日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1222)「ある(明らかな)医療過誤」について。

2022-07-30 14:16:46 | 医療過誤

         ―「興味」が無い方には、迷惑かも知れないものの、改めて、以下の内容を記すことにします。―
(01)
「議論」を進めるためには、「公理共通の認識)」が「必要」があるため、以下の「3条件」を「公理」とします。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)


然るに、
(02)

痛風発作再発予防が必要であると考え2019年01月05日からフェブリク錠投与を開始したものです。
(2020年07月17日、S医師)
従って、
(01)(02)により、
(03)
フェブリク錠投与」は、「治療」ではなく、「予防」が「目的」であるため、
『1.治療を目的としていること』という、「第1の条件」を満たしていない。
然るに、
(04)

 

                    (2012年07月05日、K医師)
従って、
(04)により、
(05)
「2012年07月04日」に於いて、「アレルギー(眼瞼腫脹)」を起こしている。
然るに、
(06)

             (フェブリクの添付文書)
然るに、
(07)
「添付文書」にある「発疹」という「言葉」が気になったため、
令和2年7月13日、13時48分~
帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のFさん)に、
「(04)2012年07月05日」の「カルテの内容」を、「読み上げて」、「確認」したところ、
2012年7月05日:K医師により、フェブリクによるアレルギーS/O→中止
という「処置」は、「正しい判断」であった。
という「回答」を得ている。
従って、
(04)~(07)により、
(08)
「(過敏症の既往歴があった)当該の患者」に対して、「フェブリク錠投与すること」は、
『2.承認された方法』には、当たらない。
然るに、
(09)

 

                   (フェブリクの添付文書)
従って、
(09)により、
(10)
フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならない。
然るに、
(11)

従って、
(11)により、
(12)

従って、
(12)により、
(13)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっている。
然るに、
(14)

然るに、
(15)

従って、
(14)(15)により、
(16)
S医師は、
「(18日から25日にかけて)水による血液濃縮が見られ、腎機能が悪化している。」
としているものの、
「クレアチニン:赤血」の「」で見た場合も、
「18日から25日迄に、38%の上昇」が、
「18日から29日迄に、78%の上昇」が「確認」出来る。
然るに、
(17)
 
            (2019年01月28日09時19分50秒)
であるものの、この場合、「フェブリクの量」は、「減らされてもいない」。
従って、
(09)~(17)により、
(18)
フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならないが、
S医師は、そのようにはせず、何もしていない
従って、
(01)(08)(18)により、
(19)
S医師の診療は、
(ⅰ)「本剤の成分に過敏症(アレルギー)の既往歴がある患者に、本剤を使用してはならない。」
(ⅱ)「本剤の使用中に、
クレアチニン尿素窒素の上昇が認められた場合は、本剤を使用してはならない。」
という「添付文書」の「指示」に従っていないが故に、
『2.承認された方法で行われていること』という「第2の条件」を満たしていない。
然るに、
(20)
「入院時(2018年12月21日)のオリエンテーション」の際に、
 

従って、
(20)により、
(21)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わない中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
という風に、主治医(S先生)に対して伝えてあるため、「医師の側に、債務が成立しています」。
然るに、
(22)
診療日付 2019年01月04日 14:50
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 I.N.
従って、
(04)(05)(20)(21)(22)により、
(23)
「2012年07月04日に、眼瞼腫脹を起こしている」ので、
「それを使用しないようにと、入院時(2018年12月21日)に、医師に対して伝えていてた、フェブリク内服開始」は、
2019年01月04日の、翌日」です。
然るに、
(24)

然るに、
(23)(24)により、
(25)
「ザイロリック・フェブリク錠に肝障害」という「アラート」は、
「ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)」の「マチガイ」です。
然るに、
(26)

す。また、フェブリク錠投与開始後も入院中にはフェブリク錠を投与していることを説明する機会があったこと(御提出された文書中には「2019/1/27にフェブリク錠1/5から使用している』との説明を受けた」記載がありますし、また、御提出された文 書に記載はありませんが2019/1/15に森田隆司様に来院していただき面談した際に尿酸 降下剤を投与している旨の説明をしております[2019/1/15 17:00 看護カルテ参 照])、御提出された文書中(8ページ)に記載されていますように、お薬手帳を病院 (令和02年07月、S医師)
従って、
(26)により、
(27)
(ⅰ)1月15日は、フェブリク錠という「名前」を知らされてはいなくて
(ⅱ)1月27日に、フェブリク錠という「名前」を知らされては、います。
然るに、
(28) 診療日付 2019年01月15日 17:00
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 Y.R.
従って、
(28)により、
(29)
(ⅲ)1月15日に、私は、「腎機能」を心配しているが、その時点では、
(〃)「腎機能の悪化は無い」と聞いて、安堵している。
然るに、
(30)
然るに、
(21)(30)により、
(31)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わない中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
と伝えている一方で、
退院(して死亡する)2日前に、
脱水が原因である。「以前、使った薬」で、肝障害が出たので、その時とは、「別の薬」を使っている。
という風に、言われれば、
の薬」=「6年前に使った薬」
の薬」=「これまでに、1度も使ったことが無い、別の薬」
と思うことは「当然」であって、
の薬」=「フェブリク
であるとすれば、当然、「私は債務不履行ということで)抗議」をする。
従って、
(04)(31)により、
(32)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「投与をしている薬」は、
 
                    (2012年07月05日、K医師)
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであったし、
いずれにせよ、
(33)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、
となっている。
従って、
(32)(33)により、
(34)
鈴木医師は、
の薬」=「1番目の薬」ではなく、
の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。
加えて、
(28)(29)(30)により、
(35)
別の薬の使用」を受け入れたのは、
「検査結果」が「悪化」した「原因」は、「脱水」であるという「説明」を、「信じた」からである。
加えて、
(36)
という「事実」を、S医師が、「把握」していなければ怠慢」であるし、「把握」したいたならば、「脱水」などという「説明」が、出来るはずが無い
従って、
(01)(32)~(36)により、
(37)
『3.患者本人(または、保護者の)承諾があること』という「第3の条件」も、満たしてはいない。

(1221)「逆と対偶(美人弁護士も論理学を学んで欲しい)」。

2022-07-29 19:44:00 | 論理

(01)
例へば、
① 人間であるならば動物である(順)。
② 動物であるならば人間である(逆)。
③ 動物でないならば人間ではない(対偶)。
に於いて、
① ならば、② であるとは限らないが
① ならば、③ である。
従って、
(02)
① PであるならばQである(順)。
② QであるならばPである(逆)。
③ QでないならばPではない(対偶)。
に於いて、
① ならば、② であるとは限らないが
① ならば、③ である。
従って、
(03)
①  P→ Q(順)
②  Q→ P(逆)
③ ~Q→~P(対偶)
に於いて、
① ならば、② であるとは限らないが
① ならば、③ である。
が、この場合、Pは、「集合」ではなく「命題」であるとする。
然るに、
(04)
 chi********さん2013/4/1719:51:00
 論理学について
 法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
 授業内容見ても、、
 わからないもんで(^^;)
 ベストアンサーに選ばれた回答
 doc********さん 2013/4/1720:15:10
 東大法卒のおっさんです
 法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません
 論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
 法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
然るに、
(05)
 瀧田早苗、二七才、東京大学法学部卒、―中略―つまり、極めて優秀なエリートだということだ。―中略―、
「正義の定義によりますね。先生は、ずっと法律を知らないと不幸になると、おっしゃっています。
 まったく同感です。でも、多くの弁護士は、法律を知っているくせに、依頼者を幸福にできていません。」
(真山仁 作、レインメーカー)
然るに、
(06)
P=法律を知っている。
Q=不幸になる。
とすると、
① 法律を知らないと不幸になる。
② 法律を知っているくせに不幸になる。
という「命題」は、
① ~P→Q
②  P→Q
という風に、書くこと出来る。
従って、
(05)(06)により、
(07)
先生は、 ずっと法律を知らないと、   依頼者は不幸になると、おっしゃっていますが、
多くの弁護士は、法律を知っているくせに、依頼者を不幸にしている。
という風に述べていることから、
瀧田早苗は、
① ~P→Q
②  P→Q
に於いて、
①と②は『矛盾』すると、言っている。
然るに、
(08)
① ~P→ Q
②  P→ Q
③ ~P→~Q
に於いて、
①と② は『矛盾』しないが、
①と③ は『矛盾』する。
従って、
(07)(08)により、
(09)
瀧田早苗は、
②  P→ Q
③ ~P→~Q
に於いて、
② ならば、③ である。
と、言っている。
然るに、
(10)
②  P→ Q
③ ~P→~Q
④  Q→ P
に於いて、
③=④ は「対偶」である。
従って、
(09)(10)により、
(11)
瀧田早苗は、
② P→Q(順)
③ Q→P(逆)
に於いて、
② ならば、③ である(逆も真である)。
と言っている。
従って、
(05)~(11)により、
(12)
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検)は、
③ Q→P
③ 不幸になるならば、法律を知っている。
と、言っている。
従って、
(06)(07)(12)により、
(13)
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検)は、
① 法律を知らないと不幸になる。
② 法律を知っているくせに不幸になる。
に於いて、すなわち、
① ~P→Q
②  P→Q
に於いて、
①と② は『矛盾』する。
としたことによって、
③ Q→P
③ 不幸になるならば、法律を知っている。
と、言っている。
従って、
(06)(07)(13)により、
(14)
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検)は、
① ~P→Q
②  P→Q
③  Q→P
に於いて、
①と② は『矛盾』するとしたことによって、
① 法律を知らないと不幸になるが、
③ 不幸になると、法律を知っている。
と言っている。
従って、
(14)により、
(15)
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検)は、
① ~P→Q
②    Q→P
により、
① ~P→P
① 法律を知らないならば、法律を知っている。
と言っている。
然るに、
(16)
1  (1) ~P→P A
1  (2)~~P∨P 1含意の定義
 3 (3)~~P   A
 3 (4)     3DN
  5(5)    P A
1  (6)    P 13455∨E
1  (7)~~P∨P 6∨I
1  (5) ~P→P 7含意の定義
従って、
(15)(16)により、
(17)
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検)は、
① 法律を知らないならば、法律を知っている。
① 法律を知っている。
と、言っている。
従って、
(05)~(17)により、
(18)
「論理学的」に言えば、「小説」の中の、
瀧田早苗(二七才、東京大学法学部卒、ヤメ検、美人)は、「賢い(優秀である)」とは言えない。
従って、
(04)(18)により、
(19)
「人の運命を左右する」のだから、
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。」
とは言わずに、願わくは、
「法律家こそが、論理学を学ぶべきである。」
cf.
法律家の言う「論理」
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、自分たちが論理を得意とすると思っているようです
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、法律家が論理を理解しているようには思えないと思います
むしろ、法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか
私自身も、法律を学び始めた当初は、その中で使われる「論理的」の意味をつかみ、それに慣れるのに、苦労しました。
(横浜の弁護士ブログ)


