日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1271)「二つ以上のFが存在する」の「述語論理」。

2023-03-29 17:41:35 | 論理

(01)
142 ∃x(Fx)├ ∃x∃y(Fx&Fy)
1 (1)  ∃x(Fx)    A
 2(2)     Fa     A
 2(3)     Fa&Fa  22&I
 2(4)  ∃y(Fa&Fy) 3EI
 2(5)∃x∃y(Fa&Fy) 4EI
1 (6)∃x∃y(Fa&Fy) 125EE
(この結果は事実上、強化して相互導出可能にすることができる。)この連式の妥当性から、
ひとつだけの対象がFを持っているならば、∃x∃y(Fx&Fy)ということが帰結する。
言い換えると、相異なった変数 xとy を用いる場合に、そのことから、それに対応する
相異なった対象が存在するということは帰結しないのである
。性質Fをもつ少なくとも2つ

の相異なった対象が存在する、ということを表現するためには、われわれは等号を必要とする。
すなわち、
   ∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)
― どちらもFを持つ同一でないxとyが存在する。―
(E.J.レモン、論理学初歩、竹尾治一郎 浅野楢英雄 訳、1973年、210頁)
従って、
(01)により、
(02)
① ∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)
② 性質Fをもつ少なくとも2つの相異なった対象が存在する。
③ 2つ以上のFが存在する。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(02)により、
(03)
④ ~∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)
⑤(2つ以上のFが存在する)ということはない。
⑥ Fは1個であるか、または、Fは0個である。
に於いて、
④=⑤=⑥ である。
然るに、
(04)
(ⅳ)
1   (1)  ~∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)  A
1   (2)  ∀x~∃y(x≠y&Fx&Fy)  1量化子の関係
1   (3)  ∀x∀y~(x≠y&Fx&Fy)  2量化子の関係
1   (4)    ∀y~(a≠y&Fa&Fy)  3UE
1   (5)      ~(a≠b&Fa&Fb)  4UE
1   (6)     a=b∨ ~Fa∨~Fb   5ド・モルガンの法則
1   (7)     a=b∨(~Fa∨~Fb)  6結合法則
 8  (8)     a=b            A
 8  (9)     a=b∨( Fa→~Fb)  8∨I
  ア (ア)         (~Fa∨~Fb)  A
  ア (イ)         ( Fa→~Fb)  ア含意の定義
  ア (ウ)     a=b∨( Fa→~Fb)  イ∨I
1   (エ)     a=b∨( Fa→~Fb)  189アウ
1   (オ)     a≠b→( Fa→~Fb)  エ含意の定義
   カ(カ)     Fa&a≠b         A
   カ(キ)        a≠b         カ&E
1  カ(ク)         ( Fa→~Fb)  オキMPP
   カ(ケ)     Fa             カ&E
1  カ(コ)              ~Fb   クケMPP
1   (サ)     Fa&a≠b→~Fb     カコCP
1   (シ)  ∀y(Fa&a≠y→~Fy)    サUI
1   (ス)∃x∀y(Fx&x≠y→~Fy)    シEI
(ⅴ)
1   (1) ∃x∀y(Fx&x≠y→~Fy) A
 2  (2)   ∀y(Fa&a≠y→~Fy) A
 2  (3)      Fa&a≠b→~Fb  2UE
 2  (4)   ~(Fa&a≠b)∨~Fb  3含意の定義
    5 (5)   ~(Fa&a≠b)      A
  5 (6)    ~Fa∨a=b       5ド・モルガンの法則
  5 (7)     ~Fa∨a=b∨~Fb  6∨I
   8(8)             ~Fb  A
   8(9)         a=b∨~Fb  8∨I
   8(ア)     ~Fa∨a=b∨~Fb  9∨I
 2  (イ)     ~Fa∨a=b∨~Fb  2578ア∨E
 2  (ウ)  ∀y(~Fa∨a=y∨~Fy) イUI
 2  (エ)∃x∀y(~Fx∨x=y∨~Fy) ウEI
1   (オ)∃x∀y(~Fx∨x=y∨~Fy) 12エEE
従って、
(04)により、
(05)
④ ~∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)
⑤ ∃x∀y(Fx&x≠y→ ~Fy)
⑥ ∃x∀y(~Fx∨x=y∨~Fy)
に於いて、
④ ならば、⑤ であり、
⑤ ならば、⑥ である。
従って、
(05)により、
(06)
④(2つ以上のFが存在する)ということはない。
⑤ あるxとすべてのyについて、(xがFであって、xがyでないならば、yはFではない)。
⑥ あるxとすべてのyについて、(xはFでないか、xはyであるか、yはFでない)。
に於いて、
④ ならば、⑤ であり、
⑤ ならば、⑥ である。
従って、
(06)により、
(07)
④(2つ以上のFが存在する)ということはない。
⑤ Fが存在するならば、1つだけである。
⑥ Fは存在しないかも知れない。
に於いて、
④ ならば、⑤ であり、
⑤ ならば、⑥ である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
④  ∃x∃y(x≠y&Fx&Fy)
⑤ ~∃x∀y(Fx&x≠y→ ~Fy)
⑥ ~∃x∀y(~Fx∨x=y∨~Fy)
に於いて、すなわち、
④(2つ以上のFが存在する)。
⑤(Fが存在するならば、1つだけである)ということはない。
⑥(Fは存在しないかも知れない)ということはない。
に於いて、
④ ならば、⑤ であり、
⑤ ならば、⑥ である。
従って、
(08)により、
(09)
④ 2つ以上のFが存在する。
⑤ Fは存在するし、Fが1つだけであるということはない。
に於いて、
④ ならば、⑤ である。

