境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。
また、都市計画法や建築基準法によっても建築の際の距離制限があります。
例えば、①第一種または第2種低層住居専用地域内では、外壁後退を1~1.5m離さなければならない ②防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造をとっているものについては、外壁を境界線ぎりぎりに接して設けることができると規定しています。しかし①、②の規定は民法と抵触してしまいますよね。
一般的に建築基準法などの規制が民法より優先するとされています。②については最高裁判所も建築基準法が優先するとしています。
なお、上記で述べた距離は、境界線から建物基礎、壁などの構造体からの距離だと考えられています。
福島市 伊達市 不動産 yuzu
また、都市計画法や建築基準法によっても建築の際の距離制限があります。
例えば、①第一種または第2種低層住居専用地域内では、外壁後退を1~1.5m離さなければならない ②防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造をとっているものについては、外壁を境界線ぎりぎりに接して設けることができると規定しています。しかし①、②の規定は民法と抵触してしまいますよね。
一般的に建築基準法などの規制が民法より優先するとされています。②については最高裁判所も建築基準法が優先するとしています。
なお、上記で述べた距離は、境界線から建物基礎、壁などの構造体からの距離だと考えられています。
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