(1220)「逆と対偶」と「誤診」について。

2022-07-28 16:01:56 | 論理

(01)
赤血球が増える場合には、絶対的な多血症と、検査上数値が高くなる見かけ上の赤血球増多症の場合があります。
見かけ上の場合は、血液が濃縮されることによって起こります(臨床検査AtoZ)。
従って、
(01)により、
(02)
脱水血液濃縮)」起こすと、「赤血球(RBC)の」は「上昇」する。
然るに、
(03)

従って、
(02)(03)により、
(04)
「脱水(血液濃縮)」を起こすと、「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック・アルブミン・クレアチニン・BUN」等の「値」が「上昇」し、
「点滴(輸液)」をすると、「脱水(血液濃縮)」が「解消」されて、「これらの数値」が「下がり」ます。
然るに、
(05)
①  P→(Q→R)
②(Q→R)→P
に於いて、すなはち、
① Pであるならば(QならばRである)。
②(QならばRである)ならばPである。
において、
① は、② の「」であり、
② は、① の「」である。
然るに、
(06)
(ⅱ)
1 (1) (Q→ R)→P A
 2(2)~(Q&~R)   A
 2(3) ~Q∨ R    2ド・モルガンの法則
 2(4)  Q→ R    3含意の定義
12(5)        P 14MPP
1 (6)~(Q&~R)→P 25CP
(ⅲ)
1 (1)~(Q&~R)→P A
 2(2)  Q→ R    A
 2(3) ~Q∨ R    2含意の定義
 2(4)~(Q&~R)   3ド・モルガンの法則
12(5)        P 14MPP
1 (6) (Q→ R)→P 25CP
従って、
(06)により、
(07)
②   (Q→  R)→P
③ ~(Q&~R)→P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
①    P→(Q→  R)
② ~(Q&~R)→P
に於いて、
① は、② の「」であり、
② は、① の「」である。
然るに、
(09)
(ⅰ)
1   (1) P→(Q→ R) A
 2  (2)    Q&~R  A
  3 (3)    Q→ R  A
 2  (4)    Q     &I
 23 (5)       R  34MPP
 2  (6)      ~R  2&E
 23 (7)    R&~R  56&I
 2  (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12  (9)~P        18MTT
1   (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅲ)
1   (1)(Q&~R)→~P A
   2(2)        P A
   2(3)      ~~P 2DN
1  2(4) ~(Q&~R)  13MTT
1  2(5)  ~Q∨ R   4、ド・モルガンの法則
1  2(6)   Q→ R   5含意の定義
1   (7)P→(Q→ R)  26CP
従って、
(09)により、
(10)
①    P→(Q→    R)
② ~(Q&~R)→  P
③  (Q&~R)→~P
に於いて
①と② は「(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
従って、
(11)
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下がる。
として、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ということがないならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない
に於いて、
①と② は「(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がる)ならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない
に於いて、
①と② は「(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(13)
ある命題とその逆の真偽は、必ずとも一致しない(逆は必ずしも真ならず)。
この表現は日常生活や数学の中でことわざのように使用されることがある(ウィキペディア)。
然るに、
(14)
数学では、元の命題「AならばB」の証明が難しくても、その対偶「BでないならばAでない」の証明は比較的易しい場合がある。両者の証明可能性は一致するので、対偶「BでないならばAでない」を示すことにより「AならばB」を証明できる。これを対偶論法とよぶ。同様に、「BならばAである」を示すことにより「AでないならばBでない」を証明することもできる(ウィキペディア)。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がる)ならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
① が「真(本当)」であるとしても、
② が「偽(ウソ)」であることは、「可能」であるが、
① が「(本当)」であらならば、
③ は、必然的に(本当)」である。
然るに、
(03)により、
(16)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
ということは、「真(本当)」である。
従って、
(15)(16)により、
(17)
②(点滴をして数値が下がる)としても、 「脱水」であるかどうかは、 「不明」であるが、
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、「脱水」ではないということは「確実」である。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない
に於いて、
① は「真(本当)」であって、
①=② は「対偶(contraposition)」であるが故に、
② は「真(本当)」である。
然るに、
(19)

従って、
(19)により、
(20)
従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない
という「理由」により、
という「診断」が、『誤診』であった。
ということは、「確実」です。
然るに、
(22)
従って、
(21)(22)により、
(23)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
であるため、
2019年01月25日(2.46)も、健康で、点滴無し。
である。
従って、
(23)により、
(24)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
点滴」を「中止」したら、「以前の、健康な頃の数値」に戻っただけである
ということに、過ぎない
従って、
(23)(24)により、
(25)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」と言うのであれば、その場合は、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していなかった。
ということになる。
従って、
(25)により、
(26)
「逆(?)に言う」と、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していたならば、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」という「誤診」は、「回避」出来た。
という、ことになる。
然るに、
(27)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(19)(20)(26)(27)により、
(28)
「2019年01月25日の血液検査」で、「急性腎不全」を起きていたにも拘わらず、
「フェブリクの添付文書の指示」に従わず、
「2019年01月29日」に、死亡するに至ったという「結果」に対して、S.U.医師には、「注意義務違反過失)」があった。
という風に、私自身は、考えます。
然るに、
(29)
医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q54.
鑑定料は幾ら位ですか?鑑定料は誰が負担するのですか?
A54.
鑑定料は、鑑定事項により増減はありますが、基本は50万円で、補充鑑定を行うなど鑑定人の負担が大きいときは10万円が加算される場合が多いです。鑑定料は、鑑定申請をした側が負担しますが、通常、原告と被告の双方から鑑定申請して鑑定料を折半します。
というわけで、
(30)
弁護士に相談したところ、その先生も言うことには、「医療裁判」の場合は、「医療事故(と原告が考える)の内容」を、第三者の医師が鑑定することになる。
とのことでした。
然るに、
(31)
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
(01) ##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、K.U.先生に、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、K.U.先生の診察を予定していた、
####(患者ID0000#######)の遺族の、####と申します。
(令和04年07月08日に、送付した、質問状の、書き出し)
従って、
(25)(29)(30)(31)により、
(32)
2018年02月20日(2.72)は、.U.先生が主治医。
2018年05月15日(2.44)も、.U.先生が主治医。
2018年07月31日(2.47)も、.U.先生が主治医。
2018年10月23日(2.39)も、.U.先生が主治医。
と「比較」して、
2019年01月25日(2.46)は、.U.先生ではなく、S.U.先生が主治医。
の場合は、「脱水」と言えるのか(?)、
という「質問」をするために、わざわざ、60万円も使うのであれば、当然、
そのときに主治医であった、.U.先生に、「質問しないわけには、行かない
従って、
(32)により、
(33)
##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、主治医を務めて頂いた、.U.先生からは、
2018年02月20日(2.72)
2018年05月15日(2.44)
2018年07月31日(2.47)
2018年10月23日(2.39)
を含めて、
####(患者ID0000#######)に「脱水」が有った。
という「話」は聞いていないし、
2012年06月18日から、
2018年12月13日までの「カルテ」にも、「脱水」という「文字」は有りません。
従って、
(34)
.U.先生が、上司である、副院長の、
.U.先生を、庇って、「赤血球」の、
2019年01月25日(2.46) という「値」を以てしても、「脱水はあった」と、「強弁」することは、「不可能」であると、知った上で、
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
という「質問書」を、
でいうところの、K弁護士宛てに、送付したものの、今日で、20日を過ぎた現在、「返信」はありませんが、「前回」は確か、「返事」が来るまでに「3か月」を要しています。
(35)
「法律家の方」たちが、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ということがないならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
①と② は「(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
ということを、「理解」出来ないはずがないと、思いたいのですが、その一方で、
 chi********さん2013/4/1719:51:00
 論理学について
 法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
 授業内容見ても、、
 わからないもんで(^^;)
 ベストアンサーに選ばれた回答
 doc********さん 2013/4/1720:15:10
 東大法卒のおっさんです。
 法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
 論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです
 法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
という「言い方」に、「不安」を覚えます。
(36)
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
①=② は「対偶(contraposition)」である。
ということと、
2 刑事責任
医療過誤は場合によっては業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当することがありますが、民事損害賠償責任とは異なり、国家刑罰権の発動ですので、患者が死亡しかつ過誤が初歩的ミスの場合のような重大な不注意で患者が死亡した場合に限って起訴されることが多いのが実情です。
(学陽書房、医療事故の法律相談〈全訂版〉、2009年、12頁)
ということからすれば、.U.先生は、「(将棋で言えば)詰んでいる」と、私自身は思っています。


(1219)「医療訴訟」に向けた「質問書(弁護士経由、医師宛て)」。

2022-07-27 20:17:50 | 医療過誤

(01)
##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、#####先生に、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、#####先生の診察を予定していた、
####(患者ID0000######)の遺族の、####と申します。
(02)
2022年7月8日「5つの質問」をした際の、
 「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
 「2019年01月29日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
という「質問」に於ける「日付」を、「25日」に、「訂正」させてもらいます。
(03)
近いうちに、必ず「回答」を頂けるものと思いますが、この際なので、「質問の背景」にある、「私自身が思う所」を、記させてもらいます。
(04)
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等の)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
に於いて、
①=② は、「(逆ではなく)対偶」です。
cf.
1   (1) P→(Q→ R) A
 2  (2)    Q&~R  A
  3 (3)    Q→ R  A
 2  (4)    Q     &I
 23 (5)       R  34MPP
 2  (6)      ~R  2&E
 23 (7)    R&~R  56&I
 2  (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12  (9)~P        18MTT
1   (ア)(Q&~R)→~P 29CP
   イ(イ)        P A
   イ(ウ)      ~~P イDN
1  イ(エ) ~(Q&~R)  アウMTT
1  イ(オ)  ~Q∨ R   エ、ド・モルガンの法則
1  イ(カ)   Q→ R   オ含意の定義
1   (キ)P→(Q→ R)  イカCP
従って、
(04)により、
(05)
「逆は必ずしも真ではない」としても、
①『脱水』であれば(「点滴」をすれば「(赤血球 等)数値」が下がる)。
②(「点滴」をしても「(赤血球 等)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
に於いて、「(逆ではなく)対偶」」であるため、
① が「真(本当)」であるならば、必ず、
② も「真(本当)」である。
然るに、
(06)

従って、

(06)により、

(07)
「最後の3回だけ」を見ると、

従って、
(04)(07)により、
(08)
②(「点滴」をしても「(赤血球 等の)数値」が下がらない)場合は『脱水』ではない。
が故に、

という「クレアチニンの急上昇(急性腎不全)の原因」は、『脱水』ではない。
従って、
(08)により、
(09)

という『仮説(脱水による血液濃縮)』は、「点滴の再開」という「実験」により、「否定」された。
然るに、
(10)
「点滴無し」に限って、「数値が大きい順」に並べると、

従って、
(10)により、
(11)
①「点滴」をすれば「(赤血球 等)数値」は下がる。
という「理由」により、
という「5回」を「外れ値」とするならば、
という「赤血球の値」は、「平均2.48)」以下であって、
「(大きい方から数えて)36番中、24番目の値」であるものの、
「2012年6月~2018年12月の間」においても、
「それより以前の10数年間」に、当患者が、「脱水である」との「診断」を受けたことは、「一度も有りません」。
従って、
(09)(10)(11)により、
(12)
2019/01/25」の時点で、『脱水(血液濃縮)』があった。
という「主張」は、「無理である」と、私自身は、思っていますが、その一方で、
この手の話は、素人がいくら、そう思ったところで、「内科医の先生」が、そう思わないのであれば、「(警察官や、裁判官を含む)世間の人」に、「納得してもらう」ことは、出来ません。
ところで、
(13)
「何度も、映像化」された『白い巨塔(小説)』は「有名」ですが、
「TVドラマの中」で「(医者同士の、高度な)医学論争」に終始した結果、「一審」では、「被告が勝訴」し、「患者に対する、説明が不十分」であったことを「争点」として、「二審」では、「原告が勝訴」しています。
然るに、
(14)

