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住宅瑕疵担保履行法の罰則

2009年10月02日 08時35分57秒 | ちょっと為になる話!?
今日は、天気が雨の予定ですが、朝一は快晴でした

しかしだんだん曇りになってきた??


平成21年10月1日より

住宅瑕疵担保履行法スタート

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を供給する事業者(新築住宅の売主である建設業者、宅建業者等)に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」のいずれかの資力確保措置を義務付けるものです。


(1)構造耐力上主要な部分
(2)雨水の進入を防止する部分の瑕疵担保責任を負います。

補償期間は10年間です


木造(従来軸組工法)の戸建住宅








供託や保険契約の締結状況の届出がなされない場合や、届出内容に虚偽があった場合、50万円以下の罰金が科されます。また、届出を行わずに新たな契約を行った場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます

 供託や保険契約の締結状況は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月31日)に、国土交通大臣または都道府県知事に報告する義務があります。届出がなされなかったり、届出内容に虚偽があった場合、届出を行わずに新たな契約を行った場合、罰則等が科されます。



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