おはようございます
今日は不動産の権利に関する話です。
皆さんは乳児は不動産を所有することができると思いますか?
実は所有することができます。
民法第三条第一項(私権の享有)で決まっています。
民法によれば私権の享有は、出生に始まる。とあります。
私権とは、私法上の権利のことです。
つまり、誰でも生まれた時点から、私法上の権利を持っているということです。
出生は胎児が母親の体から全部露出した時と決められているようです。
ちなみに胎児は、損害賠償の請求、相続、遺贈の権利をもっています。
生まれてないのに!?
胎児はそれらの登記を受けることもできます。
驚きですね!
それでは今日も1日頑張りましょう
福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション yuzu