従って、
(13)(14)により、
(15)
『白い巨塔(小説)』の場合は、
「(死亡との)因果関係」そのものではなく、
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」
を「争点」として、「第二審」で「原告が勝訴」しています。
然るに、
(16)
『白い巨塔(小説)』に関しては、「単なる小説」ではなく、
同小説は「インフォームド・コンセント」訴訟について医学界では一種のテキスト的な扱いを受けている[2]。(ウィキペディア)
という「事情」が有ります。
従って、
(13)~(16)により、
(17)
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」
を「争点」として、「原告が勝訴し得る」するということは、「小説の中だけの話」ではなく、「現実」であると考えますし、
「1.治療ではなく(予防)を目的としていたこと(緊急性が無かったこと)」
に関しては、

という風に、##医師自身が、(令和02年7月に)そのように述べていて、
「2.承認されない方法で行われたこと」
に関しては、「カルテ(紙・電子)」と、「フェブリクの添付文書」によって、「証明」出来ます。
(18)
「3.患者本人(または保護者の)承認が無かったこと」に関しては、
「カルテ(紙・電子)」以外の「記録(隠し玉?)」で、「完璧に証明」出来ます。
加えて、
(19)
2012年6月29日から同年7月5日の間に血液検査は実施されていません。
(#法律事務所、書類送付状、令和2年8月20日)
という事に関連して、

という「内容」が、『矛盾』であることは、「時系列」を追えば、それだけで、「証明」出来ます。
従って、
(13)~(19)により、
(20)
「ウィキペディア」が言う所の、
①「インフォームド・コンセント訴訟」に対して、
②「メディカル・アーギュメント訴訟」という「言い方」をするならば、
② はともかく、
① であれば、「勝訴」の「可能性」はあるものと、信じています。
①「インフォームド・コンセント訴訟」ではなく、
②「メディカル・アーギュメント訴訟」であっても、

という「グラフ(腎機能の指標である、CreとBUNの値が、突出している。)」からすれば、
という「診断」が『誤診』であった。
ということは、「確実」です。
然るに、
(21)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
ということに関連して、『誤診』を「回避」可能であったのか、「否」か。
ということについては、

という「(赤血球の)グラフ」の、
『何処から、何処までが、脱水』であると、言えるのか。
という『メディカル・アーギュメント』に掛かっています。
すなわち、
(22)

ということになります。
というわけで、
(23)
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、診察を予定していた、
##先生の、

という##先生の「診断」に対する、「所見(セカンドオピニオン)」が、気に掛かります。
そのため、
(24)
 ― 既に「質問済み」である所の、―
(質問1)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
(質問2)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「値」から言えることとして、
「2019年01月25日」の「6か月前」の、
「2018年07月31日」に、『脱水』は有ったと、思われますか。
(質問3)
(質問2}の「答え」が「有った」であるとするならば、「カルテ」には、『脱水』という「記載」が無いことは、「不自然」だとは、思いませんか
(因みに、2012年6月~2018年12月の間にあって、『脱水』という「言葉」を、##先生から聞いたことは、ただの一度もありません)。
(質問4)

という「検査結果(急上昇)」が得られた場合には、##先生であれば、『腎臓内科に相談する』と思われますが、そのように考えても、「マチガイ」ないでしょうか。
(質問5)
(質問4)の「答え」が「マチガイ」である場合、「どの程度の急上昇」が「確認」出来た時に、##先生は、『腎臓内科に相談される』のでしょうか。
 ― という、「以上の5問」に対して、出来るだけ早く、答えて下さるよう、改めて、お願い致します。―
 ☎##-####-####
令和4年7月25日 ####

 


(1218)「等号を含む述語計算」の「例題(E.J.レモン)」。

2022-07-26 13:03:24 | 論理

(01)
2 つぎの論証を等号を含む述語計算の記号に翻訳し、それに対応する連式の妥当性を示すことによって、論証の健全性を証明せよ。
2 Prove the soundness of the following arguments by translating them into the symbolism of the predicate calculus with identity and showing the validity of the corresponding sequents;
(a)すべての殺人者は精神異常である。ジーキルは殺人者である。ジーキルはハイドである。故にハイドは精神異常である。
(b)いかなる殺人者も精神が正常でない。ジーキルは殺人者である。ハイドは精神が正常である。故にジーキルはハイドではない。
(c)トムとジェーンのみ(Only Tom and Jane)がダンスをしている。トムとジェーンはどちらもツイストをしている。故にすべてのダンスをしているものはツイストをしている。
(d)多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。毛沢東は無法な国家主席である。ジョンソンは毛沢東ではない。故にジョンソンは無法な国家主席ではない。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、215頁)
 ―「私による解答と解説」―
(02)
(a)すべての殺人者は精神異常である。ジーキルは殺人者である。ジーキルはハイドである。故にハイドは精神異常である。
に於いて、
j=ジーキル(固有名)
h=ハイド (固有名)
とすると、
1  (1)∀x(殺人者x→精神異常x) A
 2 (2)殺人者j           A
  3(3)   j=h         A
1  (4)殺人者j→精神異常j     1UE
12 (5)     精神異常j     24MPP
12 (6)     精神異常h     35=E
(〃)
「どのやうな殺人者であっても、例外なく精神異常である。」
とするならば、
「ジーキルが殺人者であれば、ジーキルは精神異常である。」
ところが、
「ジーキル(j)とハイド(h)は「同一人物(the same person)」である。
従って、
「ハイド(ジーキル)」は精神異常である。
(03)
(b)いかなる殺人者も精神が正常でない。ジーキルは殺人者である。ハイドは精神が正常である。故にジーキルはハイドではない。
に於いて、
j=ジーキル(固有名)
h=ハイド (固有名)
とすると、
1   (1)∀x(殺人者x→~正常x) A
 2  (2)殺人者j          A
  3 (3)正常h           A
1   (4)殺人者j→~正常j     1UE
12  (5)     ~正常j     24MPP
   4(6)j=h           A
12 4(7)     正常j      36=E
12 4(8)~正常j&正常j      57&I
12  (9)j≠h           48RAA
(〃)
「どのやうな殺人者であっても、例外なく精神が正常でない。」
とするならば、
「ジーキルが殺人者であれば、ジーキルは精神が正常ではない。」
ところで、
「ジーキルは殺人者である。」
従って、
「ジーキルは精神が正常ではない。」
然るに、
「ハイドは精神が正常である。」
従って、
「ジーキルとハイドが同一人物(the same person)」である。
とするならば、
「ジーキルは精神が異常であって、尚且つ、正常である。」
ということになって、「矛盾」する。
従って、
「ジーキル(j)とハイド(h)は「同一人物(the same person)」ではない。
(04)
(c)トムとジェーンのみ(Only Tom and Jane)がダンスをしている。トムとジェーンはどちらもツイストをしている。故にすべてのダンスをしているものはツイストをしている。
に於いて、
t=トム  (固有名)
h=ジェーン(固有名)
とすると、
1    (1)∀x{~(x=t∨x=j)→~ダンスx} A
1    (2)   ~(a=t∨a=j)→~ダンスa  1UE
  3  (3)               ダンスa  A
  3  (4)             ~~ダンスa  3DN
1 3  (5)     a=t∨a=j         24MTT
   6 (6)   ツイストt&ツイストj       A
   6 (7)   ツイストt             6&E
   8 (8)     a=t             A
  68 (9)   ツイストa             78=E
  6  (ア)         ツイストj       6&E
    イ(イ)           a=j       A
  6 イ(ウ)         ツイストa       アイ=E
136  (エ)   ツイストa             589イウ∨E
1 6  (オ)   ダンスa→ ツイストa       3エCP
1 6  (カ)∀x(ダンスx→ ツイストx)      オUI
(〃)
「誰であれ、(トムか、ジェーン)でなければ、ダンスをしていない。」
然るに、
「トムも、ジェーンも、ツイストをしている。」
従って、
「ツイストをしている人以外は、ダンスをしていない。」
従って、
「すべてのダンスをしているものはツイストをしている。」
(05)
(d)多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。毛沢東は無法な国家主席である。ジョンソンは毛沢東ではない。故にジョンソンは無法な国家主席ではない。
に於いて、
m=毛沢東  (固有名)。
j=ジョンソン(固有名)。
F=無法な国家主席である(といふ述語文字)。
とすると、
1  (1)~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y) A
1  (2)∀x~∃y(Fx&Fy&x≠y) 1量化子の関係
1  (3)∀x∀y~(Fx&Fy&x≠y) 2量化子の関係
1  (4)  ∀y~(Fm&Fy&m≠y) 3UE
1  (5)    ~(Fm&Fj&m≠j) 4UE
1  (6)  ~{(Fm&Fj)&m≠j} 5結合法則
1  (7)   ~(Fm&Fj)∨m=j  6ド・モルガンの法則
1  (8)    (Fm&Fj)→m=j  7含意の定義
 9 (9)     Fm          A
  ア(ア)            m≠j  A
1 ア(イ)   ~(Fm&Fj)      8アMTT
1 ア(ウ)   ~Fm∨~Fj       イ、ド・モルガンの法則
1 ア(エ)    Fm→~Fj       ウ含意の定義
19ア(オ)       ~Fj       9エMPP
(〃)
(ⅰ)
① 少なくとも2人=2人以上。
② 多くとも、1人=1人以下(1人か、0人)。
であるため、
① の「否定」が、② である。
然るに、
(ⅱ)
① ∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)
② 少なくとも2人以上の無法な国家主席がいる。
に於いて、
①=② である。
従って、
(ⅰ)(ⅱ)により、
(ⅲ)
① ~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)
② 多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(ⅳ)
(α)
1  (1)~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y) A
1  (2)∀x~∃y(Fx&Fy&x≠y) 1量化子の関係
1  (3)∀x∀y~(Fx&Fy&x≠y) 2量化子の関係
1  (4)   3UE
1  (5)    ~(Fa&Fb&a≠b) 4UE
1  (6)  ~{(Fa&Fb)&a≠b} 5結合法則
1  (7)   ~(Fa&Fb)∨a=b  6ド・モルガンの法則
1  (8)    (Fa&Fb)→a=b  7含意の定義
 9 (9)            a≠b  A
19 (ア)   ~(Fa&Fb)      89MTT
19 (イ)    ~Fa∨~Fb      ア、ド・モルガンの法則
19 (ウ)     Fa→~Fb      イ、含意の定義
1  (エ)a≠b→(Fa→~Fb)     9ウCP
  オ(オ)a≠b& Fa          A
  オ(カ)a≠b              オ&E
1 オ(キ)     Fa→~Fb      エカMPP
  オ(ク)     Fa          オ&E
1 オ(ケ)        ~Fb      キクMPP
1  (コ)     a≠b&Fa→~Fb  オケCP
1  (サ)  ∀y(a≠y&Fa→~Fy) コUI
1  (シ)∀x∀y(x≠y&Fx→~Fy) サUI
(β)
1  (1)∀x∀y(x≠y&Fx→~Fy) A
1  (2)  ∀y(a≠y&Fa→~Fy) 1UE
1  (3)     a≠b&Fa→~Fb  1UE
 4 (4)         Fa& Fb  A
 4 (5)             Fb  4&E
 4 (6)           ~~Fb  5DN
14 (7)   ~(a≠b& Fa)    36MTT
14 (8)     a=b∨~Fa     7ド・モルガンの法則
14 (9)     ~Fa∨a=b     8交換法則
14 (ア)      Fa→a=b     9含意の定義
 4 (イ)      Fa         4&E
14 (ウ)          a=b    アイMPP
1  (エ)    (Fa&Fb)→a=b  4ウCP
1  (オ)   ~(Fa&Fb)∨a=b  エ含意の定義
1  (カ)  ~{(Fa&Fb)&a≠b} オ、ド・モルガンの法則
1  (キ)    ~(Fa&Fb&a≠b) カ結合法則
1  (ク)  ∀y~(Fa&Fy&a≠y) キUI
1  (ケ)∀x∀y~(Fx&Fy&x≠y) クUI
1  (コ)∀x~∃y(Fx&Fy&x≠y) ケ量化子の関係
1  (サ)~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y) コ量化子の関係
従って、
(ⅲ)(ⅳ)により、
(ⅴ)
① ~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)
多くとも1人しか無法な国家主席はいない
③ ∀x∀y(x≠y&Fx→~Fy)
④ xとyが誰であれ、xとyが「同一人物」ではなく、xが無法な国家主席であるならば、yは無法な国家主席ではない。
に於いて、
①=②=③=④ である。
従って、
(ⅴ)により、
(ⅵ)
(d)多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。毛沢東は無法な国家主席である。ジョンソンは毛沢東ではない。故にジョンソンは無法な国家主席ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
(a)すべての殺人者は精神異常である。ジーキルは殺人者である。ジーキルはハイドである。故にハイドは精神異常である。
(b)いかなる殺人者も精神が正常でない。ジーキルは殺人者である。ハイドは精神が正常である。故にジーキルはハイドではない。
(c)トムとジェーンのみ(Only Tom and Jane)がダンスをしている。トムとジェーンはどちらもツイストをしている。故にすべてのダンスをしているものはツイストをしている。
(d)多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。毛沢東は無法な国家主席である。ジョンソンは毛沢東ではない。故にジョンソンは無法な国家主席ではない。
という「論証の健全性」は、「等号を含む述語計算(The predicate calculus with identity)」によって「証明」出来る。
ということが、「証明」出来た。


