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チェルノブイリ避難の放射線量定義

2011年08月22日 | 日記

 京都大学の今中哲二先生が、チェルノブイリについて書かれた報告書が、だんだんヒットし難くなるのは、気のせいか知らないが、目に触れる事が出来るうちに、拡散しておきたいと思います。


  ***  以下引用 下記URLより  ***
      http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html

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 この短い文書は,チェルノブイリ事故が人々の健康にもたらす影響を軽減するための基本概念として,1991年2月27日,ウクライナSSR最高会議によって採択された。

 この概念の基本目標はつぎのようなものである。 すなわち,最も影響をうけやすい人々,つまり1986年に生まれた子供たちに対するチェルノブイリ事故による被曝量を,どのような環境のもとでも年間1ミリシーベルト以下に,言い換えれば一生の被曝量を70ミリシーベルト以下に抑える,というものである。


 基本概念文書によると,「放射能汚染地域の現状は,人々への健康影響を軽減するためにとられている対策の有効性が小さいことを示している。」 それゆえ,「これらの汚染地域から人々を移住させることが最も重要である.」 基本概念では,(個々人の被曝量が決定されるまでは)土壌の汚染レベルが移住を決定するための暫定指標として採用されている。 一度に大量の住民を移住させることは不可能なので,基本概念では,つぎのような“順次移住の原則”が採用されている。

  ・第1ステージ(強制・義務的移住の実施):セシウム137の土壌汚染
   レベルが555kBq/m2以上,ストロンチウム90が111kBq/m2以上,または
   プルトニウムが3.7kBq/m2以上の地域.住民の被曝量は年間5ミリシ
   ーベルトを越えると想定され,健康にとって危険である。

  ・第2ステージ(希望移住の実施):セシウム137の汚染レベルが185~
   555kBq/m2,ストロンチウム90が5.55~111kBq/m2,またはプルトニウ
   ムが0.37~3.7kBq/m2の地域.年間被曝量は1ミリシーベルトを越え
   ると想定され,健康にとって危険である。

 さらに,汚染地域で“クリーン”な作物の栽培が可能かどうかに関連して,移住に関する他の指標もいくつか定められている。
 基本概念の重要な記述の1つは,「チェルノブイリ事故後,放射線被曝と同時に,放射線以外の要因も加わった複合的な影響が生じている。 この複合効果は,低レベル被曝にともなう人々の健康悪化を,とくに子供たちに対し,増幅させる。 こうした条件下では,放射能汚染対策を決定するにあたって複合効果がその重要な指標となる。」


 セシウム137汚染レベルが185kBq/m2以下,ストロンチウム90が5.55kBq/m2以下,プルトニウムが0.37kBq/m2以下の地域では,厳重な放射能汚染対策が実施され,事故にともなう被曝量が年間1ミリシーベルト以下という条件で居住が認められる。 この条件が充たされなければ,住民に“クリーン”地域への移住の権利が認められる。

 こうした基本概念の実施のため,つぎの2つのウクライナの法律,「チェルノブイリ事故による放射能汚染地域の法的扱いについて」および「チェルノブイリ原発事故被災者の定義と社会的保護について」が制定された。

ー 事故影響軽減の為の基本法
法律「チェルノブイリ事故による放射能汚染地域の法的扱いについて」は,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。


 法の基本的な目的は,「汚染レベルに基づく地域の分類,汚染地域の利用と安全確保,汚染地域での住民の居住条件,汚染地域での生産,研究その他の活動」の規制と調整である。

 法は以下の6つの章から構成されている。
 
1.一般原則
2.特別規制ゾーンと移住強制ゾーンの法的扱い
3.移住権利ゾーンの法的扱い
4.放射能管理強化ゾーンの法的扱い
5.チェルノブイリ事故による放射能汚染地域の法的扱いと管理
6.チェルノブイリ事故による放射能汚染地域での法的違反に対する罰則

 法の第1条は,チェルノブイリ事故による放射能汚染地域をつぎのように定義している。 
「事故前に比べた現在の環境中放射性物質の増加が…住民に年間1ミリシーベルト以上の被曝をもたらし得る」領域が汚染地域である。 こうした地域では,住民に対し放射能防護と正常な生活を保障するための対策が実施されねばならない。

 第2条では,汚染地域のゾーン区分を定義しており,表1はその基準をまとめたものである。 
表1からわかるように,汚染地域の定義に関して,第1条と第2条で矛盾がある。 第1条では,被曝量が年間1ミリシーベルトを越える可能性のある領域が汚染地域と定義されているが,第2条のゾーン区分では,年間1ミリシーベルト以下の領域が(0.5ミリシーベルト以上の)放射能管理強化の第4ゾーンに含まれている.



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  ***  以上引用  終  ***  

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