おはようございます
今日は、賃貸時の更新料無効についてのお話し
京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。
しかし、更新料の無効は3例目ですので、更新料を取るのは、今後将来的に難しくなりそうですね
以上、今日は更新料についてのお話しでした
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu