コールセンター」は、本年9月と10月は土曜日も受け付けるそうです。


国税庁「軽減コールセンター」


消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
      ナビダイヤル  0570-030-456(全国一律市内通話料金)
【受付時間】9:00から17:00
     (令和元年9月及び10月は土曜日も受付ています。)

ただし、国税庁「軽減コールセンター」で分からないレベルの質問は、「所轄の税務署(平日8:30~)に電話してください」と言われます。

*******

最後に、私達「助ネコ」の消費税増税への対応も、以下にお知らせいたします。

_______________________________
【助ネコの消費税増税に対する対応】

・店舗様の混乱がないよう、モール/カート側の増税のタイミングを忠実に対応しました。
原則モール/カートから送られてくる税率をそのまま取り込みます。

例)
モールA:9月中に入った注文を10月以降に出荷する場合、10%で請求する
モールB:注文日で税率が判断されるため、出荷日が10月以降の場合でも8%で請求する

その為、既に取り込まれている注文データの税率を一括編集する機能を追加しました。

・モール/カートからの注文情報に税率情報が含まれていない場合は、助ネコ側で設定した税率が反映されます。

・税抜価格の商品については、助ネコの「基本設定」で設定した税率の消費税計算が自動で行われます。

・助ネコから出力する帳票やメールについては、商品毎に税区分・税率がそれぞれ表示されるようになります。

_______________________________


以上が、助ネコの消費税増税への対応になります。

増税前の駆け込み消費で、注文も増える時期ですから、お客様にはご不安なくネットショッピングを楽しんでいただきたいと願っています。

その為には、全ての店舗様が無事に今回の消費税改正の切替をスムーズ行えるよう、私達も出来る限り頭を悩まし、いろいろ想定して、知恵を絞って、最後まで気を抜かずに対応をしていきたいと思います。

助ネコサポート &システム部でした。



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生きた食材は軽減税率の対象なのか?

2019年02月15日 | お役立ち
前回は、飲食料品を販売するネットショップ様の送料に関する軽減税率のお話をしました。
「飲食料品の送料は軽減税率の対象か?」

今回は、「生きた食材は軽減税率の対象なのか?」についてのお話しです。

前回に続き、軽減税率のセミナー内であったお話しをさせていただきます。

対象のネットショップ様がどのぐらいいらっしゃるかはわかりませんが、興味深いお話しでしたので、ご紹介いたします。


まず、食用の生きた牛や鳥についてです。

スーパーやネット通販では、当然ですが生きたままではなく、お肉(精肉)として販売されています。

何度かお見せしている図になりますが、中央にもあるように、精肉や肉製品を購入する場合は、軽減税率の対象(消費税率8%)になります。


ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

では、食用として生きた牛や鳥を購入する場合はどうでしょうか?

食用として生きた牛や鳥を購入する場合は、軽減税率の対象外(消費税率10%)になってしまいます。

理由としては、生きている牛や鳥は、そのまま食べることができる食材ではないので、軽減税率の対象外(消費税率10%)になるそうです。

加工された精肉や肉製品の状態でないと、食材としては認められないそうです。


しかし、生きた魚については違います。

先ほど紹介しました牛や鳥とは違い、食用の生きた魚を購入する場合は、軽減税率の対象(消費税率8%)になるそうです!

生きた魚は軽減税率の対象(消費税率8%)になるのに対し、生きた牛や鳥が軽減税率の対象外(消費税率10%)になるのは不思議ですね。

生きた魚が軽減税率の対象(消費税率8%)になる理由としては、日本では、「魚を生きたまま食べる文化」があるからだそうです。

確かに魚については、「踊り食い」という言葉もありますし、生きたまま刺身にすることもありますね。

逆に牛や鳥は、生きたまま食べることはありませんね。

軽減税率の判断に、食文化まで出てくるとは、思いませんでした。

ちなみに熱帯魚や観賞用の魚を購入する場合は、食用ではないので、軽減税率の対象外(消費税率10%)になります。


今回の件も含め、「軽減税率の対象になるのか?」の判断基準については、様々なパターンがあり、難しいですね。

また複雑は例がありましたら、このブログで紹介させていただこうと思います!

助ネコサポート でした!




