ただ今、第二回目の口頭弁論の「準備書面」を作成中(いい感じで書けています)であるため、
しばらくの間、ブログを書かないことを、お知らせします。
(01)
おかげ様で、「民事」に関しては、弁護士を見付けることが出来ました。
(02)
以前、その弁護士に、相談をしたところ、
医者は頭がいいので、止めておいた方がいい。
と、「門前払い」をされてしまった弁護士と、
同じ弁護士が、「今回は、私の話を納得してくれた。」といふことになります。
然るに、
(03)
当初からの「私の悲願」は、「刑事事件での有罪判決」であるため、
今は、「警察に提出するレポート(告訴状)」を書いています。
然るに、
(04)
脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。
そのことに よって、次のような数値が上昇することがわかっています。
・赤血球数(RBC)・ヘモグロビン値(Hb)・ヘマトクリット(Ht)・総たんぱく(TP)
・アルブミン(Alb)・ナトリウム(Na)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cr)
(看護のお仕事、ハテナースを参照)
然るに、
(05)
(04)(05)により、
(06)
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
従って、
(06)により、
(07)
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下降する。
とすると、
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
といふ「命題」は、
① P→~R
② P→(Q→R)
といふ風に、書くことが、出来る。
然るに、
(08)
(ⅱ)
1 (1) P→(Q→ R) A
2 (2) Q&~R A
3(3) Q→ R A
2 (4) Q 2&E
23(5) R 34MPP
2 (6) ~R 2&E
23(7) R&~R 56&I
2 (8) ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P 18MTT
1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅲ)
1 (1) (Q&~R)→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R) 13MTT
5 (5) Q A
6(6) ~R A
56(7) Q&~R 56&I
1256(8)~(Q&~R)&
(Q&~R) 47&I
125 (9) ~~R 68RAA
125 (ア) R 9DN
12 (イ) Q→R 5アCP
1 (ウ)P→(Q→R) 2イCP
従って、
(08)により、
(09)
② P→(Q→R)
③(Q&~R)→~P
に於いて、
②=③ は、「対偶(Contraposition)」である。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
③「点滴」をしても、「数値が下降しない」のであれば、「脱水」ではない。
に於いて、
②=③ である。
然るに、
(11)
(01)
「弁護士」に提出する「レポート」を書いてゐるため、もうしばらく、ブログの更新を休みます。
cf.
(02)
花子は、迷惑かも知れないけれど、ど素人の太郎の話を聞いて下さい。
(03)
「血液検査」の結果として、
「4値の合計」を、「大きい順」で、「並べ替え(ソート)」を行うと、
ということに、なるのだけれど、
(04)
この内、最後の「5回」、
という5回は、「計1000ccの点滴(グルアセト35・ソリタリー4号)」を行っている最中の「検査結果」であって、
他の12回では、「点滴(輸液)」を一切、行っていませんし、その内、10回は、通院中であって、入院中ではありません。
そのため、
(03)(04)により、
(05)
「点滴」をすると、「血血球・ヘモグロビン・ヘマトリック・総蛋白」等の「数値」は、下がることになる。
「点滴」をしないと「血血球・ヘモグロビン・ヘマトリック・総蛋白」等の「数値」は、上がることになる。
と、思うのですが、マチガイですか?
