住宅の取得や増改築リフォームをもっとしやすくするために、所得税が控除される「住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)」という制度があります。この「住宅借入金等特別控除」の対象になると、2008年12月31日までのリフォームに対して入居していて、一定の要件を満たせば、10年間の特別控除が受けられるのです
住宅ローン控除の適用を受けて、所得税の還付を受ける
自分の住宅の増改築、大規模修繕、大規模模様替えをした人は、住宅ローン控除の適用を受けて、所得税の還付を受けることができます。
この増改築等は、具体的には次のような要件に該当するものです。
◆増改築をしてから6ヵ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。(世帯の全員、また世帯主でなくても可)
◆控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること。
◆登記簿上の床面積が50平方メートル以上の住宅。(店舗併用住宅については、居住部分の床面積が半分以上あること)
◆増改築やリフォームの場合は、工事費用が100万円を超えるもの。
◆リフォームローンの借り入れ年数が10年以上であること。
◆リフォームローンの借り入れ先が、住宅金融公庫、金融機関等、または勤務先からであること。
以上を満たせば
中古住宅を買ってリフォームしても、リフォームローンでも住宅ローン控除が受けられる
ちょっと為になるお話しでした
福島市 伊達市 不動産 yuzu