(1217)「日本語」で考へた場合の「弱選言(両立的選言)」と「強選言(排他的選言)」。

2022-07-22 19:34:54 | 論理

(01)
① P∨Q=PとQの、少なくとも、一方は「真」である
② P▽Q=PとQの、「真・偽」は、一致しない
に於いて、
① は「弱選言(両立的選言)」である。
② は「強選言(排他的選言)」である。
然るに、
(02)
① Pが「偽」であって、その上、Qも「偽」であるならば、(PとQの、少なくとも一方は「真」である)といふことには、ならないし、
② Pが「偽」であって、その上、Qも「偽」であるとしても(PとQの「真・偽」は一致しない)といふことには、ならない
従って、
(01)(02)により、
(03)
① P∨Q であって、尚且つ、Pが「偽」であるならば、Qは「真」であって、
② P▽Q であって、尚且つ、Pが「偽」であるならば、Qは「真」である。
然るに、
(04)
① P∨Q,~P├ Q
② P▽Q,~P├ Q
といふ「連式」は、
① P∨Q であって、尚且つ、Pは「偽」である。故に、Qは「真」である。
② P▽Q であって、尚且つ、Pは「偽」である。故に、Qは「真」である。
といふ「意味」である。
従って、
(03)(04)により、
(05)
① P∨Q,~P├ Q
② P▽Q,~P├ Q
といふ「推論(選言三段論法)」は、両方とも、「妥当」である。
従って、
(01)(05)により、
(06)
①「(両立的)選言三段論法」は「妥当」であって、
②「(排他的)選言三段論法」も「妥当」である。
然るに、
(01)により、
(07)
① P∨Q=PとQの、少なくとも、一方は「真」である
② P▽Q=PとQの、「真・偽」は、一致しない
といふことからすれば、、
① であれば、「Pは真、Qも真」であることは、「許容」され、
② であれば、「Pは真、Qも真」であることは、「許容」されない
従って、
(07)により、
(08)
① P∨Q,P├ ~Q
② P▽Q,P├ ~Q
といふ「連式」に於いて、
① は「妥当」ではないが、
② は「妥当」である。


(1216)「強選言(排他的選言)」と「弱選言(両立的選言)」と「選言三段論法」(Ⅲ)。

2022-07-22 16:18:14 | 論理

(01)
(ⅰ)
1  (1) ~(P⇔Q)         A
1  (2)~{(P→Q)& (Q→P)} 1Df.⇔
1  (3) ~(P→Q)∨~(Q→P)  2ド・モルガンの法則
 4 (4) ~(P→Q)         A
 4 (5)~(~P∨Q)         4含意の定義
 4 (6) (P&~Q)         5ド・モルガンの法則
 4 (7) (P&~Q)∨(Q&~P)  6∨I
  8(8)        ~(Q→P)  A
  8(9)       ~(~Q∨P)  8含意の定義
  8(ア)        (Q&~P)  9ド・モルガンの法則
  8(イ) (P&~Q)∨(Q&~P)  ア∨I
1  (ウ) (P&~Q)∨(Q&~P)  1478イ∨E
(ⅱ)
1  (1) (P&~Q)∨(Q&~P)  A
 2 (2) (P&~Q)         A
 2 (3)~(~P∨Q)         2ド・モルガンの法則
 2 (4) ~(P→Q)         3含意の定義
 2 (5) ~(P→Q)∨~(Q→P)  4∨I
  6(6)        (Q&~P)  A
  6(7)       ~(~Q∨P)  6ド・モルガンの法則
  6(8)        ~(Q→P)  7含意の定義
  6(9) ~(P→Q)∨~(Q→P)  8∨I
1  (ア) ~(P→Q)∨~(Q→P)  12569∨E
1  (イ)~{(P→Q)& (Q→P)} ア、ド・モルガンの法則
1  (ウ) ~(P⇔Q)         イDf.⇔
従って、
(01)により、
(02)
① ~(P⇔ Q)
②  (P&~Q)∨(Q&~P)
に於いて、
①=② である。
(03)
(ⅱ)
1  (1)(P&~Q)∨(Q&~P) A
 2 (2) P&~Q         A
 2 (3) P            2&E
 2 (4) P∨ Q         3∨I
 2 (5)   ~Q         2&E
 2 (6)~P∨~Q         5∨I
 2 (7)~(P&Q)        6ド・モルガンの法則
 2 (8) (P∨Q)&~(P&Q) 47&I
  9(9)       (Q&~P) A
  9(ア)        Q     9&E
  9(イ)      P∨Q     ア∨I
  9(ウ)          ~P  9&E
  9(エ)       ~P∨~Q  ウ∨I
  9(オ)       ~(P&Q) エ、ド・モルガンの法則
  9(カ) (P∨Q)&~(P&Q) イオ&I
1  (キ) (P∨Q)&~(P&Q) 1289カ∨E
(ⅲ)
1    (1) (P∨Q)&~(P&Q) A
1    (2)  P∨Q         1&E
1    (3)       ~(P&Q) 1&E
 4   (4)         P    A
  5  (5)           Q  A
 45  (6)         P&Q  45&I
145  (7) ~(P&Q)&(P&Q) 36&I
14   (8)          ~Q  57RAA
1    (9)        P→~Q  48CP
   ア (ア)  P           A
1  ア (イ)          ~Q  9アMPP
1  ア (ウ) (P&~Q)       アイ&I
1  ア (エ)(P&~Q)∨(Q&~P) ウ∨I
    オ(オ)    Q         A
    オ(カ)  ~~Q         オDN
1   オ(キ)       ~P     9カMPP
1   オ(ク)    Q&~P      オキ&I
1   オ(ケ)(P&~Q)∨(Q&~P) ク∨I
1    (コ)(P&~Q)∨(Q&~P) 1アエオケ∨E
従って、
(03)により、
(04)
②(P&~Q)∨(Q&~P)
③(P∨  Q)&~(P&Q)
に於いて、
②=③ である。
(05)
(ⅲ)
1  (1)  (P∨ Q)&~(P&Q)  A
1  (2)   P∨ Q          1&E
1  (3)~~(P∨ Q)         2DN
1  (4)~(~P&~Q)         3ド・モルガンの法則
 5 (5)  ~P             A
  6(6)     ~Q          A
 56(7) (~P&~Q)         56&I
156(8)~(~P&~Q)&(~P&~Q) 37&I
15 (9)    ~~Q          68DN
15 (ア)      Q          9DN
1  (イ)  ~P→ Q          5アCP
1  (ウ)         ~(P&Q)  1&E
1  (エ)         ~P∨~Q   ウ、ド・モルガンの法則
1  (オ)          P→~Q   エ含意の定義
1  (カ)  (~P→Q)&(P→~Q)  イオ&I
(ⅳ)
1  (1)  (~P→Q)&(P→~Q)  A
1  (2)   ~P→Q          1&E
1  (3)  ~~P∨Q          2含意の定義
1  (4)    P∨Q          3DN
1  (5)          P→~Q   1&E
1  (6)         ~P∨~Q   5含意の定義
1  (7)        ~(P& Q)  6ド・モルガンの法則
1  (8)   (P∨Q)&~(P&Q)  47&I
従って、
(05)により、
(06)
③(P∨ Q)&~(P&Q)
④(~P→Q)&(P→~Q)
に於いて、
③=④ である。
従って、
(02)(04)(06)により、
(07)
① ~(P⇔ Q)
②  (P&~Q)∨(Q&~P)
③  (P∨ Q)&~(P&Q)
④  (~P→Q)&(P→~Q)
に於いて、すなはち、
①(PとQの「真偽」が一致する)ことはない。
②(Pであって、Qでない)か、または(Qであって、Pでない)。
③(Pか、またはQである)が、(Pであって、Qである)といふことはない。
④(PでないならばQであり)、(Pであるならば、Qでない)。
に於いて、
①=②=③=④である。
然るに、
(08)
日本語の接続詞「あるいは」には、両立的選言(選言)と排他的選言(選言)の二つの意味があることに注意してほしい。