(06)
もしも、マチガイでないならば、
「点滴をしてない時の数値」と、
「点滴をしている時の数値」を、「まぜこぜ」にして判断するのは、マチガイだと思うのですが、
このような、太郎の考えは、「正しい」ですか。
(07)
もしも、太郎の考えが「正しい」のであれば、山田医師の、
(01)
① 象が鼻が長い。
② 象は鼻が長く、鼻以外は長くなく、「逆」も真である。
③ ∀x{象x⇔∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)}
④ すべてのxについて{xが象であるならば、そのときに限って、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)。}
に於いて、
①=②=③=④ である。
然るに、
(02)
(ⅲ)
1 (1) ∀x{象x⇔∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
1 (2) 象a⇔∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
1 (3) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)&
∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)→象a 2Df.⇔
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 3&E
1 (5) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)→象a 3&E
6 (6) ~象a A
16 (7) ~{∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)} 65MTT
16 (8) ~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 7ド・モルガンの法則
16 (9) ∃y(鼻ya&長y)→~∀z(~鼻za→~長z) 8含意の定義
ア (ア) ∃y(鼻ya&長y) A
16ア (イ) ~∀z(~鼻za→~長z) 9アMPP
16ア (ウ) ∃z~(~鼻za→~長z) イ量化子の関係
エ (エ) ~(~鼻ba→~長b) A
エ (オ) ~(鼻ba∨~長b) エ含意の定義
エ (カ) ~鼻ba& 長b オ、ド・モルガンの法則
エ (キ) ∃z(~鼻za& 長z) カEI
16ア (ケ) ∃z(~鼻za& 長z) ウエキEE
16 (コ) ∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za& 長z) アケCP
1 (サ)~象a→[∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za& 長z)] 6コCP
シ(ス)~象a& ∃y(鼻ya&長y) A
シ(セ)~象a シ&I
シ(ソ) ∃y(鼻ya&長y) ス&E
1 シ(タ) [∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za& 長z)] サセMPP
1 シ(チ) ∃z(~鼻za& 長z) ソタMPP
1 (ツ) ~象a&∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za& 長z) シチCP
1 (テ)∀x{~象x&∃y(鼻yx&長y)→∃z(~鼻zx&長z)} ツUI
1 (ト)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} 4UI
(ⅳ)
(03)
―「お知らせ」―
(a)「痛風の発作」が酷くなって来たため、「この記事を中断します。」
(b)「痛風の発作」が「治まった」時点で、「この記事の続き」を再開します。
(c)「私事(告訴)」のための「資料」を作成する必要があるので、(b)以降は、「暫くの間」、「ブログの更新」は無いかも、知れません。
① 72.9 10.3 2.09
② 17.4 7.0 1.44
④ 20.4 5.4 1.54
⑤ 60.2 7.4 2.67
という「4組の、3つの数値」は、「痛風」で40日間入院し、退院の数時間後に、意識を失い、その日の内に、「腸梗塞」で死亡した、父親の、
① 平成30年12月21日の、「尿素窒素 尿酸 クレアチニン」の値。
② 平成31年01月04日の、「尿素窒素 尿酸 クレアチニン」の値。
