(01)
パースの法則(パースのほうそく)は哲学者であり論理学者であるチャールズ・サンダース・パースにちなむ論理学における法則である。彼の最初の命題論理の公理化において、この法則を公理に採用した。この公理は、含意と呼ばれるただひとつの結合子を持つ体系における排中律であると考えることもできる。命題計算では、パースの法則は ((P→Q)→P)→Aのことを言う。この意味するところを書き出すと、命題Pについて、命題Qが存在して、「PならばQ」からPが真であることが従うときには、Pは真でなければならないとなる。とりわけ、Qとして偽を選んだ場合には、Pから偽が従うときは常にPが真であるならば、Pは真であるとなる(ウィキペディア)。
然るに、
(02)
(ⅰ)
1 (1) ~P∨P A
2 (2) ~P A
2 (3) (~P∨Q) 2∨I
2 (4) (~P∨Q)&~P 13&I
2 (5)~(~(~P∨Q)∨P) 4ド・モルガンの法則
2 (6)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 5∨I
7(7) P A
7(8)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 7∨I
1 (9)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 12678∨E
1 (ア) (~(~P∨Q)∨P)→P 9含意の定義
1 (イ) ( (~P∨Q)→P)→P ア含意の定義
1 (ウ) ( ( P→Q)→P)→P イ含意の定義
(ⅱ)
1 (1) ( ( P→Q)→P)→P A
1 (2) ( (~P∨Q)→P)→P 1含意の定義
1 (3) (~(~P∨Q)∨P)→P 2含意の定義
1 (4)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 3含意の定義
5 (5)~(~(~P∨Q)∨P) A
5 (6) (~P∨Q)&~P ド・モルガンの法則
5 (7) ~P 6&E
5 (8) ~P∨P 7∨I
9(9) P A
9(ア) ~P∨P 9∨I
1 (イ) ~P∨P 1589ア∨E
従って、
(01)(02)により、
(03)
①(~P∨P)
②((P→Q)→P)→P
① は「排中律(恒真式)」であって、
② は「パースの法則」 であって、
①=② である。
然るに、
(04)
(ⅲ)
1 (1) ~(~P∨P) A
2 (2) ~P A
2 (3) ~P∨P 2∨I
12 (4) ~(~P∨P)&
(~P∨P) 13&I
1 (5) ~~P 24RAA
1 (6) P 5DN
7(7) P A
7(8) ~P∨P 7∨I
1 7(9)~(~P∨P)&
(~P∨P) 18&I
1 (ア) ~P 79RAA
1 (イ) P&~P 6ア&I
(ウ)~~(~P∨P) 1イRAA
(エ) ~P∨P ウDN
(ⅳ)
1 (1) ~{ ( ( P→Q)→P)→ P} A
1 (2) ~{ ( (~P∨Q)→P)→ P} 1含意の定義
1 (3) ~{ (~(~P∨Q)∨P)→ P} 2含意の定義
1 (4) ~{~(~(~P∨Q)∨P)∨ P} 3含意の定義
1 (5) (~(~P∨Q)∨P)&~P 4ド・モルガンの法則
1 (6) ~(~P∨Q)∨P 5&E
7 (7) ~(~P∨Q) A
7 (8) P&~Q 7ド・モルガンの法則
7 (9) (P&~Q)∨P 8∨I
ア (ア) P A
ア (イ) (P&~Q)∨P ア∨I
1 (ウ) (P&~Q)∨P 679アイ∨E
エ (エ) (P&~Q) A
エ (オ) P エ&E
カ(カ) P A
1 (キ) P ウエオカカ∨E
1 (ク) ~P 5&E
1 (ケ) P&~P キク&I
(コ)~~{ ( ( P→Q)→P)→ P} 1ケRAA
(サ) ( ( P→Q)→P)→ P コDN
(05)
背理法(はいりほう、英: proof by contradiction, reduction to the absurd, indirect proof, apagogical argument など、羅: reductio ad absurdum, RAA)とは、ある命題 Aを証明したいときに、Aが偽であることを仮定して、そこから矛盾を導くことによって、Aが偽であるという仮定が誤り、つまり Aは真であると結論付けることである[1]。帰謬法(きびゅうほう)とも言う(ウィキペディア)。
従って、
(04)(05)により、
(06)
①「排中律(~P∨P)」を「否定」すると、「背理法(RAA)と二重否定(DN)」により、
①「排中律(~P∨P)」が「導出」され、
②「パースの法則{((P→Q)→P)→P}」を「否定」すると、「背理法(RAA)と二重否定(DN)」により、
②「パースの法則{((P→Q)→P)→P}」が「導出」される。
然るに、
(07)
①「排中律(~P∨P)」を「否定」すると、「背理法(RAA)」により、
①「排中律(~P∨P)」が「導出」される。
ということは、
②「排中律(~P∨P)」は「否定が、不可能」である。
ということに、「他ならない」。
従って、
(06)(07)により、
(08)
① 「排中律(~P∨P)」は、「否定が、不可能」であり、
②「パースの法則{((P→Q)→P)→P}」も、「否定が、不可能」である。
という「意味」において、「排中律と、パースの法則」は、「恒真式(トートロジー)」である。
然るに、
(09)
①(~P∨P)
②((P→Q)→P)→P
において、
① は「排中律」 であって、
② は「パースの法則」であって、
①=② である。
ということからすれば、
②((P→Q)→P)→P
における、
② Q は、「排中律(~P∨P)の要素」としては、「不要」である。
という、ことになる。
然るに、
(10)
(ⅱ)
1 (1) (P→ Q)→P A
1 (2) (~P∨Q)→P 1含意の定義
1 (3)~(~P∨Q)∨P 2含意の定義
4 (4)~(~P∨Q) A
4 (5) P&~Q 4ド・モルガンの法則
4 (6) P 5&E
7(7) P A
1 (8) P 34677∨E
(9)((P→ Q)→P)→P 18CP
(ⅲ)
1 (1) (P→ ~Q)→P A
1 (2) (~P∨~Q)→P 1含意の定義
1 (3)~(~P∨~Q)∨P 2含意の定義
4 (4)~(~P∨~Q) A
4 (5) P& Q 4ド・モルガンの法則
4 (6) P 5&E
7(7) P A
1 (8) P 34677∨E
(9)((P→~Q)→P)→P 18CP
従って、
(01)(10)により、
(11)
②├((P→ Q)→P)→P
③├((P→~Q)→P)→P
という「連式(Sequents)」において、
② が「パースの法則」であるならば、
③ も「パースの法則」である。
従って、
(11)により、
(12)
②((P→ Q)→P)→P
③((P→~Q)→P)→P
において、すなわち、
②((Pであるならば、Qである)ならばPである)ならばPである。
③((Pであるならば、Qでない)ならばPである)ならばPである。
において、
② が「パースの法則」であるならば、
③ も「パースの法則」である。
従って、
(12)により、
(13)
②((P→Q)→P)→P
②((Pであるならば、Qである)ならばPである)ならばPである。
における、
② Q
② Qである。
には、「事実上」、「意味は無い」。
従って、
(14)
②((Pであるならば、Qである)ならばPである)ならばPである。
における、
② Qである。
には、「意味が無い」にも拘わらず、
② Qである。
に対して、「意味」を「見出そうとする」と、
②((P→Q)→P)→P
②((Pであるならば、Qである)ならばPである)ならばPである。
という「恒真式(トートロジー)」は、「奇異」に感じる。
という、ことになる。
(01)
命題計算では、パースの法則は ((P→Q)→P)→P のことを言う。この意味するところを書き出すと、命題Pについて、命題Qが存在して、「PならばQ」からPが真であることが従うときには、Pは真でなければならないとなる。とりわけ、Qとして偽を選んだ場合には、Pから偽が従うときは常にPが真であるならば、Pは真であるとなる(ウィキペディア)。
という「説明」は、「(私には)よく分からない」。
然るに、
(02)
(ⅰ)
1 (1) ( ( P→Q)→P)→P A
1 (2) ( (~P∨Q)→P)→P 1含意の定義
1 (3) (~(~P∨Q)∨P)→P 2含意の定義
1 (4)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 3含意の定義
5 (5)~(~(~P∨Q)∨P) A
5 (6) (~P∨Q)&~P ド・モルガンの法則
5 (7) ~P 6&E
5 (8) ~P∨P 7∨I
9(9) P A
9(ア) ~P∨P 9∨I
1 (イ) ~P∨P 1589ア∨E
(ⅱ)
1 (1) ~P∨P A
2 (2) ~P A
2 (3) (~P∨Q) 2∨I
2 (4) (~P∨Q)&~P 13&I
2 (5)~(~(~P∨Q)∨P) 4ド・モルガンの法則
2 (6)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 5∨I
7(7) P A
7(8)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 7∨I
1 (9)~(~(~P∨Q)∨P)∨P 12678∨E
1 (ア) (~(~P∨Q)∨P)→P 9含意の定義
1 (イ) ( (~P∨Q)→P)→P ア含意の定義
1 (ウ) ( ( P→Q)→P)→P イ含意の定義
従って、
(02)により、
(03)
①((P→Q)→P)→P
②(~P∨P)は「排中律」。
において、すなわち、
①((Pであるならば、Qである)ならば、Pである)ならば、Pである。
② (Pでないか、または、Pである)。
において、
①=② である。
従って、
(01)(03)により、
(04)
いずれにせよ、
①「パースの法則」。
②「排中律」。
において、
①=② である。
(01)
1 (1) ~(P&~Q) A
2 (2) ~(~P∨Q) A
3 (3) ~P A
3 (4) ~P∨Q 3∨I
23 (5) ~(~P∨Q)&
(~P∨Q) 14&I
2 (6) ~~P 3RAA
2 (7) P 9DN
8(8) Q A
8(9) ~P∨Q 8∨I
1 8(ア) ~(~P∨Q)&
(~P∨Q) 19&I
1 (イ) ~Q 8アRAA
12 (ウ) P&~Q 7イ&I
12 (エ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 1ウ&I
1 (オ)~~(~P∨Q) 2エRAA
1 (カ) ~P∨Q オDN
(ⅱ)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P&P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7(7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7(9) Q&~Q 78&I
