集団的自衛権
安倍政権は、集団的自衛権を容認し、行使できるように憲法解釈を変更することを狙っています。そのために内閣法制局長官を人事異動、解釈改憲の論者を法制局長官に就任させました。
同時に、内閣の懇談会から集団的自衛権容認、法律解釈の変更を提言させる支援組織を立ち上げています。その座長は元外務省事務次官である柳井俊二氏です。彼は、2007年は安倍信三首相が設置した私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の座長として、集団的自衛権に関する憲法解釈の見直しを検討していた。安倍内閣の退陣により議論は止まっている。小泉政権当時に設置された、やはり私的諮問機関「安全保障と防衛力に関する懇談会」座員でもありました。
安倍、自民党政権の政権運営のやり方が、はっきりしてきています。その基本的な方針は、憲法改正、憲法9条の改正、軍事法廷の設置、戦争できる国づくりを憲法、法律面で完成させる。そのために必要な憲法解釈を当面は、解釈を持て変更する。その際に、その解釈改憲を、理屈付け、権威付けるために御用学者を懇談会、その他の政府私的委員会等に答申させる。(国民をだますことが目的)その私的組織に安倍、自民党政権の主張に沿った学者、人物を当てる。要は自作自演による憲法、法律の改定を行うことが基本戦略です。
しかし、こんなことを進めれば、国家としての重要政策が党派的利害で私的に変更させることになります。国会審議、内閣法制局などを形骸化させ、無力化させることはあきらかです。安倍、自民党政権が反国民的で独善的であるかを証明しています。軍は国家のありようを規定する重要な課題であり、その軍事行動を憲法解釈で変更するなどはありえないことです。安倍、自民党政権に衆議院、参議院選挙で白紙委任状を渡したわけではありません。
<自衛権の定義>
自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない。他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。
<記事>
集団的自衛権の在り方を検討している「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の柳井俊二座長は23日、共同通信の電話インタビューに応じ、憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を全面的に容認するよう政府に提言する考えを明言した。緊急事態に備え、武力攻撃に対処する自衛隊の「防衛出動」の要件を緩和すべきだと指摘。法整備の必要性を提言に盛り込む可能性に言及した。集団的自衛権の全面容認を座長が明言したのは初めて。