JICA 海外ボランティアには下記のような任国外旅行という規定があります。
私事目的任国外旅行制度とは、ボランティアが休養や生活物資購入等の私事目的で自費により受入国外へ旅行する制度です。
旅行日数 年間:上限20 日
実施要件
1.配属機関からの文書による休暇の承認が得られていること。
2.ボランティアの活動上支障がないこと。
3.旅行先国及び経由地について、安全管理上又は外交上支障がないこと。
4.受入国到着日の翌日から起算して90 日を経過していること。
5.旅行の目的地がJICA の定める国であること。
申請と承認
在外事務所長等が実施要件を満たさないと判断する場合には、任国外旅行の取り止め又は日程・目的地の変更を命じることがあります。
かなり、色々な規制があって自由に旅行できる雰囲気ではないですね。
ところが日本国憲法には次のような条文があります。
第22条
2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
これは 何人も海外渡航の自由を侵されない、と読み替えることが出来るのですが、それに対してJICAの規則の、特に太字の部分はずいぶんと自由を侵しているように見えるのは私だけでしょうか? 憲法は日本の最高法規ですのでこれを逸脱する事は出来ません。でも、JICAはこれを逸脱している... 憲法違反では? 皆さんの御意見をお待ちします。
班長のブログは興味を惹かれること、考えさせられることが書いてあるので、いつもブログ更新を楽しみにしてます。
今回の話し、憲法は、誰でも海外移住と国籍離脱ができますよ。って事を言っているのであって、渡航先と日数が限られるって言うのは別の話ではないかな?って思います。
それに、JICAの規定があって、好きなところに行けないなら、協力隊辞めて行けばいいのです。辞めるのは「自由」ですから。
また、自分達はJICAの規定を理解したうえで協力隊に参加しているはずです。という事は、JICAの規定を自分の意思で受け入れてる。って事ではないでしょうか?
そういうわけで、JICAの規定に「自由を侵されてる。」と考えるのは違うかな?って思います。
とはいっても、もっともっと旅行したいですね。
マラウイから行ける国もだいぶ限られていて、もっと自由に旅行できたらいいのにと、いつも思っています。
班長はもうどこか行かれました?
私はモザンビークに行って、次はザンビアを計画中です。
さて、22条に基く海外渡航の自由ですが、憲法はすべての事を詳細に書いてあるわけでは無いので憲法解釈が判例としてつみあがっています。
海外渡航の自由はそのひとつで、殆んど議論の余地は無いと思いますよhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%B8%A1%E8%88%AA%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
もうひとつのボランティアを止めればいいという件ですが、実はJICAボランティアは特別な条件にあるのです。JICAは独立行政法人で国の組織であり公務員で構成されています。
またまた憲法ですが99条にこのような規定があります。
九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
つまり、我々がどうこうと言う以前に、公務員である彼等は憲法を遵守する義務があり、憲法に違反することは出来ないのです。よって、海外渡航の自由を阻害する規定は憲法に基き修正する必要がある、というのが僕の意見です。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
つまり、憲法に違反する規定は無効だということです。
犯罪者などの渡航制限も違憲ってことになっちゃうのでは?って思っていたけど、これは合憲とされているのですね。
JICAが公務員で構成されている以上、憲法に違反する規定は無効になるのですね。自国の憲法をよく知らないでいたなんて、お恥ずかしいです・・・
ただ、個人的には、公務で来ていて、公用旅券での私的旅行がどうなの?って思うところもあります。
本来私的旅行なら一般旅券で行くべきですし…。
JICAの規定内で渡航許可が出ている国への旅行は「活動の一環であり、公務」っていう解釈になっていたりするのかな?
これは自分の勝手な解釈ですが、「JICAが認める国への渡航なら公務なので、公用旅券で旅行できます。それ以外の国への渡航は公務にならないので一般旅券を使ってください。」って事ではないでしょうか?