7(ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
従って、
(01)により、
(02)
① ~(P&~Q)
② ~P∨ Q
において、
①=② は、「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(03)
(ⅱ)
1 (1) ~P∨ Q A
1 (2)~(P&~Q) 1ド・モルガンの法則
3 (3) P A
4(4) ~Q A
34(5) P&~Q 34&I
134(6)~(P&~Q)&
(P&~Q) 25&I
13 (7) ~~Q 46RAA
13 (8) Q 7DN
1 (9) P→ Q 38CP
(ⅲ)
1 (1) P→ Q A
2(2) P&~Q A
2(3) P 2&E
12(4) Q 13MPP
2(5) ~Q 2&E
12(6) Q&~Q 45&I
1 (7)~(P&~Q) 26RAA
1 (8) ~P∨ Q 7ド・モルガンの法則
従って、
(03)により、
(04)
② ~P∨Q
③ P→Q
において、
②=③ は、「含意の定義」である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① ~(P&~Q)
② ~P∨ Q
③ P→ Q
において、
①=② であって、
②=③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① ~(P&~Q)
② ~P∨ Q
③ P→ Q
において、
Q=P
という「代入(置き換え)」を行うと、
① ~(P&~P)
② ~P∨ P
③ P→ P
において、すなわち、
①(Pであって、Pでない)ということは無い。
② Pでないか、または、Pである。
③ Pであるならば、Pである。
において、すなわち
① 矛盾律。
② 排中律。
③ 同一律。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1(1)~~(P&~P) A
1(2) P&~P 1DN
(3) ~(P&~P) 2RAA
(ⅱ)
1(1) ~(~P∨P) A
1(2) P&~P 1ド・モルガンの法則
(3)~~(~P∨P) 2RAA
(4) ~P∨P 3DN
(ⅲ)
1 (1) ~(P→P) A
2(2) ~P∨P A
2(3) P→P 2含意の定義
12(4) ~(P→P)&
(P→P) 13&I
1 (5)~(~P∨P) 24RAA
1 (6) P&~P 5ド・モルガンの法則
(7)~~(P→P) 16RAA
(8) P→P 7DN
従って、
(06)(07)により、
(08)
① ~(P&~P)
② ~P∨ P
③ P→ P
を「否定」すると、すなはち、
① 矛盾律。
② 排中律。
③ 同一律。
を「否定」すると、「矛盾(P&~P)」が生じるため、「背理法(RAA)」により、
① 矛盾律。
② 排中律。
③ 同一律。
となる。
従って、
(08)により、
(09)
① 矛盾律。
② 排中律。
③ 同一律。
は、「偽」であることが「不可能」であり、それ故、「論理学の3原則」である所の、
① 矛盾律。
② 排中律。
③ 同一律。
は、「恒真式(トートロジー)」である。
(01)
1 (1) ~P A
1 (2) ~P∨ Q 1∨I
3 (3) P&~Q A
4 (4) ~P A
3 (5) P 3&E
34 (6) ~P&P 45&I
4 (7)~(P&~Q) 36RAA
8 (8) Q A
3 (9) ~Q 3&E
3 8 (ア) Q&~Q 89&I
8 (イ)~(P&~Q) 3アRAA
1 (ウ)~(P&~Q) 2478イ∨E
エ (エ) P A
オ (オ) ~Q A
エオ (カ) P&~Q エオ&I
1 エオ (キ)~(P&~Q)&
(P&~Q) ウカ&I
1 エ (ク) ~~Q オキRAA
1 エ (ケ) Q クDN
1 (コ) P→ Q エケCP(含意の定義)
1 (サ) ~P∨~Q 1∨I
シ (シ) P& Q A
ス (ス) ~P A
シ (セ) P シ&E
シス (ソ) ~P&P シス&I
ス (タ)~(P& Q) シソRAA
チ (チ) ~Q A
シ (ツ) Q シ&E
シ チ (テ) ~Q&Q チツ&I
チ (ト)~(P& Q) シテRAA
1 (ナ)~(P& Q) サスタチト∨E
ニ (ニ) P A
ヌ (ヌ) Q A
ニヌ (ネ) P& Q ニヌ&I
1 ニヌ (ノ)~(P& Q)&
(P& Q) ナネ&I
1 ニ (ハ) ~Q ヌノRAA
1 (ヒ) P→~Q ニハCP(含意の定義)
然るに、
(01)により、
(02)
1 (1)~P A
1 (2)~P∨ Q 1∨I
1 (3) P→ Q 2含意の定義
1 (4)~P∨~Q 1∨I
1 (5) P→~Q 4含意の定義
従って、
(01)(02)により、
(03)
① ~P├ P→ Q
② ~P├ P→~Q
という「連式(Sequents)」は、両方とも、「妥当」である。
従って、
(03)により、
(04)
③ P→Q
において、
③ Pが 「偽」 であるならば、
③ Qの「真偽」に関わらず、
③ P→Q 自体は、「真」である。
然るに、
(04)により、
(05)
③ P→Q
において、
③ Pが 「偽」であるならば、
③ Qは、「真」であるかも知れないし、
③ Qは、「偽」であるかも知れない。
従って、
(05)により、
(06)
③ P→Q(Pならば、Qである)。
において、
③ Pが 「偽」 であるならば、
③ Qの「真偽」は「不明」である。
ということに、なるものの、このことは、「日本語の感覚」として、「極めて、当然」である。
従って、
(06)により、
(07)
含意の x → y は、日本語で表現すると、
「x ならば y 」ということですね。
これは、x が成り立つなら y が成り立つ、ということですけど、
では、x が成り立たないときはどうなるのかというと、
y が何でもOKということです。
この点、通常日本語の感覚の「~ならば」と論理学の「~ならば」と異なるので、注意が必要です。
たとえば、
「もし雨ならば、家に居る」
という文について、普通の日本語の意味で考えますと、
もし晴れだったならば外出するのだろう、
ということになるはずです。
しかし、論理学の文脈ですと、「晴れ」ならば、前提が成り立たないわけですから、何でもありになるのです。
(ヤフー!知恵袋)
という「説明」は、「(どちらかと言うと、)間違い」である。
(01)
(ⅰ)
1(1) P A
1(2) P∨Q 1∨I
(3)P→(P∨Q) 12CP
(ⅱ)
1(1)(P&Q) A
1(2) Q 1&E
(3)(P&Q)→Q 12CP
(ⅲ)
1 (1) P A
2(2) P→Q A
12(3) Q 12MPP
1 (4) (P→Q)→Q 23CP
(5)P→((P→Q)→Q) 14CP
従って、
(01)により、
(02)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
という「論理式」、すなわち、
① Pならば(Pか、またはQである)。
②(PであってQである)ならばQである。
③ Pならば((PならばQ)ならばQ)
という「論理式」は、「恒真式(トートロジー)」である。
従って、
(02)により、
(03)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
の「否定」である所の、
① ~{P→(P∨Q)}
② ~{(P&Q)→Q}
③ ~{P→((P→Q)→Q)}
という「論理式」は、「矛盾」であるに「違いない」。
然るに、
(04)
(ⅰ)
1 (1) ~(P→(P∨Q)) A
2(2) ~P∨(P∨Q) A
2(3) P→(P∨Q) 2含意の定義
12(4) ~(P→(P∨Q))&
(P→(P∨Q) 13&I
1 (5)~{~P∨(P∨Q)} 24RAA
1 (6) P&~(P∨Q) 5ド・モルガンの法則
1 (7) P 6&E
1 (8) ~(P∨Q) 6&E
1 (9) ~P&~Q 8ド・モルガンの法則
1 (ア) ~P 9&E
1 (イ) P&~P 7ア&I
(ⅱ)
1 (1) ~(P&Q→ Q) A
2(2) ~(P&Q)∨ Q A
2(3) P&Q→ Q 2含意の定義
12(4) ~(P&Q→ Q)&
(P&Q→ Q) 13&I
1 (5)~{~(P&Q)∨Q} 24RAA
1 (6) (P&Q)&~Q 5ド・モルガンの法則
1 (7) P&Q 6&E
1 (8) Q 7&E
1 (9) ~Q 6&E
1 (ア) Q&~Q 89&I
(ⅲ)
1 (1) ~{P→((P→Q)→ Q)} A
2 (2) ~P∨((P→Q)→ Q) A
2 (3) P→((P→Q)→ Q) 2含意の定義
12 (4) ~{P→((P→Q)→ Q)}&
{P→((P→Q)→ Q)} 13&I
1 (5)~{~P∨((P→Q)→ Q)} 24RAA
1 (6) P&~((P→Q)→ Q) 5ド・モルガンの法則
1 (7) ~((P→Q)→ Q) 6&E
8(8) ~(P→Q)∨ Q A
8(9) (P→Q)→ Q 8含意の定義
1 8(ア) ~((P→Q)→ Q)&
((P→Q)→ Q) 79&I
1 (イ) ~(~(P→Q)∨ Q) 8アRAA
1 (ウ) (P→Q)&~Q イ、ド・モルガンの法則
1 (エ) P 6&E
1 (オ) P→Q ウ&E
1 (カ) ~Q ウ&E
1 (キ) Q エオMPP
1 (ク) Q&~Q カキ&I
従って、 (03)(04)により、
(05)
果たして、
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
の「否定」である所の、
① ~{P→(P∨Q)}
② ~{(P&Q)→Q}
③ ~{P→((P→Q)→Q)}
は、3つとも、「矛盾」である。
従って、
(05)により、
(06)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
の「否定」である所の、
① ~{P→(P∨Q)}
② ~{(P&Q)→Q}
③ ~{P→((P→Q)→Q)}
は、「背理法(RAA)」により、
① ~~{P→(P∨Q)}
② ~~{(P&Q)→Q}
③ ~~{P→((P→Q)→Q)}
である。
然るに、
(06)により、
(07)
① ~~{P→(P∨Q)}
② ~~{(P&Q)→Q}
③ ~~{P→((P→Q)→Q)}
は、「二重否定(DN)」により、
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
である。
従って、
(02)(05)(06)(07)
(08)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
という「論理式」は、「恒真式(トートロジー)」であって、これらの「恒真式」は、
「否定」をすると、「背理法と二重否定」により、
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
という「論理式」になる。
従って、
(09)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