④ 平成31年01月18日の、「尿素窒素 尿酸 クレアチニン」の値。
⑤ 平成31年01月25日の、「尿素窒素 尿酸 クレアチニン」の値。
です。
(02)
① 72.9 10.3 2.09
② 17.4 7.0 1.44
④ 20.4 5.4 1.54
⑤ 60.2 7.4 2.67
を、「尿素窒素 尿酸 クレアチニン」の、「基準値の上限(22 7.8 1.1)」で「割り算」をすると、それぞれ、
① 3.31 1.32 1.90 :入院当日。
② 0.80 0.90 1.31 :入院15日目。
④ 0.93 0.69 1.40 :入院29日目。
⑤ 2.82 0.95 2.42 :入院36日目(死亡する4日前)。
という「値」になります。
(03)
③ 平成31年01月05日から、平成31年01月29日(退院し、その日の内に、死亡した日)まで、計25回、「フェブリク10mg」が、投与されています。
従って、
(02)(03)により、
(04)
① 3.31 1.32 1.90 :入院当日。
② 0.80 0.90 1.31 :入院15日目。
③ 平成31年01月05日から、平成31年01月29日(退院し、死亡した日)まで、「フェブリク10mg」を服用。
④ 0.93 0.69 1.40 :入院29日目。
⑤ 2.82 0.95 2.42 :入院36日目(死亡する4日前)。
ということに、なります。
従って、
(04)により、
(05)
「④から⑤で、再び、数値が悪化した」ことからすると、一体、何のための、「25回の、フェブリクの投与」であったのか、ということに、なるものの、その一方で、
禁 ザイロリック フェブリクにて肝障害(平成25年02月07日)
というのは、病院から手に入れた、「死亡した父親の、電子カルテのハードコピーの、コピー」の、「1行目にある記述」です。
然るに、
(06)
病院から手に入れた、「平成24年7月18日の、紙のカルテ」を見ると、
「ザイロリック フェブリク とも 副作用で 使用不可」と書かれています。
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
③ 平成31年01月05日から、平成31年01月29日(退院し、死亡した日)まで服用した「フェブリク」は、父親にとっては、「禁忌(投与してはいけない薬剤)」。
であった。ということに、なります。
(08)
インフルエンザが、蔓延していた際には、「父親(92才)に、タミフルを飲ませても良いか。」ということについて、「承諾を求める電話」が、有りました。
然るに、
(09)
カルテには、
禁 ザイロリック フェブリクにて肝障害(平成25年02月07日)
ザイロリック フェブリク とも 副作用で 使用不可(平成24年7月18日)
という「記載」があることから、「フェブリク」は、父親にとっては、「禁忌(投与してはいけない薬剤)」であるが、それでも尚、「フェブリクを投与しても良いか。」ということについて、「承諾を求める電話」は、有りませんでした。
(10)
「フェブリクが原因で、父親は死亡した。」と、私は思うものの、私には、そのことを「証明」することが、叶いません。
しかしながら、
(11)
「フェブリク(父親にとっては、禁忌)」の「投与」についての、「承諾を求める電話」があったならば、「そんなことは、絶対に、許さない。」という返事を、しないはずがない。
然るに、
(12)
インフォームドコンセント【informed consent】
〔説明をうけた上での同意の意〕
医師が患者に診療の目的や内容を十分に説明し、患者の同意を得ること。
(大辞林 第三版の解説)
然るに、
(13)
患者自身が、幼かったり、
患者自身が、高齢であることによって、
患者自身に、医師の説明を理解する能力が十分でない場合は、「患者の同意」とは、「患者と、家族(保護者)」の同意であるはずである。
従って、
(10)~(13)により、
(14)
「フェブリクが原因で、父親は死亡した。」ということは、私には、「証明」することが出来ないものの、「某病院の、某医師が、私(と父親)に対する、インフォームドコンセントの機会」を奪ったことについては、明らかな、はずである。
従って、
(15)
私が、「某病院の、某医師」に対して、怒りを持つことは、「当然」である。
という「主張」は、マチガイなのでしょうか、それとも、マチガイではない、のでしょうか。
(16)
医師は、自分が行った「医療行為」によって、患者を死亡させた。
ということが、「証明」されない限り、その医師には、
禁 ザイロリック フェブリクにて肝障害(平成25年02月07日)
