(01)
(ⅰ)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P& P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q エオ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
(ⅱ)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
2 (4) ~Q 2&E
12 (5) Q 13MPP
12 (6) ~Q&Q 45&I
1 (7)~(P&~Q) 26RAA
1 (8) ~P∨ Q 7ド・モルガンの法則
従って、
(01)により、
(02)
① ~P∨Q
② P→Q
に於いて、
①=② である。
然るに、
(03)
(ⅱ)
1 (1) P→ Q A
2(2) P&~Q A
2(3) P 2&E
2(4) ~Q 2&E
12(5) Q 13MPP
12(6) ~Q&Q 45&I
1 (7)~(P&~Q) 26RAA
(ⅲ)
1 (1)~(P&~Q) A
2 (2) P A
3(3) ~Q A
23(4) P&~Q 23&I
123(5)~(P&~Q)&
(P&~Q) 14&I
12 (6) ~~Q 35RAA
12 (7) Q 6DN
1 (8) P→ Q 27CP
従って、
(03)により、
(04)
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
②=③ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① ~P∨ Q
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(06)
① ~P∨ Q
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
① Q=P
② Q=P
③ Q=P
といふ「置換(replacement)」を行ふと、
① ~P∨ P は「排中律」。
② P→ P は「同一律」。
③ ~(P&~P) は「矛盾律」。
従って、
(05)(06)により、
(07)
① ~P∨ P は「排中律」。
② P→ P は「同一律」。
③ ~(P&~P) は「矛盾律」。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(07)により、
(08)
① PでないかPである(排中律)。
② Pであるならば、Pである(同一律)。
③ PであってPでない。といふことはない(矛盾律)。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(09)
「交換法則」により、
① PでないかPである(排中律)。
② PであるかPでない(排中律)。
に於いて、
①=② である。
(10)
③ Pであるならば、Pである(同一律)。
の「対偶(Contraposition)」は、
④ Pでないならば、Pでない(同一律)。
である。
(11)
「交換法則」により、
⑤ PであってPでない。といふことはない(矛盾律)。
⑥ PでなくてPである。といふことはない(矛盾律)。
に於いて、
⑤=⑥ である。
従って、
(08)~(11)により、
(12)
① PでないかPである(排中律)。
② PであるかPでない(排中律)。
③ Pであるならば、Pである(同一律)。
④ Pでないならば、Pでない(同一律)。
⑤ PであってPでない。といふことはない(矛盾律)。
⑥ PでなくてPである。といふことはない(矛盾律)。
に於いて、
①=②=③=④=⑤=⑥ である。
従って、
(12)により、
(13)
③ Pであるならば、Pである(同一律)。
④ Pでないならば、Pでない(同一律)。
⑤ PであってPでない。といふことはない(矛盾律)。
⑥ PでなくてPである。といふことはない(矛盾律)。
は「正しく」、その一方で、
① PでないかPである(排中律)。
② PであるかPでない(排中律)。
は「正しくはない」。
といふことは、有り得ない(はずである)。
然るに、
(14)
排中律(はいちゅうりつ、英: Law of excluded middle、仏: Principe du tiers exclu)とは、論理学において、任意の命題 P に対し"P ∨ ¬P"(P であるか、または P でない)が成り立つことを主張する法則である。これは、論理の古典的体系では基本的な属性であり、同一律、無矛盾律とともに、(古典的な)思考の三原則のひとつに数えられる。しかし、論理体系によっては若干異なる法則となっている場合もあり、場合によっては排中律が全く成り立たないこともある(例えば直観論理)(ウィキペディア)。
従って、
(13)(14)により、
(15)
「場合によっては排中律が全く成り立たないこともある(例えば直観論理)」といふことが、私には、「理解」出来ない。
(16)
数学の論証問題では「背理法」という証明手段がよく使われます。「Aでない」と仮定せよ。そこからもし矛盾が導かれるようなら、「Aでない」とした前提が間違っている。よって「Aでない」が否定されるので、「Aである」が証明された、というあの論法です。最後の「よって」以下の論証の根拠となっているのが、排中律にほかありません。なぜなら、「Aでない」の否定イコール「Aである」になるためには、「Aである」または「Aでない」が常に成り立つことが大前提となるからです(吉永良正、ゲーデル・不完全定理、1992年、162頁)。
然るに、
(17)
⑤ nが偶数であって、nが偶数でない。といふことはない。
⑤ nが偶数であって、nが奇数である。といふことはない。
に於いて、両者は、「同じこと」である。
然るに、