という「論理式」は、「恒真式(トートロジー)」であって、これらの「恒真式」は、
「否定」が、「出来ない」。
従って、
(09)
(10)
① P→(P∨Q)
②(P&Q)→Q
③ P→((P→Q)→Q)
という「論理式」は、「否定が出来ない」という「意味」において、「恒に、真である」。
(11)
(ⅰ)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P& P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
(ⅱ)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
12 (4) Q 13MPP
2 (5) ~Q 2&E
12 (6) Q&~Q 45&I
1 (7) ~(P&~Q) 26RAA
8 (8) ~(~P∨Q) A
9 (9) ~P A
9 (ア) ~P∨Q 9∨I
89 (イ) ~(~P∨Q)&
(~P∨Q) 7ア&I
8 (ウ) ~~P 9イRAA
8 (エ) P ウDN
オ(オ) Q A
オ(カ) ~P∨Q オ∨I
8 オ(キ) ~(~P∨Q)&
(~P∨Q) 8カ&I
8 (ク) ~Q オキRAA
8 (ケ) P&~Q エク&I
1 8 (コ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 7ケ&I
1 (サ)~~(~P∨Q) 8コRAA
1 (シ) ~P∨Q サDN
従って、
(11)により、
(12)
① P→Q
② ~P∨Q
において、
①=② は、「含意の定義」である。
然るに、
(13)
(ⅲ)
1 (1)~(P∨ Q) A
2 (2) P A
2 (3) P∨ Q 2∨I
12 (4)~(P∨ Q)&
(P∨ Q) 13&I
1 (5) ~P 24RAA
6(6) Q A
6(7) P∨ Q 6∨I
1 6(8)~(P∨ Q)&
(P∨ Q) 17&I
1 (9) ~Q 68RAA
1 (ア) ~P&~Q 59&I
(ⅳ)
1 (1) ~P&~Q A
2 (2) P∨ Q A
1 (3) ~P 1&E
4 (4) P A
1 4 (5) ~P&P 34&I
4 (6)~(~P&~Q) 45RAA
1 (7) ~Q 1&E
8(8) Q A
1 8(9) ~Q&Q 78&I
8(ア)~(~P&~Q) 19RAA
2 (イ)~(~P&~Q) 2468ア∨E
12 (ウ) (~P&~Q)&
~(~P&~Q) 1イ&I
1 (エ) ~(P∨ Q) 2ウRAA
従って、
(13)により、
(14)
③ ~(P∨ Q)
④ ~P&~Q
において、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(12)(14)により、
(15)
① P→Q
② ~P∨Q
③ ~(P∨ Q)
④ ~P&~Q
において、
①=② は、「含意の定義」である。
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
―「控訴理由書(の補足Ⅳ)」―
(01)
民事訴訟法規則第182条1項
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、
控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
然るに、
(02)
1 (1) ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)} A
1 (2) 控a→五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) {~五(a)V~∃y(書ya)}V~∃z(理za) 3VI
5 (5) 五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za) A
6 (6) {~五(a)V~∃y(書ya)} A
7 (7) ~五(a) A
5 (8) 五(a) 5&E
5 7 (9) ~五(a)&五(a) 78&I
7 (ア) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za} 59RAA
イ (イ) ~∃y(書ya) A
5 (ウ) ∃y(書ya) 5&E
5 イ (エ) ~∃y(書ya)&∃y(書ya) イウ&I
イ (オ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5エRAA
6 (カ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 67アイオVE
キ (キ) ~∃z(理za) A
5 (ク) ∃z(理za) 5&E
5 キ (ケ) ~∃z(理za)&∃z(理za) キク&I
キ (コ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5ケRAA
3 (サ) ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 46カキコVE
13 (シ) ~控a 2サMTT
1 (ス) ~∃z(理za)→~控a 3シCP
セ (セ) ∀z(~理za) A
セ (ソ) ~∃z(理za) セ量化子の関係
1 セ (タ) ~控a スソMPP
1 (チ) ∀z(~理za)→~控a セタCP
ツ(ツ) ∀x{∀z(~理zx)} A
ツ(テ) ∀z(~理za) ツUE
1 ツ(ト) ~控a チテMPP
1 ツ(ナ) ∀x(~控x) トUI
1 ツ(ニ) ~∃x(控x) ナ量化子の関係
従って、
(02)により、
(03)
控=控訴である。
五=50日以内である。
書=書面である。
理=理由である。
として、
① ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(控x)。
という「三段論法」、すなわち、
① すべてのxについて{xが控訴であるならば、xは50日以内であって、あるyはxのための書面であって、あるzはxのための理由である}。
然るに、
② いかなるx{と、いかなるzであっても、(zがxの理由であることはない)}。従って、
③(控訴であるx)は存在しない。
という「三段論法」、すなわち、
① 控訴は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 控訴には、理由が無い。従って、
③ 控訴は、 無効である。
という「三段論法」は、「妥当」である。
然るに、
(04) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
然るに、
(05)
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya) 3&E
3 (5) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 4VI
3 (6) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 5ド・モルガンの法則
13 (7) ~裁a 26MTT
1 (8) ~∃y(書ya)&~∃z(理za)→~裁a 37CP
9(9) ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)} A
9(ア) ∀y(~書ya)&∀z(~理za) 9UE
9(イ) ∀y(~書ya) ア&E
9(ウ) ~∃x(書ya) イ量化子の関係
9(エ) ∀z(~理za) ア&E
9(オ) ~∃z(理za) エ量化子の関係
9(カ) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) ウオ&I
1 9(キ) ~裁a 8カMPP
1 9(ク) ∀x(~裁x) キUI
1 9(ケ) ~∃x(裁x) ク量化子の関係
従って、
(06)
① 控訴理由書の提出は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 控訴理由書に、理由が無い。従って、
➂ 控訴理由書は、無効である。
という「三段論法」が、「妥当」である。
という「理由」により、『法論理学』からすれば、「当然」、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決に、理由が無い。従って、
➂ 裁決は、無効である。
という「三段論法」も、「妥当」である(?、問題提起・質問37)。
然るに、
(07)
裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い。
という「解釈(第1審判決、11頁)」は、「要約」すると、
(ⅰ)「理由が、どれだけ、間違いであった」としても、
(ⅱ)「間違いが、許容されない」という、
(ⅲ)「法的根拠(法的効果)」は「無い」。
という「意味」である(?、「控訴理由書」の、問題提起・質問9)。
然るに、
「控訴理由書(の補足)」の(07)により、
(08)
「裁決」に関する限り、
(ⅰ)「どれだけ、間違いが有った」としても、
(ⅱ)「行政側の、間違い」は「常に、許容される」。
とするならば、実質的に、
(ⅲ)「被告の主張」は、「常に正しく」、
(ⅳ)「原告の主張」は、「常に間違い」である。
ということになる(?、「控訴理由書(の補足)」の、問題提起・質問32)。
ものの、そのようなことは、「有るはずが無い」。
然るに、
「控訴理由書」の(64)(65)により、
(09)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)。
とい言うのであれば、すなわち、
「集団(住民)を原告」とした、
「行政訴訟」における、被告行政庁の判断には、不合理な点が、有ってはならない(最高裁判所)。
と言うのであれば、当然、
「個人を原告」とした、
「行政訴訟」における、被告行政庁の裁決にも、不合理な点が、有ってはならない(地方裁判所)。
ということに、ならざるを得ない(?、問題提起・質問7)。
然るに、
(10)
原告としては、行政訴訟を含めて、
岡口 民事訴訟は自白しちゃえば、嘘でも本当になってしまうんですね。だから、変に裁判所が介入するのは不公平だと思っているんです。私のように相対的真実でいいと思っている人間は、絶対的真実を追求しようとはあまり思わないということです。
中村 弁護士は基本的にそう考えますね。
(岡口基一・中村誠、裁判官!当職そこが知りたかったのです、2017年、41頁)
ということが、「実際にそうであること」を「期待」します。
その上で、
(11)
副作用の原因となった医薬品を特定、
当該医薬品によりどのような副作用が生じたか、
当該副作用がどのように原告父の死亡に影響したか。
ということについては、
「第5準備書面(令和6年5月22日)」で示した通り、
① 添付文書の記載から判断すると、
② 副作用の原因となった医薬品は、フェブリクである。
③ 当該医薬品により生じた副作用は、(急性)腎不全である。
④ フェブリクの副作用である所の、
⑤ 急性腎不全を発症した際には、