ザイロリック フェブリク とも 副作用で 使用不可(平成24年7月18日)
という「記載」があろうと、なかろうと、「患者(とその保護者)の意志」を無視して、「フェブリク(禁忌)」を、「患者」に対して、「投与」する「権利」がある。
ということに、なるのでしょうか。
(17)
仮に、そのような「権利」が、「医師の側」にないのであれば、その場合、その医師は、「患者の権利(インフォームドコンセントの機会)」を奪っているように、思えるのですが、どうなのでしょうか。
(18)
ということで、頭がいっぱいなので、「ブログの再開」には、もうしばらく、「時間」が掛かりそうでいて、「大漢和辞典デジタル版」を買ったので、「漢文の勉強」は、もうすぐ、再開しそうです。
あるいは、四十九日の法要が済む頃には、再開できると思ふのですが、今日を最後に、しばらくの間、「ブログ」は書かない。と思ひます。
(02)
一定の数、ゐて下さる、このブログを読んでくれてゐる方たちにとっては、興味の対象ではないといふことを、十分承知の上で、事の次第を、書かせてもらひますが、以下の内容は、「日本語・論理学・漢文」等とは全く関係のない、私個人の問題です。
従って、
(03)
そんなことには、どうでも良いとする方たちは、もちろん、これ以上は、読むべきではないのですが、何が言ひたいかを、最初に書くことにすると、「痛風」で入院した父が、退院した、数時間後に、意識を失ひ、その日の内に、「大腸の壊死(大腸梗塞)」によって亡くなったのは、「投薬のミス」であったと、私には思へてならず、そのことが悔しくて、悲しくて、今は相当へこんでゐるので、これまでのやうな内容の「ブログ」を書く気には、しばらくの間、なりそうもないといふことです。
(04)
「おくすり手帳」を見ると、
平成24年6月18日、とある総合病院の、M先生から、「ロキソニン錠60mg2錠(熱を下げ、痛みやわらげ炎症を抑える薬)」と、「ガスターD錠10mg2錠(胃・十二指腸潰瘍、胃炎のお薬)、7日分」を処方されてゐるので、今年の内に、93歳になるはずであった父が、初めて痛風になったのは、平成24年の6月でした。
(05)
平成24年6月26日、とある総合病院の、K先生から「ザイロリック錠100、1錠(痛風、高尿酸血症を治療する薬、2週間分)」を処方してもらい、わずか、3日後の、
平成24年6月29日、とある総合病院の、W先生から「フェブリク錠10mg 1錠(痛風、高尿酸血症を治療する薬、10日分)」と「カロナール錠200(後)2錠(熱を下げ、痛みをやわらげ炎症を抑える薬、10回分)」を処方されてゐます。
(06)
「ザイロリック錠100、1錠」を、「フェブリク錠10mg 1錠」に変へたのは、たしか、肝臓が腫れた(?)といふことだったと、思ふのですが、とにかく、この頃に、エコーの検査を受けたことを、記憶してゐます。
(07)
といふわけで、「ザイロリック錠100、1錠」は体に合はず、「フェブリク錠10mg 1錠」に変へたわけですが、その「フェブリク錠10mg 1錠」でも、4日後に、瞼が腫れたので、
平成24年7月04日、同じ病院の、H先生から「クラビット点眼液0.5% 5ml、フルメトロン点眼薬0.1%、5ml、エコリシン眼軟膏 3.5g」を処方されてゐます。
(08)
ところが、その次の日の、
平成24年7月05日、再び、K先生から、「ザイロリック錠100、1錠、2週間分」を処方されてゐます。
従って、
(05)~(08)により、
(09)
10日の間に、
「ザイロリック錠100 1錠」を、初めに処方され、
「フェブリク錠10mg 1錠」を、次に、処方され
「フェブリク錠10mg 1錠」を、初めに処方された、
「ザイロリック錠100 1錠」に、戻した。
といふことに、なります。
従って、
(09)により、
(10)
「ザイロリック錠100」も、「フェブリク錠10mg」も、両方とも、父の体には、合はず、
「ザイロリック錠100」と、「フェブリク錠10mg」を「比較」すれば、
「フェブリク錠10mg」の方が、「ザイロリック錠100」よりも、猶のこと、父の体には、合はなかったことに、なりますし、
平成24年7月05日から、平成31年1月05日までの、7年間は、「ザイロリック」も、「フェブリク」も、その他の「高尿酸血症を下げる薬」も、一度も、飲まずに、過ごしたのですが、このことが、「重要なポイント」です。
(11)
「おくすり手帳」を見ると、
平成24年7月05日から、20か月が過ぎた、
平成26年3月17日に、M先生から、「カロナール錠300(後)2錠(熱を下げ、痛みやわらげ炎症を抑える薬)」と、「ゼポラスパップ40mg24枚(痛みと炎症を抑える張り薬)」を処方され、その10日後の、
