―「控訴理由書(の補足Ⅳ)」―
(01)
民事訴訟法規則第182条1項
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、
控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
然るに、
(02)
1 (1) ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)} A
1 (2) 控a→五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) {~五(a)V~∃y(書ya)}V~∃z(理za) 3VI
5 (5) 五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za) A
6 (6) {~五(a)V~∃y(書ya)} A
7 (7) ~五(a) A
5 (8) 五(a) 5&E
5 7 (9) ~五(a)&五(a) 78&I
7 (ア) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za} 59RAA
イ (イ) ~∃y(書ya) A
5 (ウ) ∃y(書ya) 5&E
5 イ (エ) ~∃y(書ya)&∃y(書ya) イウ&I
イ (オ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5エRAA
6 (カ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 67アイオVE
キ (キ) ~∃z(理za) A
5 (ク) ∃z(理za) 5&E
5 キ (ケ) ~∃z(理za)&∃z(理za) キク&I
キ (コ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5ケRAA
3 (サ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 46カキコVE
13 (シ) ~控a 2サMTT
1 (ス) ~∃z(理za)→~控a 3シCP
セ (セ) ∀z(~理za) A
セ (ソ) ~∃z(理za) セ量化子の関係
1 セ (タ) ~控a スソMPP
1 (チ) ∀z(~理za)→~控a セタCP
ツ(ツ) ∀x{∀z(~理zx)} A
ツ(テ) ∀z(~理za) ツUE
1 ツ(ト) ~控a チテMPP
1 ツ(ナ) ∀x(~控x) トUI
1 ツ(ニ) ~∃x(控x) ナ量化子の関係
従って、
(02)により、
(03)
控=控訴である。
五=50日以内である。
書=書面である。
理=理由である。
として、
① ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(控x)。
という「三段論法」、すなわち、
① すべてのxについて{xが控訴であるならば、xは50日以内であって、あるyはxのための書面であって、あるzはxのための理由である}。
然るに、
② いかなるx{と、いかなるzであっても、(zがxの理由であることはない)}。従って、
③(控訴であるx)は存在しない。
という「三段論法」、すなわち、
① 控訴は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 控訴には、理由が無い。従って、
③ 控訴は、 無効である。
という「三段論法」は、「妥当」である。
然るに、
(04) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
然るに、
(05)
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya) 3&E
3 (5) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 4VI
3 (6) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 5ド・モルガンの法則
13 (7) ~裁a 26MTT
1 (8) ~∃y(書ya)&~∃z(理za)→~裁a 37CP
9(9) ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)} A
9(ア) ∀y(~書ya)&∀z(~理za) 9UE
9(イ) ∀y(~書ya) ア&E
9(ウ) ~∃x(書ya) イ量化子の関係
9(エ) ∀z(~理za) ア&E
9(オ) ~∃z(理za) エ量化子の関係
9(カ) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) ウオ&I
1 9(キ) ~裁a 8カMPP
1 9(ク) ∀x(~裁x) キUI
1 9(ケ) ~∃x(裁x) ク量化子の関係
従って、
(06)
① 控訴理由書の提出は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 控訴理由書に、理由が無い。従って、
➂ 控訴理由書は、無効である。
という「三段論法」が、「妥当」である。
という「理由」により、『法論理学』からすれば、「当然」、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決に、理由が無い。従って、
➂ 裁決は、無効である。
という「三段論法」も、「妥当」である(?、問題提起・質問37)。
然るに、
(07)
裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い。
という「解釈(第1審判決、11頁)」は、「要約」すると、
(ⅰ)「理由が、どれだけ、間違いであった」としても、
(ⅱ)「間違いが、許容されない」という、
(ⅲ)「法的根拠(法的効果)」は「無い」。
という「意味」である(?、「控訴理由書」の、問題提起・質問9)。
然るに、
「控訴理由書(の補足)」の(07)により、
(08)
「裁決」に関する限り、
(ⅰ)「どれだけ、間違いが有った」としても、
(ⅱ)「行政側の、間違い」は「常に、許容される」。
とするならば、実質的に、
(ⅲ)「被告の主張」は、「常に正しく」、
(ⅳ)「原告の主張」は、「常に間違い」である。
ということになる(?、「控訴理由書(の補足)」の、問題提起・質問32)。
ものの、そのようなことは、「有るはずが無い」。
然るに、
「控訴理由書」の(64)(65)により、
(09)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)。
とい言うのであれば、すなわち、
「集団(住民)を原告」とした、
「行政訴訟」における、被告行政庁の判断には、不合理な点が、有ってはならない(最高裁判所)。
と言うのであれば、当然、
「個人を原告」とした、
「行政訴訟」における、被告行政庁の裁決にも、不合理な点が、有ってはならない(地方裁判所)。
ということに、ならざるを得ない(?、問題提起・質問7)。
然るに、
(10)
原告としては、行政訴訟を含めて、
岡口 民事訴訟は自白しちゃえば、嘘でも本当になってしまうんですね。だから、変に裁判所が介入するのは不公平だと思っているんです。私のように相対的真実でいいと思っている人間は、絶対的真実を追求しようとはあまり思わないということです。
中村 弁護士は基本的にそう考えますね。
(岡口基一・中村誠、裁判官!当職そこが知りたかったのです、2017年、41頁)
ということが、「実際にそうであること」を「期待」します。
その上で、
(11)
副作用の原因となった医薬品を特定、
当該医薬品によりどのような副作用が生じたか、
当該副作用がどのように原告父の死亡に影響したか。
ということについては、
「第5準備書面(令和6年5月22日)」で示した通り、
① 添付文書の記載から判断すると、
② 副作用の原因となった医薬品は、フェブリクである。
③ 当該医薬品により生じた副作用は、(急性)腎不全である。
④ フェブリクの副作用である所の、
⑤ 急性腎不全を発症した際には、
⑥ 血液を希釈する所の、点滴の効果として、
⑦ 輸血が検討される程の、重度の貧血であったが、
⑧ 生成AIの「回答」からも分かる通り、
⑨ 貧血に急性腎不全が加わると、より一層、
⑩ 非閉塞性腸管虚血(NOMI)を発症し易くなる上に、
⑪ CT検査報告書には、実際に、
⑫ NOMIの可能性は挙がるという、記載が有る。
ということを、「主張」します。