⑥ 血液を希釈する所の、点滴の効果として、
⑦ 輸血が検討される程の、重度の貧血であったが、
⑧ 生成AIの「回答」からも分かる通り、
⑨ 貧血に急性腎不全が加わると、より一層、
⑩ 非閉塞性腸管虚血(NOMI)を発症し易くなる上に、
⑪ CT検査報告書には、実際に、
⑫ NOMIの可能性は挙がるという、記載が有る。
ということを、「主張」します。
控訴理由書(の補足)
東京高等裁判所 御中
(民事第##部)
令和7年3月 日
控訴人 ####
(01)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第1審判決、11頁)。
従って、
(02)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、
(ⅰ)裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立ての際に、
(ⅱ)裁決に付された理由に誤りがあった場合に、
(ⅲ)当該裁決の対象とされた原処分について、
(ⅳ)請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという、
(ⅴ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、
(ⅵ)被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において、
(ⅶ)請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという、
(ⅷ)手続的な瑕疵が、
(ⅸ)本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い。
という「趣旨」である。
従って、
(03)
「要約」すると、
(ⅰ)「機構法施行規則50条1項」が所謂、
(ⅱ)「不服申立ての際」の、
(ⅲ)「行政側の、間違い」は「常に、許容される」。
という「趣旨」であり、そのため、これでは、
行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、
訴訟追行は出来ないのである(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、163頁)。
ということに、ならざるを得ない。
然るに、
(04)
すべての導出可能な連式が「論理的に妥当(logically valid)」であること、それ故に
「述語計算は無矛盾である」ことを示すのは、大して難しい問題ではない(It is not too
difficult a matter to show that )。
(E.J.レモン著、論理学初歩、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、1973年、201頁)
然るに、
(05)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由も無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」を「述語論理」に「翻訳」すると、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
という「記号」は、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
かつ、あるzは(xの理由である)}。 然るに、
② いかなるxと{いかなるyであっても(yはxの書面でない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない。
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
かつ、あるzは(xの理由である)}。 然るに、
② いかなるxと{いかなるzであっても(zはxの理由でない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない。
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
かつ、あるzは(xの理由である)}。 然るに、
② いかなるxと{いかなるyであっても(yはxの書面ではない)し、いかなるzであっても(zはxの理由でない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない。
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
かつ、あるzは(xの理由である)}。 然るに、
② いかなるxも{xの書面であるyは存在しないか、または、xの理由であるyは存在しない}。 従って、
③(裁決であるx)は存在しない。
という「意味」である。
然るに、
(06)
「計算」は、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃y(書ya)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀y(~書yx)} A
8(9) ∀z(~書ya) 8UE
8(ア) ~∃y(書ya) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃z(理za)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya) 3&E
3 (5) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (6) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 5ド・モルガンの法則
13 (7) ~裁a 26MTT
1 (8) ~∃y(書ya)&~∃z(理za)→~裁a 47CP
9(9) ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)} A
9(ア) ∀y(~書ya)&∀z(~理za) 9UE
9(イ) ∀y(~書ya) ア&E
9(ウ) ~∃x(書ya) イ量化子の関係
9(エ) ∀z(~理za) ア&E
9(オ) ~∃z(理za) エ量化子の関係
9(カ) ~∃y(書ya)&~∃z(理za) ウオ&I
1 9(キ) ~裁a 8カMPP
1 9(ク) ∀x(~裁x) キUI
1 9(ケ) ~∃x(裁x) ク量化子の関係
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) A
4 (4) ∃y(書ya)& ∃z(理za) A
5 (5) ~∃y(書ya) A
4 (6) ∃y(書ya) 4&E
45 (7) ~∃y(書ya)& ∃(書ya) 56&I
5 (8) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 47RAA
9 (9) ~∃z(理za) A
4 (ア) ∃z(理za) 4&E
4 9 (イ) ~∃z(理za)&∃z(理za) 9ア&I
9 (ウ) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4イRAA
3 (エ) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 3589ウVE
1 3 (オ) ~裁a 2エMTT
1 (カ) ~∃y(書ya)V~∃z(理za)→~裁a 3オCP
キ (キ)∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)} A
キ (ク) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) キUE
1 キ (ケ) ~裁a カクMPP
コ (コ) ∃x(裁x) A
サ(サ) 裁a A
1 キ サ(シ) ~裁a&裁a ケサ&I
1 キコ (ス) ~裁a&裁a コサシEE
1 キ (セ) ~∃x(裁x) ス量化子の関係
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}。 従って、
➂ ~∃x(裁x)。
という「三段論法」である所の、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由も無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」が、「論理的に妥当(logically valid)」であることを示すのは、
大して難しい問題ではない(It is not too difficult a matter to show that )。
従って、
(07)により、
(08)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由も無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
において、唯一、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由も無い。 従って、
③ 裁決は無効である。 という「三段論法」だけが、「非妥当(Invalid)」ということは、「有り得ない」。
従って、
(08)により、
(09)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に)正しい」が、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に)間違い」である。
ということは、「有り得ない」。
然るに、
(10)
論理学について。
法学部生や法曹を目指す人にとって、
論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさん(の回答)です。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。
従って、
(01)~(06)(09)(10)により、
(11)
すべての導出可能な連式が「論理的に妥当」であること、それ故に「述語計算は無矛盾である」ことを示すのは、大して難しい問題ではない。
とは言うものの、
「論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。」
という「理由」により、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に)正しい」が、
② 裁決には、理由が無い。 従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に)間違い」である。
ということは、「有り得ない」。
という「主張」は、「法律家」には、「通じない」(?!?)。
従って、
(12)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第1審判決、11頁)。