(18)
⑤ nが偶数であって、nが奇数である。といふことはない。
① nは偶数であるか、nは奇数であるか、のいづれかである。
に於いて、「両者」は、「同じこと」である。
然るに、
(19)
① nは偶数であるか、nは奇数であるか、のいづれかである。
① nは偶数であるか、nは偶数でないか、のいづれかである。
に於いて、「両者」は、「同じこと」である。
従って、
(17)(18)(19)により、
(20)
⑤ nが偶数であって、nが偶数でない。といふことはない。
① nは偶数であるか、nは偶数でないか、のいづれかである。
に於いて、「両者」は、「同じこと」である。
然るに、
(21)
⑤ nが偶数であって、nが偶数でない。といふことはない。
③ nが偶数であるならば、nは偶数である。
に於いて、「両者」は、「同じこと」である。
従って、
(20)(21)により、
(22)
① nは偶数であるか、nは偶数でないか、のいづれかである。
③ nが偶数であるならば、nは偶数である。
⑤ nが偶数であって、nが偶数でない。といふことはない。
に於いて、「三者」は、「同じこと」である。
然るに、
(23)
① nは偶数であるか、nは偶数でないか、のいづれかである。
③ nが偶数であるならば、nは偶数である。
⑤ nが偶数であって、nが偶数でない。といふことはない。
に於いて、
① は、「排中律」であって、
② は、「同一律」であって、
③ は、「矛盾律」である。
従って、
(17)~(23)により、
(24)
少なくとも、「日本語」で、考へる限り、
① ~P∨ P は「排中律」。
② P→ P は「同一律」。
③ ~(P&~P) は「矛盾律」。
に於いて、
②「同一律」ではなく、
③「矛盾律」ではなく、
①「排中律」だけが、「疑はしい」といふことは、有り得ない。
(01)
① Pか、 Qである。然るに、Pでない。故に、Qである。
② PでないならばQである。然るに、Pでない。故に、Qである。
に於いて、
①=② である。
従って、
(01)により。
(02)
① Pか、 Qである。
② PでないならばQである。
に於いて、
①=② である。
従って、
(02)により、
(03)
① Pでないか、 Qである。
② PでないでないならばQである。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(04)
「二重否定」により、
② Pでないでない=Pである。
従って、
(03)(04)により、
(05)
① Pでないか、 Qである。
② PであるならばQである。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(06)
② PであるならばQである。
③ Pであって、 Qでない。
に於いて、
②と③は、「矛盾」する。
従って、
(07)
② PであるならばQである。
③ PであってQでない。といふことはない。
に於いて、
②=③ である。
従って、
(05)(07)により、
(08)
① Pでないか、 Qである。
② PであるならばQである。
③ PであってQでない。といふことはない。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(01)~(08)により、
(09)
「日本語による推論」として、
① Pでないか、 Qである。
② PであるならばQである。
③ PであってQでない。といふことはない。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(10)
「記号」で書くならば、
① ~P∨ Q
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(11)
(ⅰ)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P& P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q エオ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
(ⅱ)
1 (1)P→ Q A
(2)P∨~P 排中律
3 (3)P A
13 (4) Q 13MPP
13 (5)~P∨Q 4∨I
6(6) ~P A
6(7)~P∨Q 6∨I
1 (8)~P∨Q 23567∨E
従って、
(11)により、
(12)
① ~P∨Q
② P→Q
に於いて、
①=② である。
然るに、
(13)
(ⅱ)
1 (1) P→ Q A
2(2) P&~Q A
2(3) P 2&E
2(4) ~Q 2&E
12(5) Q 13MPP
12(6) ~Q&Q 45&I
1 (7)~(P&~Q) 26RAA
(ⅲ)
1 (1)~(P&~Q) A
2 (2) P A
3(3) ~Q A
23(4) P&~Q 23&I
123(5)~(P&~Q)&
(P&~Q) 14&I
12 (6) ~~Q 35RAA
12 (7) Q 6DN
1 (8) P→ Q 27CP
従って、
(13)により、
(14)
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
②=③ である。
従って、
(12)(14)により、
(15)
「命題計算による」により、
① ~P∨ Q
② P→ Q
③ ~(P&~Q)
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(09)(15)により、
(16)
① ~P∨ Q =Pでないか、 Qである。
② P→ Q =PであるならばQである。
③ ~(P&~Q)=PであってQでない。といふことはない。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(01)~(16)により、
