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生きた食材は軽減税率の対象なのか?

2019年02月15日 | お役立ち
前回は、飲食料品を販売するネットショップ様の送料に関する軽減税率のお話をしました。
「飲食料品の送料は軽減税率の対象か?」

今回は、「生きた食材は軽減税率の対象なのか?」についてのお話しです。

前回に続き、軽減税率のセミナー内であったお話しをさせていただきます。

対象のネットショップ様がどのぐらいいらっしゃるかはわかりませんが、興味深いお話しでしたので、ご紹介いたします。


まず、食用の生きた牛や鳥についてです。

スーパーやネット通販では、当然ですが生きたままではなく、お肉(精肉)として販売されています。

何度かお見せしている図になりますが、中央にもあるように、精肉や肉製品を購入する場合は、軽減税率の対象(消費税率8%)になります。


ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

では、食用として生きた牛や鳥を購入する場合はどうでしょうか?

食用として生きた牛や鳥を購入する場合は、軽減税率の対象外(消費税率10%)になってしまいます。

理由としては、生きている牛や鳥は、そのまま食べることができる食材ではないので、軽減税率の対象外(消費税率10%)になるそうです。

加工された精肉や肉製品の状態でないと、食材としては認められないそうです。


しかし、生きた魚については違います。

先ほど紹介しました牛や鳥とは違い、食用の生きた魚を購入する場合は、軽減税率の対象(消費税率8%)になるそうです!

生きた魚は軽減税率の対象(消費税率8%)になるのに対し、生きた牛や鳥が軽減税率の対象外(消費税率10%)になるのは不思議ですね。

生きた魚が軽減税率の対象(消費税率8%)になる理由としては、日本では、「魚を生きたまま食べる文化」があるからだそうです。

確かに魚については、「踊り食い」という言葉もありますし、生きたまま刺身にすることもありますね。

逆に牛や鳥は、生きたまま食べることはありませんね。

軽減税率の判断に、食文化まで出てくるとは、思いませんでした。

ちなみに熱帯魚や観賞用の魚を購入する場合は、食用ではないので、軽減税率の対象外(消費税率10%)になります。


今回の件も含め、「軽減税率の対象になるのか?」の判断基準については、様々なパターンがあり、難しいですね。

また複雑は例がありましたら、このブログで紹介させていただこうと思います!

助ネコサポート でした!




関連記事:軽減税率について


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