という「判決」を書いた「東京地裁の裁判官(3人による合議制)」は、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) A
4 (4) ∃y(書ya)& ∃z(理za) A
5 (5) ~∃y(書ya) A
4 (6) ∃y(書ya) 4&E
45 (7) ~∃y(書ya)& ∃(書ya) 56&I
5 (8) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 47RAA
9 (9) ~∃z(理za) A
4 (ア) ∃z(理za) 4&E
4 9 (イ) ~∃z(理za)&∃z(理za) 9ア&I
9 (ウ) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4イRAA
3 (エ) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 3589ウVE
1 3 (オ) ~裁a 2エMTT
1 (カ) ~∃y(書ya)V~∃z(理za)→~裁a 3オCP
キ (キ)∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)} A
キ (ク) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) キUE
1 キ (ケ) ~裁a カクMPP
コ (コ) ∃x(裁x) A
サ(サ) 裁a A
1 キ サ(シ) ~裁a&裁a ケサ&I
1 キコ (ス) ~裁a&裁a コサシEE
1 キ (セ) ~∃x(裁x) ス量化子の関係
という「理屈(論理)」を知らない。
(01)
三段論法の解説 - 小学館 デジタル大辞泉
さんだん‐ろんぽう〔‐ロンパフ〕【三段論法】
論理学で、大前提・小前提および結論からなる間接推理による推論式。例えば、
「人間は死ぬ」(大前提)、「ソクラテスは人間である」(小前提)、故に「ソクラテスは死ぬ」(結論)の類。
(goo辞書)
従って、
(01)により、
(02)
人=人間である(述語)。
s=ソクラテス(主語)。
死=いつか死ぬ(述語)。
であるとして、
1 (1)∀x(人x→死x) A
1 (2) 人s→死s 1UE
3(3) 人s A
13(4) 死s 23MPP
という「述語計算」は、「三段論法」である。
従って、
(02)により、
(03)
人=人間である。
s=ソクラテス。
死=いつか死ぬ。
であるとして、
1 (1)∀x(人x→死x) A
1 (2) 人s→死s 1UE
3(3) ~死s A
13(4) ~人s 23MPP
1 (5) ~死s→~人s 34CP
という「述語計算(1)~(4)」も、「三段論法」である。
従って、
(03)により、
(04)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 (ウ) ∀z(~理za)→~裁a 9イCP
1 (エ)∀x{∀z(~理zx)→~裁x} ウUI
という「述語計算(1)~(イ)」も、「三段論法」である。
従って、
(04)により、
(05)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}。
② ∀x{∀z(~理zx)→~裁x}。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(06)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、かつ、あるzは(xの理由である)}。
② いかなるxと{いかなるzであっても(zがxの理由でない)ならば、xは、裁決ではない}。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(06)により、
(07)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
② 裁決に、理由が無ければ、裁決は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(07)により、
(08)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
然るに、
(09)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
然るに、
(11)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
② 裁決に、理由が無ければ、裁決は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、固より、「日本語(の文法)」として、「正しい」。
然るに、
(12)
(1) 文理解釈
法規の文字・文章の意味をその言葉の使用法や文法の規則に従って確定することによってなされる解釈です。
すべての法解釈の出発点であり、最も説得力ある権威的論拠とされています(有斐閣、法律学入門〔第3版〕、183頁)。
従って、
(10)(11)(12)により、
(13)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」及び、「すべての法解釈の出発点」として、「正しい」。
従って、
(07)~(13)により、
(14)
① 裁決(棄却)は、書面で行い、かつ、(棄却の)理由を付さなければならない。
② 裁決(棄却)に、理由が無ければ、裁決(棄却)は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「命題」は、「論理学」及び、「最も説得力ある権威的論拠」として「正しい」。
然るに、
(15)
③「厚生労働大臣」は、「職務」として、「裁決が無効である」ということを望まない。
従って、
(14)(15)により、
(16)
③「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まず、尚且つ、
②(厚生労働大臣が示す所の、正しい・理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、「必然的」に、
③ 裁決が有効であることの「証明責任」は、「厚生労働大臣」に有る。
という、ことになるが、その一方で、
(17)
3 争点
本件の争点は本件不支給決定の違法性であるが、この点につき、原告は、➀原告父の腸梗塞は非閉塞性腸管虚血(non-occlusivemesentericischemia)(以下「NOMI」という。)によるものであり、NOMIは重度の貧血状態にあった原告父が急性腎不全を発症したことによるものであり、原告父の急性腎不全はフェブリク錠の副作用によるものである旨を主張するとともに、②独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(以下「機構法施行規則」という。)50条1項は、副作用救済給付に係る審査の申立てについての裁決は、理由を付さなければならない旨規定しているところ、同条にいう理由は正しいものでなければならないが、本件裁決書に記載された理由には種々の誤りがあるから、原告が被告に対してした本件各請求は認められるべきであるなどと主張するものと解される。
第3 当裁判所の判断
1 判断枠組みについて
前記第2の1(1)に照らせば、副作用救済給付の制度は、有効かつ安全な医薬品を適切に社会に供給すべき許可医薬品製造販売業者等の社会的責任を踏まえ、許可医薬品製造販売業者等の拠出金によって医薬品の副作用による健康被害に対する教済給付を行うことにより、その迅速な救済を図ることを目的として設けられた制度であると解される。そして、機構法16条1項は、副作用救済給付は、同項各号所定の要件のもと、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、被告が支給を決定する旨を規定しているところ、上記制度趣旨並びに同項の文言及び構造にも照らせば、被告による副作用救済給付を支給する旨の決定は授益的処分としての性質を有するものというべきであり、そうすると、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」は副作用救済給付の支給請求権の権利発生要件に係る事実であるから、かかる事の立証責任は、副作用救済給付を請求する者が負うと解するのが相当である。
然るに、
(18)
論理学について、
法学部生や法曹を目指す人にとって、
論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさん(の回答)です。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、
自分たちが論理を得意とすると思っているようです。
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、
法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、
法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
論理学はとった方がいい科目ですか??
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。
という「理由」により、恐らく、「(多くの)法律家」は、
③ 裁決が有効であることの「証明責任」は、「厚生労働大臣」に有る。
という『結論(論理的な帰結)』を「認めない」に、「違いない」。
(20)
「この記事」を読んで下さった方たちは、「どのように思われただろうか」。
(21)
例えば、
①「コロナワクチンの副作用で死亡した」 ことの「証明」は、「遺族」 が負うべきである。
②「コロナワクチンの副作用で死亡しなかった」ことの「証明」は、「厚生労働大臣」が負うべきである。
において、
① と ② では、「全然、意味合い」が「異なる」ものの、
① 裁決(棄却の裁決)は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決(棄却の裁決)には、理由が無い。従って、
③ 裁決(棄却の裁決)は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
ということからすれば、多くの場合、
②「コロナワクチンの副作用で死亡しなかった」ことの「証明」は、「厚生労働大臣」が負うべきである。
という「事態」が、「想定」されます。
従って、
(22)
「厚生労働省」が、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」を、「肯定」することは、有り得ないわけですが、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 (ウ) ∀z(~理za)→~裁a 9イCP
1 (エ)∀x{∀z(~理zx)→~裁x} ウUI
という「述語計算(三段論法)」が「妥当」である以上、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」が「妥当」であることは、「否定の仕様」が有りません!!