 ― 中略 ―
論理学の「・・・あるいは・・・」は両立的選言に取り決めてある。それは論理学の体系がよりシンプルなものになるからである。
とりわけ、∨を両立的選言の方に決めておけば、
排他的選言の方は∨と&と~によって簡単に表現できる―(P∨Q)&~(P&Q)―。
選言記号∨に対応する日本語には、「または」「もしくは」「・・・か・・・」などがある。
(昭和堂入門選書25、論理学の基礎、1994年、11頁改)
従って、
(07)(08)により、
(09)
① ~(P⇔ Q)
②  (P&~Q)∨(Q&~P)
③  (P∨ Q)&~(P&Q)
④  (~P→Q)&(P→~Q)
に於いて、すなはち、
①(PとQの「真偽」が一致する)ことはない。
②(Pであって、Qでない)か、または(Qであって、Pでない)。
③(Pか、またはQである)が、(Pであって、Qである)といふことはない。
④(PでないならばQであり)、(Pであるならば、Qでない)。
に於いて、
① は「排他的選言(選言)」であって、
② も「排他的選言(選言)」であって、
③ も「排他的選言(選言)」であって、
④ も「排他的選言(選言)」である。
然るに、
(10)
「P∨Q」は、「両立的選言(選言)」であって、
「P▽Q」は、「排他的選言(選言)」であるとする。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)
1 (1)  P▽Q         A
1 (2)(~P→Q)&(P→~Q) 1Df.▽
1 (3) ~P→Q         2&E
 2(4) ~P           A
12(5)    Q         34MPP
(ⅱ)
1 (1)  P∨Q A
1 (2)~~P∨Q 1DN
1 (3) ~P→Q 2含意の定義
 4(4) ~P   A
14(5)    Q 34MPP
従って、
(11)により、
(12)
① P▽Q,~P├ Q
② P∨Q,~P├ Q
といふ「推論」は、両方とも、「妥当」である。
然るに、
(13)
① P▽Q,P├ ~Q
② P∨Q,P├ ~Q
に於いて、
① は、「選言三段論法」であって、
② も、「選言三段論法」である。
従って、
(08)(09)(13)により、
(14)
①「(排他的)選言三段論法」は「妥当」であって、
②「(両立的)選言三段論法」も「妥当」である。
然るに、
(15)
日常的な言語では、「AまたはB」という言葉は、AとBが両方真となる包含的論理和(inclusive disjunction, or)と、
いずれか一方が真でいずれか一方が偽となる排他的論理和(exclusive disjunction, xor)が区別されていないことがあります。
選言三段論法が妥当となるときは、後者、排他的論理和として「または」を使っているときに限られることがわかりますね。
(趣味の数学)
従って、、
(08)(15)により、
(16)
選言三段論法が妥当となるときは、後者排他的論理和(選言)として「または」を使っているときに限られることがわかりますね。
といふ「説明」は、「マチガイ」である。
(17)
① ~(P⇔ Q)
②  (P&~Q)∨(Q&~P)
③  (P∨ Q)&~(P&Q)
④  (~P→Q)&(P→~Q)
に於いて、すなはち、
①(PとQの「真偽」が一致する)ことはない。
②(Pであって、Qでない)か、または(Qであって、Pでない)。
③(Pか、またはQである)が、(Pであって、Qである)といふことはない。
④(PでないならばQであり)、(Pであるならば、Qでない)。
といふ「(4通リの排他的選言の定義)」に於いて、
① は「真理値表」を見れば、確かに、さうであって、「排他的選言」の「意味」からすれば、
② が「1番、分かり易い」ものの、「命題計算」の際には、
④ が「1番、扱い易い」。


(1215)「(ラッセルの)確定記述」の「例文」。

2022-07-21 18:58:28 | 論理

(01)
  (22)∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)}
― ある人はイリアスを書いた、そしてオデュッセイアを書いた、そしてさらにその人はイリアスを書いたただ1人に人である。―
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、177頁)
然るに、
(02)
(ⅰ)
1 (1)~∃x{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} A
1 (2)∀x~{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} 1量化子の関係
1 (3)  ~{(Ia&Oa)& ∀y(Iy→a=y)} 1UE
1 (4)   ~(Ia&Oa)∨~∀y(Iy→a=y)  3ド・モルガンの法則
1 (5)    (Ia&Oa)→~∀y(Iy→a=y)  4含意の定義
 2(6)    (Ia&Oa)              A
12(7)            ~∀y(Iy→a=y)  56MPP
12(8)            ∃y~(Iy→a=y)  7量化子の関係
12(9)              ~(Ib→a=b)  A
12(ア)             ~(~Ib∨a=b)  9含意の定義
12(イ)                Ib&a≠b   アド・モルガンの法則
12(ウ)             ∃y(Iy&a≠y)  イEI
1 (エ)    (Ia&Oa)→ ∃y(Iy&a≠y)  2ウCP
1 (オ) ∀x{(Ix&Ox)→ ∃y(Iy&x≠y)} エUI
(ⅱ)
1  (1) ∀x{(Ix&Ox)→ ∃y(Iy&x≠y)} A
1  (2)    (Ia&Oa)→ ∃y(Iy&a≠y)  1UE
 3 (3)    (Ia&Oa)              23MPP
13 (4)             ∃y(Iy&a≠y)  23MPP
13 (5)               (Ib&a≠b)  A
  6(6)             ~(~Ib∨a≠b)  5ド・モルガンの法則
  6(7)              ~(Ib→a≠b)  6含意の定義
  6(8)            ∃y~(Iy→a≠y)  7EI
13 (9)            ∃y~(Iy→a≠y)  568EE
13 (ア)            ~∀y(Iy→a≠y)  9量化子の関係
1  (イ)    (Ia&Oa)→~∀y(Iy→a≠y)  3アCP
1  (ウ)   ~(Ia&Oa)∨~∀y(Iy→a=y)  イ含意の定義
1  (エ)  ~{(Ia&Oa)& ∀y(Iy→a=y)} ウ、ド・モルガンの法則
1  (オ)∀x~{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} エUI
1  (カ)~∃x{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} オ量化子の関係
従って、
(02)により、
(03)
①  ∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)}
② ~∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)}
③  ∀x{(Ix&Ox)→∃y(Iy&x≠y)}
に於いて、
② は、①の「否定」であって、
③=② である。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
① ∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)}
② ある人はイリアスを書いた、 そしてオデュッセイアを書いた、そしてさらにその人は、イリアスを書いたただ1人に人である。
③ ∀x{(Ix&Ox)→∃y(Iy&x≠y)}
④ いかなる人がイリアスを書き、そしてオデュッセイアを書いたとしても、その人以外にもイリアスを書いた人がゐる。
に於いて、
①=② であって、
③=④ であって、
③ は、①の「否定」である。
然るに、
(05)
h=ホメロス
であるとして、
1 (1)~∃x{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} A
1 (2)∀x~{(Ix&Ox)& ∀y(Iy→x=y)} 1量化子の関係
1 (3)  ~{(Ih&Oh)& ∀y(Iy→h=y)} 1UE
1 (4)   ~(Ih&Oh)∨~∀y(Iy→h=y)  3ド・モルガンの法則
1 (5)    (Ih&Oh)→~∀y(Iy→h=y)  4含意の定義
 2(6)    (Ih&Oh)              A
12(7)            ~∀y(Iy→h=y)  56MPP
12(8)            ∃y~(Iy→h=y)  7量化子の関係
12(9)              ~(Ib→h=b)  A
12(ア)             ~(~Ib∨h=b)  9含意の定義
12(イ)                Ib&h≠b   アド・モルガンの法則
12(ウ)             ∃y(Iy&h≠y)  イEI
従って、
(05)により、
(06)
~∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)},(Ih&Oh)├ ∃y(Iy&h≠y)
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
(ⅰ)いかなる人がイリアスを書き、そしてオデュッセイアを書いたとしても、その人以外にもイリアスを書いた人がゐる。然るに、
(ⅱ)ホメロスは、イリアスを書き、そしてオデュッセイアを書いた。従って、
(ⅲ)ホメロス以外にも、イリアスを書いた人がゐる。
といふ「推論」は、「妥当」である。
然るに、
(08)
(ⅰ)いかなる人がイリアスを書き、そしてオデュッセイアを書いたとしても、その人以外にもイリアスを書いた人がゐる。然るに、
(ⅱ)ホメロスは、イリアスを書き、そしてオデュッセイアを書いた。従って、
(ⅲ)ホメロス以外にも、イリアスを書いた人がゐる。
といふことは、「当然」であるため、その「意味」では、わざわざ、「述語論理」を学ぶ「必要はない
然るに、
(09)

従って、
(09)により、
(10)
フレーゲといふ数学者が、
∀ε∃δ∀x(│x-a│<δ⊃│f(x)-f(a)│<ε)⇔
いかなるεであっても、そのεに対して、次のやうなδが存在する、すなはち、すべてのxについて(│x-a│<δ⊃│f(x)-f(a)│<ε)といふ、そのやうなδが存在する。
といふことを、言ひたいがために、「述語論理」は「発明」された。
との、ことである。
従って、
(06)(10)により、
(11)
~∃x{(Ix&Ox)&∀y(Iy→x=y)}
∀ε∃δ∀x(│x-a│<δ⊃│f(x)-f(a)│<ε)
といふ「述語論理式」は、ある種の「数式」である(?)。


