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地目 原野

2010年05月15日 08時23分21秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

 

質問をされたので、ブログします。

「地目は原野のままでもいいのですか??」




宅地のほか、山林や原野、雑種地でも住宅は建てられます。

田、畑などは農地法により、公衆用道路は道路法によりその使用が制限されていますが、
山林や原野、雑種地などは建築基準法上の制限はないのでそのままで家を建てることができます。
ただし家を建てた場合は地目が山林でも固定資産評価額は宅地並み評価され、固定資産税も宅地並みの税金が掛かってきます。 でも、地目変更すると登記費用が必要になるので、家を建てたからといってわざわざ地目変更をする必要もありません。

土地の地目は、田・宅地・山林など23種類に区分して法律に定められており、また地目ごとに詳しく定義されています。


固定資産税の課税は、役所が現地を見て役所が判断しますが、登記上の地目は所有者が自ら登記申請しない限り変わりません。
法務局が現況と地目が合っているかどうか見回るわけではないのです。ですから土地の現況が変わっても登記が変わってないケースはたくさんあります。
登記上の地目が雑種地のまま家が建っているところもあるし、地目が山林のまま家が建っているところもあります。


現金で土地を買い、現金で家を建てる人はいいですが…

銀行でお金を借りる際には、銀行で地目を宅地に変えるように言われます…

のでご注意を…



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