(01)
1 (1) ∀x{日本x&首都x→ 東京x) A
2 (2) ∃x(首都x& ~東京x) A
1 (3) 日本a&首都a→ 東京a 1UE
4 (4) 首都a&~ 東京a A
5(5) 日本a A
4 (6) 首都a 4&E
45(7) 日本a&首都a 56&I
1 45(8) 東京a 37MPP
4 (9) ~東京a 4&E
1 45(ア) 東京a&~東京a 89&I
1 4 (イ) ~日本a 5アRAA
1 4 (ウ) ~日本a&首都a 6イ&I
1 4 (エ) ~日本a&首都a&~東京a 9ウ&I
1 4 (オ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) エEI
12 (カ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) 24オEE
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)∀x{日本x&首都x→ 東京x)。 然るに、
(ⅱ)∃x(首都x&~東京x)。 従って、
(ⅲ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて(xが日本であって、xが首都であるならば、xは東京である)。然るに、
(ⅱ)あるxは(首都であるが、東京でない)。従って、
(ⅲ)あるxは(日本ではないが、首都であり、東京ではない)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本の首都は東京である。然るに、
(ⅱ)ある首都は東京ではない。従って、
(ⅲ)日本以外の首都であって、東京ではない首都が存在する。
といふ『推論』は、「妥当」である。
然るに、
(03)
1 (1)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)} A
2 (2) ∃x(首都x&~東京x) A
1 (3) 日本a→(首都a→ 東京a) 1UE
4 (4) 首都a&~東京a A
5(5) 日本a A
1 5(6) 首都a→ 東京a 35MPP
4 (7) 首都a 5&E
1 45(8) 東京a 67MPP
4 (9) ~東京a 4&E
1 45(ア) 東京a&~東京a 89&I
1 4 (イ) ~日本a 59RAA
1 4 (ウ) ~日本a&首都a&~東京a 4イ&I
1 4 (エ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) ウEI
12 (オ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) 24エEE
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)}。然るに、
(ⅱ)∃x(首都x&~東京x)。 従って、
(ⅲ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが日本であるならば(xが首都であるならば、xは東京である)}。然るに、
(ⅱ)あるxは(首都であるが、東京でない)。従って、
(ⅲ)あるxは(日本ではないが、首都であり、東京ではない)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本は、首都は東京である。然るに、
(ⅱ)ある首都は東京ではない。 従って、
(ⅲ)日本以外の首都であって、東京ではない首都が存在する。
といふ『推論』は、「妥当」である。
然るに、
(05)
(ⅰ)
1 (1) ∀x{日本x&首都x→東京x) A
1 (2) 日本a&首都a→東京a 1UE
3 (3) 日本a A
4(4) 首都a A
34(5) 日本a&首都a 34&I
134(6) 東京a 25MPP
12 (7) 首都a→東京a 46CP
1 (8) 日本a→(首都a→東京a) 27CP
1 (9)∀x{日本x→(首都x→東京x)} 8UI
(ⅱ)
1 (1)∀x{日本x→(首都x→東京x)} A
1 (2) 日本a→(首都a→東京a) 1UE
3 (3) 日本a& 首都a A
3 (4) 日本a 3&E
13 (5) 首都a→東京a 24MPP
3 (6) 首都a 3&E
13 (7) 東京a 56MPP
1 (8) 日本a&首都a→東京a 37CP
1 (9) ∀x(日本x&首都x→東京x) 8UI
従って、
(05)により、
(06)
① ∀x(日本x& 首都x→東京x)
② ∀x{日本x→(首都x→東京x)}
といふ「述語論理」に於いて、
①=② である(移出入律)。
従って、
(01)~(06)により、
(07)
① 日本の、首都は東京である。
② 日本は、東京は首都である。
といふ「日本語」に於いて、
①=② である(移出入律)。
(08)
(ⅰ)xが日本であって、尚且つ、
(ⅱ)xが首都であるならば、
(ⅲ)xは、日本の首都である。
従って、
(09)
(ⅳ)xが、日本の首都であるならば、
(ⅴ)xは、東京であるならば、
(ⅵ)xは、日本の首都であって、xは東京である。
然るに、
(10)
(ⅵ)xは、日本の首都であって、xが東京であるならば、
(ⅶ)日本の首都(x)は東京(x)である。
従って、
(03)(07)(08)(09)により、
(10)
① ∀x{日本x&首都x→東京x)。
② xは、日本の首都であって、xは東京である。
③ 日本の首都(x)は東京(x)である。
において、
①=②=③ である。
(01)
1 (1)∀x{日本x→∃y(東京y&首都yx&∀z(首都zx→y=z)} A
1 (2) 日本a→∃y(東京y&首都ya&∀z(首都za→y=z) 1UE
3 (3) 日本a A
13 (4) ∃y(東京y&首都ya&∀z(首都za→y=z) 23MPP
5 (5) 東京b&首都ba&∀z(首都za→b=z) A
5 (6) 東京b 5&E
5 (6) ∀z(首都za→b=z) 5&E
5 (7) 首都ca→b=c 6UE
8 (8)∃z(大阪z&~東京z) A
9 (9) 大阪c&~東京c A
9 (ア) 大阪c 9&E
9 (イ) ~東京c 9&E
ウ(ウ) b=c A
9ウ(エ) ~東京b イウ=E
5 9ウ(オ) ~東京b&東京b 6エ&I
5 9 (カ) b≠c ウオRAA
5 9 (キ) ~首都ca 7カMTT
5 9 (ク) 大阪c&~首都ca アキ&I
58 (ケ) 大阪c&~首都ca 89クEE
13 8 (コ) 大阪c&~首都ca 45ケEE
13 8 (サ) ∃z(大阪z&~首都za) コEI
1 8 (シ) 日本a→∃z(大阪z&~首都za) 3サCP
1 8 (ス) ∀x{日本x→∃z(大阪z&~首都zx)} シUI
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)∀x{日本x→∃y(東京y&首都yx&∀z(首都zx→y=z)}。然るに、
(ⅱ)∃z(大阪z&~東京z)。従って、
(ⅲ)∀x{日本x→∃z(大阪z&~首都zx)}。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが日本であるならば、あるyは(東京であって、yはxの首都であって、すべてのzについて(zがxの首都であるならば、yはzである)}。然るに、
(ⅱ)あるzは(大阪であって、東京ではない)。従って、
(ⅲ)すべてのxについて{xが日本であるならば、あるzは(大阪であって、xの首都ではない)}。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本は、東京が首都である。然るに、
(ⅱ)大阪は、東京ではない。 従って、
(ⅲ)日本は、大阪は首都ではない。
といふ『推論』は、「妥当」である。
(03)
1 (1)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)} A
2 (2) ∃x(首都x&~東京x) A
1 (3) 日本a→(首都a→ 東京a) 1UE
4 (4) 首都a&~東京a A
5(5) 日本a A
1 5(6) 首都a→ 東京a 35MPP
4 (7) 首都a 5&E
1 45(8) 東京a 67MPP
4 (9) ~東京a 4&E
1 45(ア) 東京a&~東京a 89&I
1 4 (イ) ~日本a 59RAA
1 4 (ウ) ~日本a&首都a&~東京a 4イ&I
1 4 (エ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) ウEI
12 (オ)∃x(~日本x&首都x&~東京x) 24エEE
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)}。然るに、
(ⅱ)∃x(首都x&~東京x)。 従って、
(ⅲ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが日本であるならば(xが首都であるならば、xは東京である)}。然るに、
(ⅱ)あるxは(首都であるが、東京でない)。 従って、
(ⅲ)あるxは(日本ではないが、首都であり、東京ではない)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本は、首都は東京である。然るに、
(ⅱ)ある首都は東京ではない。 従って、
(ⅲ)日本以外の首都であって、東京ではない首都が存在する。
といふ『推論』は、「妥当」である。
従って、
(04)により、
(05)
① ∀x{日本x→(首都x→東京)}。
② 日本は{首都は(東京である)}。
に於いて、
①=② である。
従って、
(05)により、
(06)
① 日本は、首都は、東京である。
② 日本は{首都は(東京である)}。
に於いて、
①=② である。
従って、
(06)
(07)
② 日本は{首都は(東京である)}。
といふ「管到(スコープ)」からすると、
① 日本は、首都は、東京である。
に於いて、
① 日本は(首都は、東京である)の「主語」であって、
① 首都は(東京である)の「主語」である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① 日本は、首都は、東京である。
といふ「日本語」には、「2つの主語」がある。
(01)
(05)~(17)の内容に関しては、「令和7年1月28日昨日の記事」と「ほぼ同じ」になります。
(02)
「(Pmdaを被告とした)第一審」に「完全敗訴?!」したため、「控訴状」の提出に続いて、「控訴理由書」を50日以内に
書く必要が有るのですが、「控訴理由書に書くべき内容」の「一部」を、「ブログ」に書くことにします。
然るに、
(03)
「第一審の(非論理的な)判決」を得るまでは、「裁判に敗訴」することは、「原告の論理性」が「被告の論理性」よりも
「劣っている事」を示している。という風に、思っていたため、「敗訴は、ある種の屈辱」であると思っていました。
しかしながら、
(04)