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飲食料品の送料は軽減税率の対象か?

2019年02月14日 | お役立ち
「飲食料品の送料は軽減税率の対象か?」についてのお話しです。

先日、軽減税率のセミナーに、弊社も参加させていただきました。

その中に、ネットショップ様にも重要だと考えられる軽減税率のお話しがありましたので、ご紹介されていただきます。


今回ご紹介されていただくのは、タイトルにもある「飲食料品の送料」についてです!

インターネット通販で飲食料品を販売されている店舗様、プライベートで飲食料品をネット通販等で購入されている方も多いのではないでしょうか?

店舗様、購入者様、双方にとって、送料の消費税率が8%か10%かは、重要なことだと思います。


飲食料品の送料については、実は軽減税率の対象と、なる場合(税率8%)とならない場合(税率10%)の両方があります。

軽減税率の対象(消費税率が8%)になる場合としては、送料がその商品の料金に含まれている場合です。

簡単に言うと、「送料込み」で販売されているものが該当します。
(送料を含め、全体を飲食料品の購入と考えられるため)

逆に、ネット通販等で飲食料品と送料が別々で販売されている場合は、飲食料品は消費税率が8%、送料は消費税率が10%になります。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A【国税庁】

以下に、簡単な例をご紹介させていただきます。

送料込み商品の場合
 お菓子(送料込み) 5,000円 消費税400円(消費税率8%)

 合計5,400円(消費税400円)

送料別の商品の場合
 お菓子 4,000円  消費税320円 (消費税率8%)
 送料  1,000円  消費税100円 (消費税率10%)

 合計5,420円(消費税420円)

上記のように、送料込みか送料別かの販売方法の違いによって、消費税の金額に差が生じてきます。

一回のみの注文なら、それほど大きな差ではないかもしれません。

しかし、全ての購入者様が購入する度に送料を消費税率10%で支払うとなると、大きな差が生じてきます!

小さな差の積み重ねが、大きな差になってしまいます。

軽減税率の導入が始まった際には、店舗様も購入者様も、送料には注意が必要ですね。


次回も軽減税率のセミナーで教えていただいたことを紹介しようと思います!

助ネコサポート でした!




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飲食料品の容器や包装紙は軽減税率の対象?

2018年10月24日 | お役立ち
「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日もまた軽減税率についてです。

本日は、持ち帰る食品・料理の容器や包装材についての軽減税率のお話をします。



ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

以前もお見せした図になりますが、テイクアウトや宅配、ネットショップ等で購入する飲食料品は、軽減税率の対象(消費税率は8%)になります。

では、テイクアウトや宅配、ECショップ等で購入する飲食料品に使われるリボンやラッピング用紙、木箱や手提げ袋などは軽減税率の対象になるのでしょうか?
飲食料品を取り扱われているネットショップ様は多いと思いますので、こちらも調べてみました。

飲食料品の販売に使用される包装材料及び容器はその包装材料及び容器も含め、軽減税率の対象になる飲食料品に含まれるそうです!(消費税率は8%です)

しかし、ここで注意注意が必要なことが二つあります。

一つ目は、飲食料品を購入し、ラッピング費用や木箱代や梱包費用が別途必要なケースです。
この場合は、追加で発生するラッピング費用や特殊な容器代等は軽減税率の対象外になってしまいます。(消費税率は10%)

これらが軽減税率の対象外になってしまう理由としては、そのラッピング費用・容器代等が「通常必要なものとして使用される包装材料等」として
みなされないからだそうです。


二つ目は、容器や袋を仕入れるときです。
その包装材料及び容器を飲食料品に含め、店舗様がお客様に販売する際は、飲食料品に含まれ、軽減税率の対象(消費税率は8%)になります。
しかし、店舗様がその包装材料及び容器を仕入れる場合は、飲食料品の仕入れとはならず、軽減税率の対象外(消費税率は10%)になってしまいます。

消費者にとっては、嬉しいですが、ネットショップ様も含め、飲食料品を取り扱っている店舗様にとっては複雑ですね。


ネットショップ様の中でも、ラッピング代や特殊な容器の費用を別途いただいている店舗様はご注意ください。


助ネコサポート でした!




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お酒やノンアルコールビールは軽減税率の対象?