これなら公用旅券の使用を制限しているだけで、渡航の自由を規制している事にはならないのではないかと思います。
ただそうなると年に20日っていう制限が引っ掛かりますけど。
難しい・・・
憲法には何人たりともって書いてるよ。
憲法に従うなら、赴任先の休暇の了解を取る事と安全措置以外の制限はすべて取っ払うべきだと思います。
ちょっと絡んでみます。
任国外の制限について、それだけの文言をみると最終的には違憲になると思うんですが、
そもそも、
①JOCV(SV)として参加するに際し、我々はJICAと契約書を交わしています。
我々その契約書に基づく、責務を履行する必要があり、JICAとしては、我々が契約書に違反しない限り、JOV,SVの身分を保全しなくてはいけない責務があるという認識から考えてみてはいかがでしょうか?(JICA寄りかな??)
この任国外については、我々の立場からすると、 制限があることを了承した上で、JOCV、SV事業参加の契約を交わし参加している。つまりは、制限を守っている間はJICAとしては、身分を保全する義務がある。といえます。よって生活費等、緊急時の対応が担保されている。
逆に、制限を守らなかった場合は、我々は契約不履行した、もっというとJOCV、SVの立場を放棄したこととなり、JICAとしては、身分保全する義務が消滅する。
と考えられるのではないでしょうか?
つまり任国外の制限他とJOCV、SVの立場保全がバーターの形をとっているとも言えます。JICAとしては、個人(日本国民の一人)に憲法で約束された渡航の自由を制限しているわけではなく、「JOCV、SVの立場」を保全する上での契約項目の一つとして「条件」を設定している。と解釈できるのでは?
自主的に応募し、契約をこれも自主的に(強制されることなく)交わし、派遣されているボランティアの立場を考慮にいれると、JICAとしては【JV,SVの皆さんは「契約に基づき活動を行ってください+契約に違反したら契約に基づきJOCV、SVの立場を放棄します。」という内容の契約をしてるよね?】ってことなのかなと思います。(民法に基づく一般的な契約と同じ)
また、好きに旅行したいなら(JICAの規約を守れないなら)JOCV、SVではないボランティアをやってよ!現地採用でもよいし、NGOでもよいし、という感じではないかと、
そもそも、その契約書が違憲がどうかという議論も出てくると思いますが、憲法は置いといて契約プロセスを振り返るとと研修中にJICAとしての事前説明(重要事項説明)を行うなど、「それら条件を知りうる環境にあった」わけですし、強制されることなく自主的に応募、契約を交わした我々からするとJICA側に瑕疵は認められないのかなと、長いものに巻かれちゃう自分としては、ハンコ押しちゃったもの信義則として守らなきゃいけないんじゃないの?と思ってしまいます。
と、法律上のメンドクサイ解釈は分からないんですが、契約書の切り口から、コメントしてみました。
個人的な意見としては、もうちょっと自由でもいいんでは?とも思うんですがね
ヒデさんのポイントも、こうすけさんの最初の指摘と同じですね。判ってて契約したのでそれは仕方ない、という事ですよね。民事契約ならその通りなんです。しかし、JICAとの契約は普通の民事契約とは違うのです。なぜなら、JICAは国の組織;行政府にあたるからなのです。この場合、民事とは主に二点違いが有ります。
一点目はJICAは海外ボランティアを運営している、唯一の国の組織であり我々には他に選択の余地が無い事。二点目はJICAは憲法98条により縛られている事ですね。
特に二点目は重要で、我々とは関係なくJICA自身が違憲規則を決めても、それは無効になります。
つまり私の言いたいのは、JICAは憲法を守る義務があり、違憲と思われる規則を決めてはいけない、という事 これは我々が同意して契約する以前の問題です。
憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この条文をよく読んで、なにか変に思いませんか? ここには国民が入ってないのです。国民は憲法を遵守する義務は無い???
じつはその通りで民事契約、例えば会社の雇用契約が憲法に違反していても良いのです。ご指摘の通りその会社と契約しなければ良いだけですから。でも、公務員は違い憲法を遵守する義務がある。
ここに憲法の歴史的な深い意味があるので良く考えてみてください。
憲法の問題熱いですね!!!
素朴な疑問なんですが、そもそも、独立行政法人JICA!職員って、公務員と定義される人たちなんですか?