裁判の信頼は、裁判官を秘密のベールに包むことで消極的に得るのものではなく、事後の検証が可能な科学的・合理的な判決を示す ことで、その内容の説得力によって勝ち取るものである。それが近代国家である。ところが最高裁判事の「王様」化はこれに完全に 逆行している。判断の省略により内容を事後的に検証できないうえ、検証できる部分も科学的・合理的ではない認定がされているの だから。そこで、国民の側の、裁判所を消極的に信頼するのだけではなく、司法に関心をもち、最高裁判決を検証するなどして積極 的に信頼することが必要である。それは最高裁判事の「王様」化の抑止にもつながる。そういう観点から、私はAIによる判決評価サービスの誕生に期待している(岡口基一、最高裁に告ぐ、190頁)
ということからすると、「(AIではなく、)王様による判決」というのは、「国家権力による、単なる思い込み」 に過ぎない。
という「言い方」も、「可能」です。
然るに、
(05)
1 (1) P→( Q& R) A
2 (2) ~QV~R A
3 (3) Q& R A
4 (4) ~Q A
3 (5) Q 3&E
34 (6) ~Q&Q 45&I
4 (7) ~(Q& R) 36RAA
8 (8) ~R A
3 (9) R 3&E
3 8 (ア) ~R&R 89&I
8 (イ) ~(Q& R) 3アRAA
2 (ウ) ~(Q& R) 2478イVE
12 (エ)~P 1ウMTT
1 (オ)(~QV~R)→~P 2エCP
カ (カ) ~Q A
カ (キ)(~QV~R) カVI
1 カ (ク) ~P オキMPP
1 (ケ)(~Q→~P) カクCP
コ(コ) ~R A
コ(サ)(~QV~R) コVI
1 コ(シ) ~P オサMPP
1 (ス)(~R→~P ) コシCP
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(05)により、
(06)
① P→(Q&R)├(~Q→~P)
② P→(Q&R)├(~R→~P)
という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。
従って、
(06)により、
(07)
① P→(Q&R)
② ~Q→~P
➂ ~R→~P
という「対偶(Contrapositions)」において、
① が「真」であるならば、
② は「真」であり、
➂ も「真」である。
従って、
(07)により、
(08)
P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。
という「代入例(Substitute Instance)」により、
① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。
➂(理由が無い)ならば、裁決で無効である。
という「対偶」において、
① が「真」であるならば、
② は「真」であり、
➂ も「真」である。
然るに、
(09)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(厚生労働大臣が示す所の、書面が無い)ならば、裁決は、無効である。
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
という「対偶」において、
① が「真」であるため、
② は「真」であり、
➂ も「真」である。
然るに、
(11)
➂「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まない。
従って、
(10)(11)により、
(12)
➂「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まず、尚且つ、
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、
➂ 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。
ということに、ならざるを得ない(問題提起1)。
然るに、
(13)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第一審判決、11頁)。
従って、
(13)により、
(14)
要するに、「地方裁判所の判断」としては、
(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」には無い。
という風にしか、「読めない」。
然るに、
(15)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)
従って、
(15)により、
(16)
要するに、「最高裁判所の判断」としては、
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁(国)」に有る。
という風にしか、「読めない」。
従って、
(14)(16)により、
(17)
(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、 「被告行政庁(国)」には無い。
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁(国)」に 有る。
ということになるが、このことは、『矛盾』であるに、違いない(問題提起2)。
然るに、
(18)
原告は、原告父はフェブリク錠が禁忌であったとも主張するところ、確かに、証拠(甲26、乙5・8頁)によれば、平成24年7月3日及び同月4日、原告父がフェブリク錠を服用した3~4時間後に、右眼上眼瞼腫脹・眼脂が出現したことが認められるものの、こうした症状と腎機能の障害との関係は証拠上明らかでなく、入院以前に原告父がフェブリク錠を服用したことにより腎機能に障害が生じたことを認めるに足りる証拠もない(第一審判決、9頁)。 然るに、
(19)
あるが、1/11 L/D checks し経過を見てみる。
という風に、「カルテ(甲##)」には、
フェブリクは、肝障害で禁忌であった。
という「記載」があるが、言うまでもなく、
肝障害は、右眼上眼瞼腫脹ではない。
(問題提起3)
然るに、
(20)
鈴木医師による、
従って、
(20)により、
(21)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べている。
然るに、
(22)
従って、
(23)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べているが、
(ⅵ)「フェブリクの添付文書」には、
(ⅶ)「副作用」として、
(ⅶ)「クレアチニン・BUNの上昇」
という「記載」が有る。
然るに、
(24) 従って、
(22)(23)(24)により、
(25) 従って、
(25)により、
(26) 然るに、
(27)
然るに、
(28)
然るに、
(29)
従って、
(29)(30)により、
(31) 従って、
(32) という『事情』も加わって、「岡口先生や、私にとって、非常に、残念」ではあるのですが、「王様」が、AIによる判決評価
サービスを、望むことは、有り得ないと、考えます。
(33) 従って、
(33)により、
(34)
(ⅰ)「原告(Pmda)」は、少なくとも、
(ⅱ)「8つの、問題提起・重要問題的・最重要問題提起」に対する、
(ⅲ)「認否」を「沈黙(擬制自白)」したし、
(ⅳ)「質問1・2・3」に対しても、
(ⅴ)「まともな答え」をしなかったため、
(ⅳ)「原告」は、当然、「勝訴」した。
という風に、考えたが、豈はカランや、
(ⅴ)「何故か???」、「原告敗訴」となった。
10:32 2025/01/30
控訴理由書(未完成、5:45 2025/01/28)
名古屋高等裁判所 令和7年(行 #)#号 遺族一時金不支給決定処分取消等請求控訴事件(仮)
名古屋高等裁判所(民事##部)
令和7年##月##日
控訴人 ####
― 最初に、「判決の問題点」、次に、「被告の準備書面の問題点」を指摘します。―
(01)
1 (1) P→( Q& R) A
2 (2) ~QV~R A
3 (3) Q& R A
4 (4) ~Q A
3 (5) Q 3&E
34 (6) ~Q&Q 45&I
4 (7) ~(Q& R) 36RAA
8 (8) ~R A
3 (9) R 3&E
3 8 (ア) ~R&R 89&I
8 (イ) ~(Q& R) 3アRAA
2 (ウ) ~(Q& R) 2478イVE
12 (エ)~P 1ウMTT
1 (オ)(~QV~R)→~P 2エCP
カ (カ) ~Q A
カ (キ)(~QV~R) カVI
1 カ (ク) ~P オキMPP
1 (ケ)(~Q→~P) カクCP
コ(コ) ~R A
コ(サ)(~QV~R) コVI
1 コ(シ) ~P オサMPP
1 (ス)(~R→~P ) コシCP
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(01)により、
(02)
① P→(Q&R)├(~Q→~P)
② P→(Q&R)├(~R→~P)
という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
① P→(Q&R)
② ~Q→~P
③ ~R→~P
という「対偶(Contrapositions)」において、
① が「真」であるならば、
② は「真」であり、
③ も「真」である。
従って、
(03)により、
(04)
P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。
という「代入例(Substitute Instances)」により、
① 裁決は(書面書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。
③(理由が無い)ならば、裁決で無効である。
という「対偶」において、
① が「真」であるならば、
② は「真」であり、
③ も「真」である。
然るに、
(05)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
(裁決の方式及びその通知等)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
従って、
(04)(05)により、
(06)
① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(厚生労働大臣が示す所の、書面が無い)ならば、裁決は、無効である。
③(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
という「対偶」において、
① が「真」であるため、
② は「真」であり、
③ も「真」である。
然るに、
(07)
③ (厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、
③ 裁決が有効であるためにする、「証明の責任」は、厚生労働大臣に有る。
ということに、ならざるを得ない。
然るに、
(08)
論理学について、
法学部生や法曹を目指す人にとって、
論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさん(の回答)です。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、