(1214)「天下英雄唯君与我」の「述語論理」(Ⅱ)。

2022-07-20 10:17:16 | 漢文・述語論理

(01)
1      (1)∃x∃y{(君x&英雄x)&(我y&英雄y)&(x≠y)&∀z[英雄z→(z=x)∨(z=y)]} A
 2     (2)  ∃y{(君a&英雄a)&(我y&英雄y)&(a≠y)&∀z[英雄z→(z=a)∨(z=y)]} A
  3    (3)     (君a&英雄a)&(我b&英雄b)&(a≠b)&∀z[英雄z→(z=a)∨(z=b)   A
  3    (4)      君a                                          3&E
  3    (5)               我b                                 3&E
  3    (6)                             ∀z[英雄z→(z=a)∨(z=b)   3&E
  3    (7)                                英雄c→(c=a)∨(c=b)   6UE
   8   (8)  ∃z(~君z&~我z&彼z)                                  A
    9  (9)     ~君c&~我c&彼c                                   A
    9  (ア)     ~君c                                          9&E
  3 9  (イ)      君a&~君c                                      4ア&I
     ウ (ウ)       c=a                                        A
  3 9ウ (エ)      君a&~君a                                      イウ=E
  3 9  (オ)       c≠a                                        ウエRAA
    9  (カ)         ~我c                                      9&E
  3 9  (キ)         ~我c&我b                                   5カ&I
      ケ(ケ)           c=b                                    A
  3 9 ケ(コ)         ~我b&我b                                   キケ=E
  3 9  (サ)           c≠b                                    ケコRAA
  3 9  (シ)    (c≠a)&(c≠b)                                   オサ&I
  3 9  (ス)  ~{(c=a)∨(c=b)}                                  シ、ド・モルガンの法則
  3 9  (セ)                               ~英雄c               7スMTT
    9  (ソ)             彼c                                   9&E
  3 9  (タ)             彼c&~英雄c                              セソ&I
  3 9  (チ)          ∃z(彼z&~英雄z)                             タEI
  38   (ツ)          ∃z(彼z&~英雄z)                             89チEE
 2 8   (テ)          ∃z(彼z&~英雄z)                             23ツEE
1  8   (ト)          ∃z(彼z&~英雄z)                             12テEE
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)∃x∃y{(君x&英雄x)&(我y&英雄y)&(x≠y)&∀z[英雄z→(z=x)∨(z=y)]}。然るに、
(ⅱ)  ∃z(~君z&~我z&彼z)。                                 従って、
(ⅲ)  ∃z(彼z&~英雄z)。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)あるxとyについて{(xは君であって、xは英雄であって)、(yは我であって、yは英雄であって)、(xとyは別人であって)、すべてのzについて[zが英雄であるならば(zはxであるか)、または(zはyである)]}。然るに、
(ⅱ)∃zについて(zは君ではなく、zは我ではなく、zは彼である)。従って、
(ⅲ)∃zについて(zは彼であって、zは英雄ではない)。
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
(ⅰ)英雄唯君与我(英雄は君と私だけである)。 然るに、
(ⅱ)彼非君彼非我(彼は君ではなく私でもない)。従って、
(ⅲ)彼非英雄(彼は英雄ではない)。
といふ「推論」は、「述語論理」としても「妥当」である。
然るに、
(04)
人称名詞(にんしょうだいめいし)とは、話し手、受け手、および談話の中で指定された人や物を指す代名詞である。
一般に、話し手を指す一人称、受け手を指す二人称、それ以外の人、物を指す三人称に分けられ、数が区別されることが多い。一部の言語では性も区別する。
(ウィキペディア)
従って、
(04)により、
(05)
「君・我・彼」は、普通は、「人称代名詞」である。
然るに、
(01)~(03)により、
(06)
∃x∃y{(君x&英雄x)&(我y&英雄y)&(x≠y)&∀z[英雄z→(z=x)∨(z=y)]},∃z(~君z&~我z&彼z)├ ∃z(彼z&~英雄z)
に於いて、
「君・我・彼」は、「述語文字」であって、
「x・y・z」は、「変数」である。
然るに、
(07)
変数という記号を採用ることがいかに有効であるかは、進むにつれて次第に明らかになる。さしあたりそれは、代名詞「それ」(it)に似たようなはたらきをするものと考えれば十分であろう。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、121頁)
従って、
(06)(07)により、
(08)
∃x∃y{(君x&英雄x)&(我y&英雄y)&(x≠y)&∀z[英雄z→(z=x)∨(z=y)]}
に於いては、
「x・y・z(変数)」こそが、「代名詞(的)」であって、
(述語)」に関しては、むしろ「普通名詞」である。
然るに、
(09)
「日本語に即した文法の樹立を」を目指すわれわれは「日本語で人称代名詞と呼ばれているものは、実は名詞だ」と宣言したい。どうしても区別したいなら「人称名詞」で十分だ。日本語の「人称代名詞」はこれからは「人称名詞」と呼ぼう(金谷武洋、日本語文法の謎を解く、2003年、40・41頁)。
従って、
(03)(08)(09)により、
(10)
「金谷武洋先生の説」に従ふならば、
(ⅰ)英雄唯君与我(英雄は君と私だけである)。 然るに、
(ⅱ)彼非君彼非我(彼は君ではなく私でもない)。従って、
(ⅲ)彼非英雄(彼は英雄ではない)。
に於ける「」は、「人称名詞」ではなく「名詞」であって、
(ⅰ)∃x∃y{(君x&英雄x)&(我y&英雄y)&(x≠y)&∀z[英雄z→(z=x)∨(z=y)]}。然るに、
(ⅱ)  ∃z(~君z&~我z&彼z)。                                 従って、
(ⅲ)  ∃z(彼z&~英雄z)。
に於ける「」も、「人称名詞」ではなく「名詞」である。
といふ、ことになる。


(1213)「天下英雄唯君与我」の「述語論理」。

2022-07-19 15:37:10 | 漢文・述語論理

(01)
k=君
w=我
h=彼
であるとして、
1  (1)英雄k&英雄w&∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)} A
1  (2)英雄k&英雄w                     1&E
1  (3)        ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)} 1&E
1  (4)           英雄h→(h=k)∨(h=w)  1UE
 5 (5)               (h≠k)&(h≠w)  A
 5 (6)             ~{(h=k)∨(h=w)} 6ド・モルガンの法則
15 (7)          ~英雄h              46MTT
1  (8)          (h≠k)&(h≠w)→~英雄h  57CP
  9(9)          (h≠k)&(h≠w)       A
1 9(ア)                      ~英雄h  89MPP
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)英雄k&英雄w&∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}。然るに、
(ⅱ)(h≠k)&(h≠w)。従って、
(ⅲ)~英雄h。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)君は英雄であり、私も英雄であり、すべてのxについて{xが英雄であるならば、(xは君である)か(xは私である)」。然るに、
(ⅱ)彼は君ではなく、彼は私でもない。従って、
(ⅲ)彼は英雄でない。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
① ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}。
② 英雄唯君与我(英雄は、ただ君と我のみ)。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(05)
(ⅰ)
1    (1) ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}  A
 2   (2) ∃x(英雄x&(x≠k)&(x≠w)}  A
1    (3)    英雄a→(a=k)∨(a=w)   1UE
  4  (4)    英雄a&(a≠k)&(a≠w)   A
  4  (5)    英雄a               4&E
1 4  (6)        (a=k)∨(a=w)   35MPP
   7 (7)        (a=k)         A
  4  (8)        (a≠k)         4&E
  47 (9)        (a=k)&(a≠k)   78&I
   7 (ア)  ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  49RAA
    イ(イ)              (a=w)   A
  4  (ウ)              (a≠w)   4&E
  4 イ(エ)        (a=w)&(a≠w)   イウ&I
    イ(オ)  ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  4エRAA
1 4  (カ)  ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  67アイオ∨E
1 4  (キ)   {英雄a&(a≠k)&(a≠w)}&
          ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  4キ&I
12   (ク)   {英雄a&(a≠k)&(a≠w)}&
          ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  4キ&I
1    (ケ)~∃x{英雄x&(x≠k)&(x≠w)}  2クRAA
(ⅲ)
1 (1)~∃x(英雄x&(x≠k)&(x≠w)}  A
1 (2)∀x~(英雄x&(x≠k)&(x≠w)}  1量化子の関係
1 (3)  ~{英雄a&(a≠k)&(a≠w)}  2UE
1 (4) ~{英雄a&[(a≠k)&(a≠w)]} 3結合法則
1 (5) ~英雄a∨~[(a≠k)&(a≠w)]  4ド・モルガンの法則
1 (6)  英雄a→~[(a≠k)&(a≠w)]  5含意の定義
 7(7)  英雄a                 A
17(8)      ~[(a≠k)&(a≠w)]  67MPP
17(9)        (a=k)∨(a=w)   8ド・モルガンの法則
1 (ア)    英雄a→(a=k)∨(a=w)   79CP
1 (イ) ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}  アUI
従って、
(05)により、
(06)
①  ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}
③ ~∃x{英雄x&(x≠k)&(x≠w)}
に於いて、
①=③ である。
従って、
(01)(04)(06)により、
(07)
①  ∀x{英雄x→(x=k)∨(x=w)}。
② 英雄唯君与我(英雄は、ただ君と我のみ)。
③ ~∃x{英雄x&(x≠k)&(x≠w)}。
④ 君ではなく、私でもない、英雄であるxは存在しない。
に於いて、
①=②=③=④ である。


(1212)「愛親者不敢惡於人」の「否定」の「述語論理」。

2022-07-19 11:37:56 | 漢文・述語論理

(01)
〔天子章第二〕
子曰、愛親者不敢惡於人。
子し曰く、親を愛する者は、敢へて人を悪まず。
(Web漢文大系)
然るに、
(02)
① 愛親者不敢惡_人。
② 愛親者不敢惡於人。
に於いて、
① ではなく、
② である以上、
① 敢へて人を悪ま_ず(決して、人を憎ま_ない)。
ではなく、
② 敢へて人を悪まれず(決して、人に憎まれない)。
であると、思はれる。
然るに、
(03)
∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)}⇔
すべてのxとyについて(xがyの親であって、yがxを愛するならば、あるzについて(zが人であって、zがyを悪む)といふことはない}。
従って、
(02)(03)により、
(04)
愛親者不敢惡於人。⇔
愛(親)者不[敢惡〔於(人)〕]。⇔
(親)愛者[敢〔(人)於〕惡]不。⇔
親を愛する者は、敢へて人に惡まれず。⇔
∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)}⇔
すべてのxとyについて(xがyの親であって、yがxを愛するならば、あるzについて(zが人であって、zがyを悪む)といふことはない}。
従って、
(04)により、
(05)
愛親者不必不敢惡於人。⇔
愛(親)者不{必不[敢惡〔於(人)〕]}。⇔
(親)愛者{必[敢〔(人)於〕惡]不}不。⇔
親を愛する者は、必ずしも敢へて人に悪まれずんばあらず。⇔
~∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)}⇔
すべてのxとyについて(xがyの親であって、yがxを愛するならば、あるzについて(zが人であって、zがyを悪む)といふことはない}といふわけではない。
然るに、
(06)
(ⅰ)
1   (1)~∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} A
1   (2)∃x~∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} 1量化子の関係
1   (3)∃x∃y~{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} 2量化子の関係
 4  (4)  ∃y~{(親ay&愛ya)→~∃z(人z&悪zy)} A
  5 (5)    ~{(親ab&愛ba)→~∃z(人z&悪zb)} A
  5 (6)   ~{~(親ab&愛ba)∨~∃z(人z&悪zb)} 5含意の定義
  5 (7)      (親ab&愛ba)& ∃z(人z&悪zb)  6ド・モルガンの法則
  5 (8)      (親ab&愛ba)              7&E
  5 (9)                 ∃z(人z&悪zb)  7&E
   ア(ア)                   (人c&悪cb)  A
  5ア(イ)         (親ab&愛ba)&(人c&悪cb)  8ア&I
  5ア(ウ)      ∃z{(親ab&愛ba)&(人z&悪zb)} イEI
  5 (エ)      ∃z{(親ab&愛ba)&(人z&悪zb)} 5アウ
  5 (オ)    ∃y∃z{(親ay&愛ya)&(人z&悪zy)} エEI
 4  (カ)    ∃y∃z{(親ay&愛ya)&(人z&悪zy)} 45オEI
 4  (キ)  ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&(人z&悪zy)} カEI
1   (ク)  ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&(人z&悪zy)} 14キEE
(ⅱ)
1   (1)  ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&(人z&悪zy)} A
 2  (2)    ∃y∃z{(親ay&愛ya)&(人z&悪zy)} A
  3 (3)      ∃z{(親ab&愛ba)&(人z&悪zb)} A
   4(4)         (親ab&愛ba)&(人c&悪cb)  A
   4(5)         (親ab&愛ba)           4&E
   4(6)                   (人c&悪cb)  4&E
   4(7)                 ∃z(人z&悪zb)  6EI
  3 (8)                 ∃z(人z&悪zb)  347EE
  3 (9)      (親ab&愛ba)& ∃z(人z&悪zb)  48&I
  3 (ア)   ~{~(親ab&愛ba)∨~∃z(人z&悪zb)} 9ド・モルガンの法則
  3 (イ)    ~{(親ab&愛ba)→~∃z(人z&悪zb)} ア含意の定義
  3 (ウ)  ∃y~{(親ay&愛ya)→~∃z(人z&悪zy)} イEI
 2  (エ)  ∃y~{(親ay&愛ya)→~∃z(人z&悪zy)} 23ウEE
 2  (オ)∃x∃y~{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} エEI
1   (カ)∃x∃y~{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} 12オEE
1   (キ)∃x~∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} カ量化子の関係
1   (ク)~∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)} キ量化子の関係
従って、
(06)により、
(07)
① ~∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)}
② ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&  (人z&悪zy)}
に於いて、
①=② である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① 愛親者不必不敢惡一レ人。
② 親を愛する者は、必ずしも敢へて人に悪まれずんばあらず。
③ ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&(人z&悪zy)}。
④ あるxとyとzについて{xはyの親であり、yはxを愛し、zは人であって、zはyを悪む}。
に於いて、
①=②=③=④ である。
従って、
(04)(08)により、
(09)
① 愛親者不敢惡於人。
② 愛親者不必不敢惡於人。
③   ∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪zy)}。
④ ∃x∃y∃z{(親xy&愛yx)&(人z&悪zy)}。
に於いて、
①=③ であって、
②=④ である。
然るに、
(10)
① ~∃z(人z&悪z
② ~∃z(人z&悪z)
③ yを憎む人はゐない。
④ yは、人を憎まない。
に於いて、
①=③ であって、
②=④ である。
従って、
(01)(02)(10)により、
(11)
① 愛親者不敢惡於人(動態)。
② 愛親者不敢惡_人(動態)。
であれば、「順番」に、
③ ∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪z)}。
④ ∀x∀y{(親xy&愛yx)→~∃z(人z&悪z)}。
である。