平成26年3月27日に、M先生から、「ロキソニン錠60mg2錠(熱を下げ、痛みやわらげ炎症を抑える薬)」と、「ムコスタ錠100mg2錠(胃潰瘍、胃炎の薬)」を処方されてゐるので、このときも、「痛風」であったことが、分かります。
(12)
ここで、話は前後するのですが、平成8年の頃に、父は、胃癌で、胃を全摘し、それ以降、とある総合病院の、外科の外来で、3か月に一度、「メチコバール(ビタミンB12)」の注射を受けて来ました。
そのため、
(04)~(12)により、
(13)
①「胃癌」の手術をした、 とある総合病院の「外科」で、3か月に一度、「メチコバール(ビタミンB12)」の注射を受け続けてゐる間に、
②「痛風」になり、最初は、とある総合病院の「整形外科」を受診し、
③「痛風の薬(ザイロリックとフェブリク)」を飲んだときに、3か月に一度の「メチコバール(ビタミンB12)」の注射は、とある総合病院の「内科」で打つようになったものの、
平成24年7月05日以降は、内科は、K先生(呼吸器内科)が、父の主治医でした。
ところが、
(14)
平成30年12月13日に、「痛風」が再発して、K先生に、
「カロラール錠300(300mg)3錠、一日3回、朝・昼・夕食後、7日分」を、処方してもらひつつも、もちろん、「痛み止め」では、「痛風」は良くならないため、
平成30年12月21日に、救急車で、病院に搬送された際に、その日は、K先生の「診察日」ではなかったこともあって、
平成30年12月21日(入院)から
平成31年01月29日(退院)までは、K先生(呼吸器内)ではなく、S先生(消化器内科)が、主治医でした。
(15)
「検査結果照会」を見ると、
「検査結果(12月21日)」の「尿酸値」は、10.3であって、
「検査結果(12月26日)」の「尿酸値」は、 7.7であって、
「検査結果(01月04日)」の「尿酸値」は、 7.0であって、
「3.4~7.8」であれば、「尿酸値」は「正常」です。
ところが、
(16)
S先生(入院時の主治医)の話(1月16日か、1月27日のどちらか)によると、
「01月04日」の「尿酸値」が、「正常値(7.0)」であったにも拘はらず、翌日の、
「01月05日」から、「フェブリク錠(10mg)」の「投与」を始めています。
従って、
(10)(11)(16)により、
(17)
「フェブリク錠10mg」の方が、「ザイロリック錠100」よりも、猶のこと、父の体には、合はなかったが故に、平成24年7月05日以降は、一度も、処方されてこなかった、
「フェブリク錠10mg」を、S先生(入院時の主治医で、消化器内科が専門)は、「投与」を始めてゐるのですが、
「検査結果照会」を見ると、
「検査結果(12月21日)」の「尿酸値」は、10.3であって、
「検査結果(12月26日)」の「尿酸値」は、 7.7であって、
「検査結果(01月04日)」の「尿酸値」は、 7.0であって、
「検査結果(01月11日)」の「尿酸値」は、 5.8であって、
「検査結果(01月18日)」の「尿酸値」は、 5.4であって、
「検査結果(01月25日)」の「尿酸値」は、 7.4です。
(18)
「腎臓の状態」を表す、Cre に関しては、
「検査結果(12月21日)」の「Cre」は、2.09であって、
「検査結果(12月26日)」の「Cre」は、1.53であって、
「検査結果(01月04日)」の「Cre」は、1.44であって、
「検査結果(01月11日)」の「Cre」は、1.59であって、
「検査結果(01月18日)」の「Cre」は、1.54であって、
「検査結果(01月25日)」の「Cre」は、2.57です。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「12月21日」の「尿酸値」は、10.3であって、「Cre」は、2.09であって、
「01月04日」の「尿酸値」は、 7.0であって、「Cre」は、1.44であって、
「01月18日」の「尿酸値」は、 5.4であって、「Cre」は、1.54であって、
「01月25日」の「尿酸値」は、 7.4であって、「Cre」は、2.57です。
従って、
(19)により、
(20)
「01月04日」の「尿酸値」が、「正常値(7.0)」であったにも拘はらず、翌日の、
「01月05日」から、「フェブリク錠(10mg)」の「投与」を始め、
「01月18日」の「尿酸値」は、「正常値(5.4)」であって、
「01月25日」の「尿酸値」は、「正常値(7.4)」であるものの、「尿酸値」は、「5.4」から「7.4」に、上がってゐる(悪くなってゐる)。
