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免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

枠を壊すということ

2012年11月17日 | お仕事全般
僕の師匠でもある伝説の格闘家
中井祐樹先生がよく言われることで

『脳の枠を壊す』という言葉があります。
先入観で無理とか思ってないかということです。

スポーツを理論的に考えた場合
ただひたすらに数をこなす練習はあまり意味がありません。

ですが、
限界を超えたときの精神力だったり
数値化できない力だったり、

そして『できないと思ってたけど実はできる』ことを知るためでもあります。

それを踏まえて先日の御依頼、
免許取消後の再取得ダメな期間(欠格期間)は3年間が予定されていました。
法令上軽減措置というのは1段階です。
つまり欠格期間が一年短縮というのが『成功』ということになります。

しかし普通は1年、酒気帯びの重い方でも2年の取消なのに
3年再取得不可・・・

つまり今までの運転歴が悪質と認定されてしまっている状態ということです。
もちろんこれまでの運転歴で考えれば悪質と評されるかもしれません。

しかし
今回の違反に関してだけは
きちんと主張すべきポイント、
軽減措置を求めるだけの法的根拠が存在していました。

そして
意見の聴取に同行しました。

かなり厳しい系の聴聞官です。

しかし、
きちんと法律を適応するという姿勢が見え
厳しいけれどちゃんと判断することは分かりました。
実際僕らの聴取は他の人の3倍くらいの時間が費やされました。

しばらくのやり取りの中で
聴聞官「おっしゃることは分かりました。ただ過去の違反の悪質性もありますし
本来ならそもそも軽減対象ではありません。」

僕「じゃぁ今日から基準を変えよう。」

その後少しお話・・・
やや交渉前進

聴聞官「これが1年の取消処分であれば確かに免許停止に軽減することもあるでしょう。
実際ありました。しかし3年間の取消を軽減した事例は過去(この県では)ありません」

僕「じゃぁ、今日が一件目ってことだ!」

そして

結果的には免許取消は免れませんでしたが
3年間の免許取消が1年短くなって2年になりました。

処分決定後聴聞官と別室で少し雑談
いろいろ貴重な話も聞けました。
こういうのが今後の財産となっていくんでしょうけど
やはり今目の前の御依頼者様に考え得るベストの結果が出なかったことは悔やまれます。

法律の枠内で考えれば
今回の結果はベストといえるでしょう。
普通の弁護士や司法書士、行政書士なら大手を振って高額な成功報酬を請求できます。

ですが
僕の仕事は法律に書いてないことを現実化することだと考えます。

10の枠のうち10までの仕事ならどこに頼んでも良いと思います。
だけど11から先を求めるなら
あるいは0の枠のところに1を作りたいなら
普通の事務所じゃダメだと思います。
『法律にない結果なんて出るの?』と聞かれましたら
『うちの事務所では結構出してます。だから宇宙一を名乗れるのです』と答えますので
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