自分たちが論理を得意とすると思っているようです。
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、
法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、
法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。
従って、
(01)~(08)により、
(09)
「論理学的」に、厳密に「法律を解釈」しようとすると「破綻」する。
「法律学」というのは極めて「非論理的」なものである。
という「理由」により、
「論理的(Logical)」には、
① P→(Q&R)├(~Q→~P)
② P→(Q&R)├(~R→~P)
という「連式(Sequents)」が、「妥当」であるとしても、
「法学的(Legal)」には、
② 第五十条 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。
という「命題(条文)」は、「真」であるとは限らない(問題提起1)。
然るに、
(10)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟
における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審
議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべ
きであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理
な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは
原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断
がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして
、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟
においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものである
が、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議におい
て用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のな
いことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさ
ない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。
(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)
従って、
(10)により、
(11)
要するに、「最高裁判所の判断」としては、
(a)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にある。
という風にしか、「読めない」。
然るに、
(12)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当
たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の
申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに
便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該
裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法
的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に
対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあると
いう手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い
(第一審判決、11頁)。
従って、
(12)により、
(13)
要するに、「地方裁判所の判断」としては、
(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にはない。
という風にしか、「読めない」。
従って、
(11)(13)により、
(14)
(a)「原子炉の安全性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」に 有る。
(b)「不支給の合理性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」には無い。
という風にしか、「読めない」が、このことは、「常識」からすれば、「矛盾」である(大問題提起2)
― 中略 ―
(26)
(ⅰ)「率直」に言って、
(ⅱ)「結論ありき」として、
(ⅲ)「裁判長」は、是が非でも「被控訴人(行政庁)」を「勝たせたい」のであろう。
という風に、思わないでもないのですが、冷静に考えれば、もちろん、そのようなことはないと、信じます(というのは、大嘘です!!、残念ながら、ある3人の裁判官は、完全なる、お役人ですし、判決の内容は、ウソではなく、メチャクチャです)。
― 後略 ―
ということで、「第一審」は、「完全敗訴」です😭😵😤!!
「第一審」を通じて、
法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、
法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
という「事実」を、「痛感」しています😭😭!!
「昨日(令和6年12月17日)の記事」を書き直します。
(01)
(ⅰ){xの変域}={aさん、bさん、cさん}
(ⅱ) 述語文字F=フランス人である。
であるとして、
① ∃x(Fx)
②(Fa∨Fb∨Fc)
③ あるxはFである。
④(aさんはフランス人であるか、または、bさんはフランス人であるか、または、cさんはフランス人である)。
に於いて、
①=②=③=④ である。
然るに、
(02)
(ⅰ){xの変域}={aさん、bさん、cさん}
(ⅱ) 述語文字F=フランス人である。
であるとして、
⑤ ~∀x(~F)
⑥ ~(~Fa&~Fb&~Fc)
⑦ すべてのxがFでない、というふわけではない。
⑧(aさんがフランス人ではなく、その上、bさんもフランス人ではなく、その上、cさんもフランス人でない)といふことは無い。
に於いて、
⑤=⑥=⑦=⑧ である。
然るに、
(03) (ⅰ)
1 (1) P∨ Q∨ R A
2 (2) ~P&~Q&~R A
1 (3) (P∨ Q)∨R 1結合法則
4 (4) (P∨ Q) A
5 (5) P A
2 (6) ~P 2&E
2 5 (7) P&~P 56&I
5 (8)~(~P&~Q&~R) 27RAA
9 (9) Q A
2 (ア) ~Q 2&E
2 9 (イ) Q&~Q 9ア&I
9 (ウ)~(~P&~Q&~R) 29RAA
4 (エ)~(~P&~Q&~R) 4589ウ∨E
オ(オ) R A
2 (カ) ~R 2&E
2 オ(キ) R&~R オカ&I
オ(ク)~(~P&~Q&~R) 2キRAA
1 (ケ)~(~P&~Q&~R) 34エオク∨E
12 (コ)~(~P&~Q&~R)&
(~P&~Q&~R) 2ケ&I
1 (サ)~(~P&~Q&~R) 2コRAA
(ⅴ)
1 (1) ~(~P&~Q&~R) A
2 (2) ~( P∨ Q∨ R) A
3 (3) P A
3 (4) P∨ Q 3∨I
3 (5) P∨ Q∨ R 34∨I
23 (6) ~( P∨ Q∨ R)&
( P∨ Q∨ R) 25&I
2 (7) ~P 36RAA
8 (8) Q A
8 (9) P∨ Q 8∨I
8 (ア) P∨ Q∨ R 9∨I
2 8 (イ) ~( P∨ Q∨ R)&
( P∨ Q∨ R) 2ア&I
2 (ウ) ~Q 8イ&I
2 (エ) ~P&~Q 7ウ&I
オ(オ) R A
オ(カ) Q∨ R オ∨I
オ(キ) P∨ Q∨ R ∨I
2 オ(ク) ~( P∨ Q∨ R)&
( P∨ Q∨ R) 2キ&I
2 (ケ) ~R オクRAA
2 (コ) ~P&~Q&~R エケ&I
12 (サ) ~(~P&~Q&~R)&
(~P&~Q&~R) 1コ&I
1 (シ)~~( P∨ Q∨ R) 2サRAA
1 (ス) ( P∨ Q∨ R) シDN
従って、
(03)により、
(04)
① P∨ Q∨ R
⑤ ~(~P&~Q&~R)
といふ「命題論理式」に於いて、
①=⑤ は「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
P=Fa
Q=Fb
R=Fc
といふ「代入」により、
① ( Fa∨ Fb∨ Fc)
⑤ ~(~Fa&~Fb&~Fc)
といふ「命題論理式に於いて、
①=⑤ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
① ∃x(Fx)
②(Fa∨Fb∨Fc)
③ あるxはFである。
④(aさんはフランス人であるか、または、bさんはフランス人であるか、または、cさんはフランス人である)。
⑤ ~∀x(~F)
⑥ ~(~Fa&~Fb&~Fc)
⑦ すべてのxがFでない、というふわけではない。
⑧(aさんがフランス人ではなく、その上、bさんもフランス人ではなく、その上、cさんもフランス人でない)といふことは無い。
に於いて、
①=②=③=④=⑤=⑥=⑦=⑧ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)
1 (1) ∃x( Fx) A
2 (2) ∀x(~Fx) A
3(3) Fa A
2 (4) ~Fa 1UE
23(5) Fa&~Fa 34&I
3(6)~∀x(~Fx) 25RAA
12 (7)~∀x(~Fx) 13EE
(ⅴ)
1 (1) ~∀x(~Fx) A
2 (2) ~∃x( Fx) A
3(3) Fa A
3(4) ∃x( Fx) 1EI
23(5) ~∃x( Fx)&
∃x( Fx) 24&I
2 (6) ~Fa 35RAA
2 (7) ∀x(~Fx) 6UI
12 (8) ~∀x(~Fx)&
∀x(~Fx) 17&I
1 (9)~~∀x(~Fx) 28RAA
1 (ア) ∀x(~Fx) 9DN
といふ「述語計算」は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(08)により、
(09)
① ∃x( Fx)=あるxはFである。
⑤ ~∀x(~Fx)=すべてのxがFでない、といふわけではない。
に於いて、
①=⑤ といふ「量化子の関係」は、「ド・モルガンの法則」である。