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爆弾投下@おかわりっ☆

2007年08月29日 | 交通違反
少し前に
【警察庁依命通達(昭42.8.1警察庁乙交警察庁次長)】の現在というタイトルで、
この通達(以下警察庁通達)がすでに失効していることを書いた。
一応おさらいしておくと、この通達は
『交通違反の取り締まりにあたっては、隠れて取り締まったり、点数かせぎのための取り締まりとかはいけないよ。軽い違反は取り締まりじゃなくて指導や警告にとどめようね、国民の皆さんに納得してもらえるような警察活動をしよう!』という大変ありがたい通達で、大多数の交通違反ジャーナリストたちはこの通達を持ち出して、警察の取り締まりが不当であると主張してきた。

んで、ただの偶然だとは思うのだが、僕が上の文章を書いて少し経ったころ、
それまではこの通達を錦の御旗にしていた人たちの論調が(すでに廃止されていることを書いて)『こんな素晴らしい通達を廃止するなんて、何を考えているんだ!けしからん!』に変わってきた。

現状こんな流れだ
今のところ、ここから更に突っ込んだ記事を書いている人は、僕の貧しい情報網では見かけない


さて、
こういう人たちの情報源がどこかなんて全く興味はないが、
一番上の僕が最初に書いたブログには、実はまだ続きがある
警察庁に情報公開請求した時に、そこで聞いた話なのだが、
僕は「この通達に代わるものは、なぜ出してないのか?もしかして不当取締りにお墨付きを与えているということか?」という質問をした。

それに対する警察庁の回答は、(以下警察庁職員からの話)
【確かに通達自体は廃止しているけれども、積極的に廃止したというわけではなく、通達の主旨は現在の警察庁の方針である『国民から信頼される警察組織の運営』というスローガンに当然に含まれるものとして、各警察署への方針指導にあたっても実施しており、警察行政の運営上当たり前のことと警察庁では認識しているため、わざわざ更新したり、新しい通達を出すまでもないので、保存期間の満了をもって廃止となったようです】
現場を分かっていないといえば確かにそうなんですけど、
少なくとも警察庁の方針としては、
通達の趣旨は生きてるということです。

ここで、文書が無いのに効果はあるのか?
という疑問も出てくるかもしれませんが、『通達』それ自体には法的な強制力はないので(上位の行政庁から出される場合に事実上の強制力は存在するが・・・)警察庁が『方針として当然のこと』と定義付けてる以上。

これは効果に関しては『ある』とするのが妥当でしょう。


・・・しばらくして雑誌記事なんかの論調がまた変わったら・・・
僕には関係ないか


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