ネットショップ応援ブログ

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軽減税率の対象となる飲食料品について

2018年10月17日 | お役立ち
昨日「助ネコ通販管理システム」サポートが
このブログでお伝えさせていただきました軽減税率についてのコーナーです!


そもそも軽減税率とは何なのでしょうか??

軽減税率とは、特定の品目の消費税率を他の品目に比べ低く定めることです!

先日、国会で安倍首相からも表明がありましたが、
導入時期は消費税の引き上げが行われる2019年10月1日からの予定です。


では、軽減税率の対象となる品目にはなにがあるのでしょうか?

軽減税率の対象品目としては今のところ
新聞食料品等が対象にされております!

しかし、全ての新聞と食料品等が軽減税率の対象になるわけではありません。

国税庁が出している「軽減税率制度」の冊子の3ページ目に
「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」という図がございます。

ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

図をご覧になってからもわかるように、
酒類や外食は軽減税率の対象外になっております。
(消費税率は10%です)


また、よく見ると「人の飲用又は食用に供されえるもの」とあります。

詳しく調べてみると人間ではないイヌやネコのペットのごはん(ペットフード)は
軽減税率の対象にはならないそうです。

しかし最近は、ペットと一緒に食べられるケーキや
人間も食べられるドッグフードなどが販売されておりますが、
そういったものはどうなのでしょうか??

(実は私もペットのモモンガにあげるエサが安全かどうか確かめるために
小動物用のペットフードなどを食べることがあります!)

また、ペットフードなどを取り扱っているネットショップ様もいらっしゃると思いますので、
お役に立てればと詳しく調べてみました。

調べてみると、人間もイヌやネコのペットも食べられる食品については、
どちら向けに販売されているかで軽減税率の判断がされるようです。

人間向けに販売されている飲食料品については、
ペットが食べることができても軽減税率の対象です!

しかし、イヌやネコなどのペット向けに販売されているもの
人間が一緒に食べることができても、軽減税率の対象にはならないそうです。
(消費税率は10%)

ということは、「私が食べる!!」といってモモンガ用のペットフードを購入しても
ペット向けに販売されているので、軽減税率の対象にはならないんですね....

ペットフードなどを取り扱っているネットショップ様はご注意ください。


その他にも飲食料品に関する複雑な例や勘違いしそうなものもありますので、
次回以降もご紹介させていただきたいと思います!

助ネコサポート でした!




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コメント
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