(1211)「固有名(proper names)」を「述語文字」とした場合の「述語論理」。

2022-07-18 12:18:41 | 論理

―「昨日(令和04年07月17日)の記事」の「(07)と(13)」だけを示した上で、「(14)~(19)」を「補足」します。―
従って、
(07)
1      (1)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o) A
 2     (2)∃x(犯人x&現場x)         A
  3    (3) ~現場m&~現場n          A
1      (4)   犯人a→a=m∨a=n∨a=o  1UE
   5   (5)   犯人a&現場a          A
   5   (6)   犯人a              5&E
1  5   (7)       a=m∨a=n∨a=o  46MPP
1  5   (8)      a=m∨(a=n∨a=o) 7結合法則
1  5   (9)     ~a≠m∨(a=n∨a=o) 8DN
1  5   (ア)      a≠m→(a=n∨a=o) 9含意の定義
    イ  (イ)      a≠m           A
1  5イ  (ウ)           a=n∨a=o  アイMPP
1  5イ  (エ)          ~a≠n∨a=o  ウDN
1  5イ  (オ)           a≠n→a=o  エ含意の定義
1  5   (カ)      a≠m→(a≠n→a=o) イオCP
  3    (キ)  ~現場m              3&E
  3    (ク)      ~現場n          3&E
   5   (ケ)       現場a          5&E
  35   (コ)  ~現場m&現場a          キケ&I
     サ (サ)     a=m            A
  35 サ (シ)  ~現場m&現場m          コサ=E
  35   (ス)     a≠m            サシRAA
1 35   (セ)           a≠n→a=o  カスMPP
  35   (ソ)  ~現場n&現場a          クケ&I
      タ(タ)     a=n            A
  35  タ(チ)  ~現場n&現場n          ソタ=E8
  35   (ツ)     a≠n            タチRAA
1 35   (テ)               a=o  セツMPP
1 35   (ト)   犯人o              6テ=E
123    (ナ)   犯人o              25トEE
に於いて、
 m=森山(といふ名前の個体)。
 n=中島(といふ名前の個体)。
 o=太田(といふ名前の個体)。
を用ひないのであれば、
森山=森山である(といふ述語文字)。
中島=中島である(といふ述語文字)。
太田=太田である(といふ述語文字)。
を用ひることになる。
従って、
(13)
「1行目」は、
1(1)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o) A
ではなく、
1(1)∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x) A
となるものの、「続きを書く」のは「疲れさう」なので「書きたくない」。
令和04年07月17日、毛利太。
然るに、
(14)
書きたくない」けれど、「書く」ことにすると、
1        (1) ∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x) A
 2       (2) ∃x(犯人x& 現場x)        A
  3      (3) ∃x(森山x&~現場x)        A
   4     (4) ∃x(中島x&~現場x)        A
1        (5)    犯人a→森山a∨中島a∨太田a  1UE
    6    (6)    犯人a& 現場a         A
     7   (7)    森山a&~現場a         A
      8  (8)    中島a&~現場a         A
    6    (9)    犯人a              6&E
1   6    (ア)        森山a∨中島a∨太田a  59MPP
1   6    (イ)       森山a∨(中島a∨太田a) ア結合法則
1   6    (ウ)     ~~森山a∨(中島a∨太田a) イDN
1   6    (エ)      ~森山a→(中島a∨太田a) ウ含意の定義
    6    (オ)         現場a         6&E
     7   (カ)        ~現場a         7&E
      8  (キ)        ~現場a         8&E
    67   (ク)    現場a&~現場a         オカ&I
    6    (ケ)  ~(森山a&~現場a)        7クRAA
    6    (コ)   ~森山a∨ 現場a         ケ、ド・モルガンの法則
    6    (サ)    森山a→ 現場a         ケ、含意の定義
       シ (シ)    森山a              A
    6  シ (ス)         現場a         サシMPP
    67 シ (セ)     ~現場&現場a         カス&I
    67   (ソ)   ~森山a              シセRAA
  3 6    (タ)   ~森山a              37ソEE
1 3 6    (チ)            中島a∨太田a  エタMPP
1 3 6    (ツ)          ~~中島a∨太田a  チDN
1 3 6    (テ)           ~中島a→太田a  ツ含意の定義
      8  (ト)        ~現場a         8&E
    6 8  (ナ)     ~現場&現場a         オト&I
    6    (ニ)  ~(中島a&~現場a)        8ナRAA
    6    (ヌ)   ~中島a∨ 現場a         ニ、ド・モルガンの法則
    6    (ネ)    中島a→ 現場a         ヌ、含意の定義
        ノ(ノ)    中島a              A
    6   ノ(ハ)         現場a         ネノMPP
    6 8 ノ(ヒ)    ~現場a&現場a         キハ&I
    6 8  (フ)   ~中島a              ノヒRAA
   46    (ヘ)   ~中島a              48フEE
1 346    (ホ)                太田a  テヘMPP
1 346    (マ)    犯人a&太田a          9ホ&E
1 346    (ミ) ∃x(犯人x&太田x)         マEI
1234     (ム) ∃x(犯人x&太田x)         26ミEE
従って、
(14)により、
(15)
∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x),∃x(犯人x&現場x),∃x(森山x&~現場x),∃x(中島x&~現場x)├ ∃x(犯人x&太田x)
といふ「連式」、すなはち、
(ⅰ)∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x)。然るに、
(ⅱ)∃x(犯人x& 現場x)。然るに、<br> (ⅲ)∃x(森山x&~現場x)。然るに、
(ⅳ)∃x(中島x&~現場x)。従って、
(ⅴ)∃x(犯人x&太田x)。
といふ「推論」は、「述語論理」として「妥当」である。
従って、
(16)
(ⅰ)すべてのxについて(xが犯人であるならば、xは森山か、xは中島か、xは太田である)。然るに、
(ⅱ)  あるxについて(xは犯人であって、xは現場にゐた)。   然るに、
(ⅲ)  あるxについて(xは森山であって、xは現場にゐなかった)。然るに、
(ⅳ)  あるxについて(xは中島であって、xは現場にゐなかった)。従って、
(ⅴ)  あるxについて(xは犯人であって、xは太田である)。
といふ「推論」は、「述語論理」として「妥当」である。
従って、
(16)により、
(17)
(ⅰ)犯人は、森山か、中島か、太田である。然るに、
(ⅱ)犯人は、現場にゐた。        然るに、
(ⅲ)森山にはアリバイがある。      然るに、
(ⅳ)中島にもアリバイがある。      従って、
(ⅴ)太田犯人である(犯人は太田である)。
といふ「推論」は、「日本語」としても、「述語論理」としても「妥当」である。
従って、
(11)~(17)により、
(18)
① ∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o),∃x(犯人x&現場x),~現場m&~現場n├ 犯人o
② ∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x),∃x(犯人x&現場x),∃x(森山x&~現場x),∃x(中島x&~現場x)├ ∃x(犯人x&太田x)
に於ける、
① のやうに、
 m=森山(といふ名前の個体)。
 n=中島(といふ名前の個体)。
 o=太田(といふ名前の個体)。
を用ひたとしても、
② のように、
森山=森山である(といふ述語文字)。
中島=中島である(といふ述語文字)。
太田=太田である(といふ述語文字)。
を用ひたとしても、
(ⅰ)犯人は、森山か、中島か、太田である。然るに、
(ⅱ)犯人は、現場にゐた。        然るに、
(ⅲ)森山と中島には、アリバイがある。  従って、
(ⅳ)太田が犯人である。
といふ「推論」は、「述語論理」として、「妥当」である。
然るに、
(19)
① ∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o),∃x(犯人x&現場x),~現場m&~現場n├ 犯人o
② ∀x(犯人x→森山x∨中島x∨太田x),∃x(犯人x&現場x),∃x(森山x&~現場x),∃x(中島x&~現場x)├ ∃x(犯人x&太田x)
に於いて、
① の「証明」を書く方が、
② の「証明」を書くよりも、「簡単」である。


(1210)「京大(を含む世間一般)の述語論理」には「任意の名前」が無い。

2022-07-17 18:50:14 | 論理

(01)
第一に、固有名(proper name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   m,n,・・・・・・
第二に、任意の名前(aribitary name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   a,b,c,・・・・・・
第三に、個体変数(individual variable)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   x,y,z,・・・・・・
第四に、述語文字(predicate-letter)をつぎの符号のひとつとして定義する。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、176頁)
(02)
固有名と任意の名前をいずれかを包括する語を導入しておくのが便利なことは明らかである。
それ故、ターム(term)を、固有名あるいは任意の名前と定義する。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、177頁改)
従って、
(01)(02)により、
(03)
「E.J.レモンの述語論理」には、
「固有名(proper name)」といふ「ターム(term)」と、
「任意の名前(aribitary name)」といふ「ターム(term)」による、
「2種類のターム(term)」がある。
然るに、
(04)


