19日から20日にかけて日本、アメリカなどで報道されている原子力規制委員会設置法の目的、設置、任務、所管事務に関する法律の条文です。経済産業省原子力安全(?)保安院(不安院?)よりは少しでもまともになってほしいものです。原子力発電所を稼動させる限り、この規制委員会の権限がいろいろな意味で、原子力発電所に関する行政に大きな影響を与えます。
本当は原子力発電所を稼動停止にし、再生可能エネルギーに投資、転換することが一番重要なことです。また、そのことで日本の電力需給もまったく問題はないはずです。昨日の猛暑でも東京電力、関西電力管内は10%から15%ものデマンド値の余裕がありました。野田、経団連、関西電力などが宣伝する「電力不足」「突発停電」などはおきていません。
<原子力規制委員会設置法>
(目的)第一条
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、原子力規制委員会を設置する。
(任務)
第三条 原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力利用における安全の確保に関すること。
二 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。
三 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
四 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
五 放射線による障害の防止に関すること。
六 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
七 原子力利用における安全の確保の観点からの原子炉の運転等により生じた事故による災害の防止に関すること。
八 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務
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本当は原子力発電所を稼動停止にし、再生可能エネルギーに投資、転換することが一番重要なことです。また、そのことで日本の電力需給もまったく問題はないはずです。昨日の猛暑でも東京電力、関西電力管内は10%から15%ものデマンド値の余裕がありました。野田、経団連、関西電力などが宣伝する「電力不足」「突発停電」などはおきていません。
<原子力規制委員会設置法>
(目的)第一条
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、原子力規制委員会を設置する。
(任務)
第三条 原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力利用における安全の確保に関すること。
二 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。
三 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
四 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
五 放射線による障害の防止に関すること。
六 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
七 原子力利用における安全の確保の観点からの原子炉の運転等により生じた事故による災害の防止に関すること。
八 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務
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