(17)
「日本語による、推論」であっても、
「命題計算による推論」であっても。
① ~P∨ Q =Pでないか、 Qである。
② P→ Q =PであるならばQである。
③ ~(P&~Q)=PであってQでない。といふことはない。
に於いて、
①=②=③ である。
といふ「結論」自体は、「不変」である。
然るに、
(18)
(ⅱ)
1 (1)P→ Q A
(2)P∨~P 排中律
3 (3)P A
13 (4) Q 13MPP
13 (5)~P∨Q 4∨I
6(6) ~P A
6(7)~P∨Q 6∨I
1 (8)~P∨Q 23567∨E
といふ風に、「排中律(law of excluded middle)」や「選言導入の規則(Rule of introduction of disjunction)」を用ひた「推論」は、「日本語(日常言語)による推論」では、ほとんど、有り得ない。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「日本語(日常言語)による、推論」と、「命題計算(自然演繹)による推論」は、「必ずしも、似ては、ゐない。」
然るに、
(20)
1 (1)P→ Q A
(2)P∨~P 排中律
3 (3)P A
13 (4) Q 13MPP
13 (5)~P∨Q 4∨I
6(6) ~P A
6(7)~P∨Q 6∨I
1 (8)~P∨Q 23567∨E
といふ「推論」が「正しい」ことを、私自身は、「日本語で、理解してゐる。」
従って、
(20)により、
(21)
1 (1)P→ Q A
(2)P∨~P 排中律
3 (3)P A
13 (4) Q 13MPP
13 (5)~P∨Q 4∨I
6(6) ~P A
6(7)~P∨Q 6∨I
1 (8)~P∨Q 23567∨E
といふ「推論」も、「それを日本語で理解してゐる」限りは、「日本語による、推論」である。
といふ、ことになる。
(01)
① 私は日本人です。
② 私が日本人です。
に於いて、
① は、「私以外に日本人がゐること」を「否定」せず、
② は、「私以外に日本人がゐること」を「否定」する。
従って、
(01)により、
(02)
② 私が理事長です。
といふのであれば、
② は、「私以外に理事長がゐること」を「否定」する。
従って、
(02)により、
(03)
② 私が理事長です。
といふのであれば、
③ 私以外は理事長ではない。
然るに、
(04)
「私」は「1人」である。
従って、
(05)
④ 理事長は私(1人)です。
といふのであれば、
③ 私以外は理事長ではない。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
② 私が理事長です。
③ 私以外は理事長ではない。
④ 理事長は私です。
に於いて、
②=③=④ である。
従って、
(06)により、
(07)
「順番」を換へると、
② 私が理事長です。
③ 理事長は私です。
④ 私以外は理事長ではない。
に於いて、
②=③=④ である。
然るに、
(08)
よく知られているように、「私が理事長です」は語順を変え、
理事長は、私です。
と直して初めて主辞賓辞が適用されのである。また、かりに大倉氏が、
タゴール記念館は、私が理事です。
と言ったとすれば、これは主辞「タゴール記念館」を品評するという心持ちの文である。
(三上章、日本語の論理、1963年、40・41頁)
従って、
(07)(08)により、
(09)
三上章先生も、さう述べてゐるやうに、
② 私が理事長です。
③ 理事長は私です。
に於いて、
②=③ である以上、
② 私が理事長です。
③ 理事長は私です。
④ 私以外は理事長ではない。
に於いて、
②=③=④ である。
然るに、
(10)
清音の方は、小さくきれいで速い感じで、コロコロと言うと、ハスの上を水玉がころがるような時の形容である。ゴロゴロと言うと、大きく荒い感じで、力士が土俵でころがる感じである(金田一春彦、日本語(上)、1988年、131頁)。もし濁音を発音するときの物理的・身体的な口腔の膨張によって「濁音=大きい」とイメージがつくられているのだとしたら、面白いですね。この仮説が正しいとすると、なぜ英語話者や中国語話者も濁音に対して「大きい」というイメージを持っているか説明がつきます(川原繁人、音とことばの不思議な世界、2015年、13頁)。
従って、
(10)により、
(11)
① 私は(清音)
② 私が(濁音)
に於いて、
① の「(心理的な)音量」よりも、
② の「(心理的な)音量」の方が、「大きい」。
従って、
(11)により、
(12)
① 私は理事長です。
② 私が理事長です。
に於いて、
① 私は(清音)に対する、
② 私が(濁音)は、「強調形」である。
従って、
(01)~(12)により、
(13)
① 私は理事長です。
② 私が理事長です。
③ 理事長は私です。
④ 私以外は理事長ではない。
に於いて、
②=③=④ であって、尚且つ、
① 私は(清音)に対する、
② 私が(濁音)は、「強調形」である。
といふ、ことになる。
従って、
(13)により、
(14)
① AはBです。
② AがBです。
③ BはAです。
④ A以外はBではない。
に於いて、
②=③=④ であって、尚且つ、
① Aは(清音)に対する、
② Bが(濁音)は、「強調形」である。
といふ、ことは、「事実」である。
従って、
(15)
日本語学習者は、「~は・~が」に関する、「様々な学説(意見)」に惑はされずに、
① 私は理事長です。
② 私が理事長です。
③ 理事長は私です。
④ 私以外は理事長ではない。
等に於いて、
②=③=④ であって、尚且つ、
① 私は(清音)に対する、
② 私が(濁音)は、「強調形」である。
といふ、「事実」を、まず最初に、「確認」すべきである。