従って、
(04)により、
(05)
「京大(大西琢朗先生)の述語論理」では、
「個体変項(individual variables)」と、
「個体定項(individual constants)」とを、「ターム(term)」と呼ぶ。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
「(京大を含む)世間一般の述語論理」には、どうやら、
「E.J.レモンの述語論理」には有る所の、
固有名(proper name)」と、
任意の名前(aribitary name)」の「区別」が無いやうである。
然るに、
(07)
昨日も示したものの、
 m=森山(といふ名前の個体)。
 n=中村(といふ名前の個体)。
 o=太田(といふ名前の個体)。
犯人=犯人である(といふ述語文字)。
現場=現場にゐた(といふ述語文字)。
であるとして、
1      (1)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o) A
 2     (2)∃x(犯人x&現場x)         A
  3    (3) ~現場m&~現場n          A
1      (4)   犯人a→a=m∨a=n∨a=o  1UE
   5   (5)   犯人a&現場a          A
   5   (6)   犯人a              5&E
1  5   (7)       a=m∨a=n∨a=o  46MPP
1  5   (8)      a=m∨(a=n∨a=o) 7結合法則
1  5   (9)     ~a≠m∨(a=n∨a=o) 8DN
1  5   (ア)      a≠m→(a=n∨a=o) 9含意の定義
    イ  (イ)      a≠m           A
1  5イ  (ウ)           a=n∨a=o  アイMPP
1  5イ  (エ)          ~a≠n∨a=o  ウDN
1  5イ  (オ)           a≠n→a=o  エ含意の定義
1  5   (カ)      a≠m→(a≠n→a=o) イオCP
  3    (キ)  ~現場m              3&E
  3    (ク)      ~現場n          3&E
   5   (ケ)       現場a          5&E
  35   (コ)  ~現場m&現場a          キケ&I
     サ (サ)     a=m            A
  35 サ (シ)  ~現場m&現場m          コサ=E
  35   (ス)     a≠m            サシRAA
1 35   (セ)           a≠n→a=o  カスMPP
  35   (ソ)  ~現場n&現場a          クケ&I
      タ(タ)     a=n            A
  35  タ(チ)  ~現場n&現場n          ソタ=E8
  35   (ツ)     a≠n            タチRAA
1 35   (テ)               a=o  セツMPP
1 35   (ト)   犯人o              6テ=E
123    (ナ)   犯人o              25トEE
といふ「述語計算(Predicate calculus)」は「正しい」。
従って、
(01)(07)により、
(08)
∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o),∃x(犯人x&現場x),~現場m&~現場n├ 犯人o
といふ「連式」、すなはち、
(ⅰ)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o)。然るに、
(ⅱ)∃x(犯人x&現場x)。        然るに、
(ⅲ) ~現場m&~現場n。         従って、
(ⅳ)   犯人o。
といふ「推論」は、「E.J.レモンの述語論理」として「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
(ⅰ)すべてのxについて(xが犯人であるならば、xはmか、xはnか、oである。 然るに、
(ⅱ)  あるxについて(xは犯人であって、xは現場にゐた)。         然るに、
(ⅲ)mは現場にゐなかったし、nも現場にゐなかった。              従って、
(ⅳ)oが犯人である(犯人はoである)。
といふ「推論」は、「妥当」である。
といふ「推論」は、「E.J.レモンの述語論理」として「妥当」である。
従って、
(09)により、
(10)
(ⅰ)犯人は、森山か、中村か、太田である。然るに、
(ⅱ)犯人は、現場にゐた。        然るに、
(ⅲ)森山と中村には、アリバイがある。  従って、
(ⅳ)太田が犯人である。
といふ「推論」は、「E.J.レモンの述語論理」としては「妥当」である。
従って、
(06)~(10)により、
(11)
(ⅰ)犯人は、森山か、中村か、太田である。然るに、
(ⅱ)犯人は、現場にゐた。        然るに、
(ⅲ)森山と中村には、アリバイがある。  従って、
(ⅳ)太田が犯人である。
といふ「推論」は、「(京大を含む)世間一般の述語論理」としても「妥当」であるか「否」かは、「現時点での私」には、分からない。
(12)
 m=森山(といふ名前の個体)。
 n=中村(といふ名前の個体)。
 o=太田(といふ名前の個体)。
を用ひないのであれば、
森山=森山である(といふ述語文字)。
中村=中村である(といふ述語文字)。
太田=太田である(といふ述語文字)。
を用ひることになる。
従って、
(13)
「1行目」は、
1(1)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o) A
ではなく、
1(1)∀x(犯人x→森山x∨中村x∨太田x) A
となるものの、「続きを書く」のは「難しさう」なので「書きたくない」。


(1209)「多くとも一人(at most one)」の「述語論理」。

2022-07-17 12:38:28 | 論理

(01)
2 つぎの論証を等号を含む述語計算の記号に翻訳し、それに対応うる連式の妥当性を示すことによって、論証の健全性を証明せよ。
(d)多くとも1人(at most one)の無法な国家主席がいる。毛沢東は無法な国家主席である。ジョンソンは毛沢東ではない。
 故にジョンソンは無法な国家主席ではない。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、215頁)
然るに、
(02)
F=無法な国家主席である(といふ述語文字)。
j=ジョンソン(といふ名前の個人)。
m=毛沢東(といふ名前の個人)。
とする。
然るに、
(03)
① ∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)。
② 少なくとも、2人以上のFがゐる。
③ あるxとyについて(xはFであり、yもFであり、xとyは同じではない)。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(03)により、
(04)
① ~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)。
② Fは0人か、または、Fは1人である。
③ 多くとも1人のFがゐる(0人か1人がFである)。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(05)
1  (1)~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y) A
1  (2)∀x~∃y(Fx&Fy&x≠y) 1量化子の関係
1  (3)∀x∀y~(Fx&Fy&x≠y) 2量化子の関係
1  (4)  ∀y~(Fm&Fy&m≠y) 3UE
1  (5)    ~(Fm&Fj&m≠j) 4UE
1  (6)  ~{(Fm&Fj)&m≠j} 5結合法則
1  (7)   ~(Fm&Fj)∨m=j  6ド・モルガンの法則
1  (8)    (Fm&Fj)→m=j  7含意の定義
 9 (9)     Fm          A
  ア(ア)            m≠j  A
1 ア(イ)   ~(Fm&Fj)      8アMTT
1 ア(ウ)   ~Fm∨~Fj       イ、ド・モルガンの法則
1 ア(エ)    Fm→~Fj       ウ含意の定義
19ア(オ)       ~Fj       9エMPP
従って、
(05)により、
(06)
(ⅰ)~∃x∃y(Fx&Fy&x≠y)。然るに、
(ⅱ) Fm。             故に、
(ⅲ)~Fj。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
(ⅰ)「無法な国家主席は、多くとも一人(at most one)しかゐない。」然るに、
(ⅱ)「毛沢東は無法な国家主席である。」従って、
(ⅲ)「ジョンソンは無法な国家主席ではない。」
といふ「推論」は、「日本語」としてだけでなく、「述語論理」としても、「妥当」である。


(1208)「述語論理の定数(固有名)」について。

2022-07-16 13:51:55 | 論理

(01)
y=1x+2
y=2x+3
y=3x+4
y=4x+5
y=5x+6
・・・・・・
と書く「代り」に、「ひとまとめ」にして、
y=ax+b
といふ風に書く。
従って、
(01)により、
(02)
2x=y-3
ax=y-b
に於いて、
2は、「定数」であって、
xは、「変数」であって、
aも、「定数」であるが、
aは、「任意の定数」である。
然るに、
(03)
第一に、固有名詞(proper name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   m,n,・・・・・・
第二に、任意の名前(aribitary name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   a,b,c,・・・・・・
第三に、個体変数(individual variable)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   x,y,z,・・・・・・
第四に、述語文字(predicate-letter)をつぎの符号のひとつとして定義する。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、176頁)
然るに、
(04)
100 Fm,∀x(Fx→Gx)├ Gm
1 (1)   Fm     A
 2(2)∀x(Fx→Gx) A
 2(3)   Fm→Gm  2UE
12(4)      Gm  13MPP
100は論理学では有名なつぎの論証に見られるような、明らかに健全な論証の形式を示している。
(3)ソクラテスは人間(a man)である。すべての人間(all men)は死すべきもの(mortal)である。故にソクラテスは死すべきものである。
(E.J.レモン 著、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、134頁改)
従って、
(01)~(04)により、
(05)
「話の世界」=「自然数の集合」
とするならば、
第一に、固有名詞(proper name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   m,n,o,・・・・・・
といふ「それ」は、
   1,2,3,・・・・・・
であって、
「話の世界」=「哲学者の集合」
とするならば、
第一に、固有名詞(proper name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   m,n,o,・・・・・・
といふ「それ」は、
   プラトン、ソクラテス、アリストテレス,・・・・・・
である。
従って、
(05)により、
(06)
m=森山
n=中村
o=太田
であるならば、
m=森山といふ「個人」を示す「名前」であって、
n=中村といふ「個人」を示す「名前」であって、
o=太田といふ「個人」を示す「名前」である。
従って、
(05)(06)により、
(07)
第一に、固有名詞(proper name)をつぎの符号のひとつとして定義する。
   m,n,o,・・・・・・
といふ場合は、「話の世界」に応じて、
m=1
n=2
o=3
であっても、構わないし、
m=森山
n=中村
o=太田
であっても、構はない。
然るに、
(08)
1     (1)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o) A
 2    (2)∃x(犯人x&現場x)         A
1     (3)   犯人a→a=m∨a=n∨a=o  1UE
  4   (4)   犯人a&現場a          A
  4   (5)   犯人a              4&E
  4   (6)       現場a          4&E
   7  (7)      ~現場m&~現場n     A
   7  (8)      ~現場m          7&E
   7  (9)           ~現場n     7&E
1 4   (ア)       a=m∨a=n∨a=o  35MPP
1 4   (イ)      a=m∨(a=n∨a=o) 8結合法則
1 4   (ウ)     ~a≠m∨(a=n∨a=o) イDN
1 4   (エ)      a≠m→(a=n∨a=o) ウ含意の定義
    オ (オ)      a=m           A
  4 オ (カ)       現場m          6オ=E
1 47オ (キ)      ~現場m&現場m      7カ&E
1 47  (ク)      a≠m           オキRAA
1 47  (ケ)          (a=n∨a=o) エクMPP
1 47  (コ)          ~a≠n∨a=o  ケDN
1 47  (サ)           a≠n→a=o  コ含意の定義
     シ(シ)           a=n      A
  4  シ(ス)       現場n          6シ=E
1 47 シ(セ)      ~現場n&現場n      9ス&I
1 47  (ソ)           a≠n      シセRAA
1 47  (タ)               a=o  サソMPP
1 47  (チ)   犯人o              5タ
12 7  (ツ)   犯人o              24チEE
従って、
(08)により、
(09)
∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o),∃x(犯人x&現場x),~現場m&~現場n├ 犯人o
といふ「連式」、すなはち、
(ⅰ)∀x(犯人x→x=m∨x=n∨x=o)。然るに、
(ⅱ)∃x(犯人x&現場x)。        然るに、
(ⅲ)~現場m&~現場n。          従って、
(ⅳ)犯人o。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(09)により、
(10)
(ⅰ)すべてのxについて(xが犯人であるならば、xはmか、xはnか、oである。 然るに、
(ⅱ)  あるxについて(xは犯人であって、xは現場にゐた)。         然るに、
(ⅲ)mは現場にゐなかったし、nも現場にゐなかった。              従って、
(ⅳ)oが犯人である(犯人はoである)。
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(07)~(10)により、
(11)
(ⅰ)犯人は、森山か、中村か、太田である。然るに、
(ⅱ)犯人は、現場にゐた。        然るに、
(ⅲ)森山と中村には、アリバイがある。  従って、
(ⅳ)太田犯人である(犯人は太田である)。
といふ「推論」は、「日本語」としても、「述語論理(Predicate logic)」としても「妥当」である。