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免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

その警察官は無能でもあり、また違法でもあると言わざるを得ません

2012年01月04日 | 雑談
行政手続法という法律があります。
この法律には申請が行政庁に到達した際には直ちに審査を始めなければならないという規定があります。
ここで重要なことは審査をすることはもちろんですが
それ以上に『受領拒否』という概念そのものが存在しないということです。

さて現実ではいかがでしょう?
実際には窓口で門前払いということも多いですね
もちろん申請が形式的にダメで話にならないとか
そもそもやり方を間違えているとか
どうしようもない場合というのも存在します。

しかし、
銃の所持許可申請に行くときなど
警察署によってはあからさまに嫌な顔をされたり
申請の取り下げを求められたりします。

ちなみに
申請の取り下げを求めることは違法です。

というわけで今日の本題
オウム真理教の逃走犯が出頭したそうですね。
なんでも警察署に電話したら相手にされず
警視庁の本庁に直接行ったら門前払いにされたとか・・・

担当の機動隊員は「悪質ないたずらだと思った」などと言っていますが

犯罪捜査規範というものがあります。
これは法律などとは違うものですが
捜査に当たってはこんな風にしないといけませんという規定が書かれている条文です。

その61条には
『被害届については管轄の如何を問わず受理しなければならない』という規定があります
現実問題としてどれほどの被害者が管轄が違うだの、事件にならないだのと門前払いにされているでしょう。

そして今日のメイン
犯罪捜査規範第63条には『司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない』
ところでこの犯罪捜査規範というのは法律ではないので
タイトルで僕が言い放ちました『違法だ』というのは正しくないという人もいます。
ですが、やはりこういった規範には法的拘束力がないと
誰も守らないと思うのです。

でないと
某警察署の刑事課で言われた
『法律なんて書いてるだけなんだYO』という言葉が
警察官の総意と思われてしまいます。

僕の後輩にも警察官なったやつもいます
現場に失望して辞めたやつもいます
ひたむきに一生懸命に頑張ってるやつもいます。

真剣な奴らの足を引っ張るのは
犯罪行為として認めるべきだと思うのです。


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