2018年10月19日 | お役立ち
「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日は、お酒の軽減税率についてお話します。

ネットショップを運営されている店舗様の中には、ビールや日本酒、ワインやチューハイなどのお酒やノンアルコールビールなどを取り扱われているネットショップ様もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はお酒やノンアルコール製品が軽減税率の対象になるのかお伝えします。



ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

以前もお見せした図になりますが、お酒(酒類)は軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


では、ノンアルコールビールや甘酒はどうでしょうか?
ビールと呼ばれていても、アルコールが含まれていないものや酒類に該当しないものもあります。

ノンアルコール商品や甘酒を商品として取り扱っているネットショップ様もいらっしゃるのではないかと思い、調べてみました。

調べてみた結果、ノンアルコールビールや甘酒は軽減税率の対象になります!(消費税率8%です)
※アルコール分が一度未満のもののみ
消費税の軽減税率制度に関するQ&A【国税庁】

(ドライゼロやオールフリー、酔わないウメッシュ、 森永さんの甘酒は軽減税率の対象です)

もしお店に、普通のビールとノンアルコールビールがあった場合、同じメーカーでも普通のビールは税率10%、ノンアルコールビールは税率8%になります。
こちらは基準があり、酒税法に規定する酒類に該当しないものについては飲食料品に該当し、軽減税率の対象になるそうです!(消費税率8%です)


逆に、酒税法に規定されるみりんや料理酒があれば、飲食料品ではなく酒類として扱われ、軽減税率の対象外(消費税率10%)になってしまいます。
もしお店に、本みりんとみりん風調味料があった場合、本みりんはお酒(アルコール度数13~14%前後)なので、軽減税率の対象外(消費税率10%)、みりん風調味料(アルコール度数1%未満)はお酒ではないので、軽減税率の対象(消費税率8%)になります!

アルコールに関しては、酒税法に規定されているのかどうかで軽減税率の対象かどうかが変わってくるようです。

ノンアルコール製品が好きな人にとっては嬉しい制度ですね!

逆にお酒を飲まない人でも、調味料として本みりんや料理酒を買う人は注意が必要ですね。

販売するECショップの皆様もぜひお気をつけください。


来週も引き続き、軽減税率についての記事をこちらのブログでご紹介させていただきたいと思います。

助ネコサポート でした!




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サプリメントや栄養ドリンクは軽減税率の対象?

2018年10月18日 | お役立ち
「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日は、健康食品の軽減税率についてお話します。

ネットショップを運営されている店舗様の中には、サプリメントや栄養ドリンク(健康食品)を取り扱われている店舗様もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はサプリメントや栄養ドリンク、薬が軽減税率の対象になるのかについてお伝えします。


ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

前回もお見せした図になりますが、実は、薬については医薬品・医薬部外品等に該当するため、飲み薬も含め軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


では、サプリメントや栄養ドリンクはどうでしょうか?

サプリメントや栄養ドリンクが軽減税率の対象になるのかの判定は、その商品が医薬品・医薬部外品等に該当するのかで判断されます。

医薬品・医薬部外品等に該当するサプリメントや栄養ドリンクは、食品とはみなされず、薬と同じように軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


しかし、医薬品・医薬部外品等に該当しないサプリメントや栄養ドリンクは、食品とみなされ、軽減税率の対象になります!(例えばリポビタンDは医薬部外品なので、標準税率の10%、 モンスターエナジーやオロナミンCは食品なので軽減税率の8%です)


でも、その商品が医薬品・医薬部外品等なのかはどうやって確認すればいいの?
と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その商品が医薬品・医薬部外品等なのかの確認は、商品の裏などに貼ってあるラベルや箱を確認してみましょう。

ラベルや箱にはその商品が医薬品・医薬部外品等なのかの記載がされています。


では記載がないサプリメントや栄養ドリンクはどうなるのでしょう?

実は医薬品・医薬部外品等の記載がないサプリメントや栄養ドリンクは、食品とみなされ、軽減税率の対象になります!(消費税率は8%)

サプリメントや栄養ドリンクを取り扱っているネットショップ様はぜひ一度、自社の商品を確認してみてください。


次回以降も軽減税率に関することをご紹介させていただきたいと思います。

助ネコサポート でした!




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