といふことになります。
(21)
重要なのは、
「12月26日」の「Cre」は、1.53であって、
「01月04日」の「Cre」は、1.44であって、
「01月18日」の「Cre」は、1.54であって、
「01月25日」の「Cre」は、2.57である。
といふことから、
「フェブリク錠10mg」の方が、「ザイロリック錠100」よりも、猶のこと、父の体には、合はなかったが故に、平成24年7月05日以降は、一度も、処方されてこなかった、
「フェブリク錠10mg」の「投与(01月05日以降)」が、結果的に、「腎臓病」を、「悪化」させた。といふ風に、「推定」できる。といふことです。
(22)
「01月16日」には、インフルエンザが蔓延中であったため、「見舞ひ」が出来なくなってゐたにも拘はらず、本人を交えて、リハビリのK先生から話をうかがったところ、「リハビリは、少しづつ進んでゐる」し、父親本人も、リハビリを続けたいと言ってゐました。
ところが、
(23)
にも拘はらず、6日後の、
「01月22日」に、看護師さんに、病室に「新聞」を届けてもらった際に、たまたま、エレベータの中で、リハビリのK先生から話をうかがったところ、「リハビリは、全然、うまく行っていないので、このままでは、悪くはなっても、良くはならない。」との、ことでした。
(24)
「平成31年01月28日」には、介護の「認定調査センター」の調査員のMさんと、病室で、本人と、家族が、インタビューを受けることになってゐたので、
「平成31年01月29日」に、「退院」したいとの旨を、伝へて、
「平成31年01月29日の10時30分ぐらひ」に、Wさんが運転する、介護タクシーで、自宅にもどり、書いた、
(25)
「Y(父親の名前)の介護ノート」によると、
11時18分:マシュマロ2個。
12時18分~24分:カロリーメート200cc、3色饅頭(53キロカロリー)2個。
14時42分:ウンチを2回たれて、おむつを2枚汚して、トイレで、ウンチを促すも、その時は、ウンチは出ずに、息をハアハアしてゐて、
14時□□分:意識を無くしたので、救急車で、退院したばかりの病院にもどって、そのまま、
22時21分:S先生(消化器内科)ではない、K先生(消化器内科)によって「腸梗塞(大腸の壊死)」を原因とする、死亡が告げられます。
従って、
(17)~(25)により、
(26)
「フェブリク錠10mg」の方が、「ザイロリック錠100」よりも、猶のこと、父の体には、合はなかったが故に、平成24年7月05日以降は、一度も、処方されて来なかった、
「フェブリク錠10mg」を、S先生(入院時の主治医で、消化器内科が専門)が「投与」を始めなかったならば、このやうな「結果」にならなかったのではないか、といふ風に、私には、思へてなりません。
(27)
「退院時リハビリテーション指導書 兼 退院時療養指導書(平成31年1月27日作成)」には、
「内服薬は正しく服用し、継続してください」となってゐて、病院からは、「フェブリク錠20mg 1日0.5錠」が4日分、渡されてゐます。
従って、
(17)により、
(28)
「01月04日」の「尿酸値」は、 7.0であって、「Cre」は、1.44であって、
「01月18日」の「尿酸値」は、 5.4であって、「Cre」は、1.54であって、
「01月25日」の「尿酸値」は、 7.4であって、「Cre」は、2.57であったとしても、
S先生(入院時の、主治医で、消化器内科)は、「フェブリク錠10mg」の方が、「ザイロリック錠100」よりも、猶のこと、父の体には、合はなかったが故に、平成24年7月05日以降は、一度も、処方されてこなかった。といふことを、知ってか、知らずか、「フェブリク錠10mg」の「投与」は始めて、少なくとも、もうしばらくは、「投与」を続けることにしてゐたことに、なります。
(29)
「02月05日」には、K先生(呼吸器内科で、平成24年以来の、本来の主治医)による、診察が「予定」されてゐました。
(30)
「おくすり手帳」は、入院中は、病院が管理してゐたので、
平成24年の、6月26日から、7月5日の間に、
「ザイロリック錠100 1錠」を、初めに処方され、
「フェブリク錠10mg 1錠」を、次に、処方され
「フェブリク錠10mg 1錠」を、初めに処方された、
「ザイロリック錠100 1錠」に、戻した。
といふことは、知りませんでした。
(21)
「入院時」には、「入院予定の方へ」といふ「書類」のアレルギーの欄には、
アレルギー:( )(有り)
(薬品名 痛風の薬)
(食品名 タラの芽)
(その他 マグロ)
といふ風に、私が書いた、はずです。