(1270)「予見も可能、回避も可能」ならば「医師には責任が有る」。

2023-03-16 06:27:24 | 医療過誤

(181)
1  (1)  P&Q→R   A
 2 (2)     ~R   A
12 (3)~(P&Q)    12MTT
12 (4)~P∨~Q     3ド・モルガンの法則
12 (5)~Q∨~P     4交換法則
12 (6) Q→~P     5含意の定義
1  (7)~R→(Q→~P) 26CP
  8(8)~R&Q      7交換法則
  8(9)Q&~R      A
1 8(ア)  ~R      9&E
1 8(イ)    Q→~P  7アMPP
  8(ウ)Q         9&E
1 8(エ)      ~P  イウMPP
1  (オ)Q&~R→ ~P  8エCP
従って、
(181)により、

 

 

 

(1269)「痛風発作の原因」は「脱水」ではない(仮説検定)。

2023-03-10 12:57:03 | 医療過誤

 この記事は、計算が間違っています(正しくは、約0.13%ですが、データそのものも、違っています)。
―「表」を用いると、「字数制限」を超えるため、「スクリーンショット」を用いて、「字数を減らします」。―

 
 
然るに、
(09)
(ⅰ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットは、「並行」して変化することが多く、
(ⅱ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「低い」場合は、「貧血」が疑われ、
(ⅲ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「高い」場合は、「脱水」が疑われます。
(日本臨床検査専門医会、増田亜希子)
従って、
(08)(09)により、
(10)
「患者」は、「赤血球数」が「低いとき」、すなわち、
「(32回中の)3回中、3回」とも、「貧血」であって、
脱水」ではない時に、「痛風発作」を「発症」している。
 ということから、
「患者の、痛風の原因は、脱水ではなく、むしろ、貧血である。」
 という『診断』こそが、『正しい』。
然るに、
(11)
S医師の場合は、次のように、
01月29日に、死亡するまで、一貫して、「脱水」が「痛風発作の原因」であると、「信じている」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
(ⅰ)私(次男)は、入院当日(12月21日)に、
(ⅱ)5階ナースステーション前の、テーブル席で、
(ⅲ)K看護師とのオリエンテーションの際に、
(ⅳ)「フェブリクと、ザイロリックと、マグロと、タラの芽」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。
従って、
(12)(13)により、
(14)
S医師の「回答」は、「要約」すると、
①「2019/01/04」の時点で、
②「フェブリク(禁忌)の服用」が無くとも、
➂「尿酸値(7.0)」は、
④「基準値の上限(7.8)」よりも、
⑤「低く(良く)」なっていたし、そもそも、
⑥「フェブリク(禁忌)の投与」は「予防」が「目的」であって、
⑦「治療」が「目的」ではなかったのであるが、
⑧「フェブリク(禁忌)」を用いて、「予防」するかどうかを決めるのは、
⑨「私(主治医)」であって、
⑩「あなた(患者の保護者)」ではない
という、ことになる(ので、Informed Consent という「思想」の否定である)。
然るに、
(15)
「患者」の場合は、「3カ月に一度、定期的に、血液検査」を受けていたため、
「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・尿酸・クレアチニン・総蛋白」等々、
という「検査結果」が残っている。
従って、
(11)(15)により、
(16)
(ⅰ)S医師が、K医師の「医」になった際に、
(ⅱ)K医師が残した「66カ月分のデータ」を「確認」していたならば、
(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、
(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない
ということは、「把握」出来ていたことになる。
然るに、
(17)

従って、
(16)(17)により、
(18)
「41回の検査結果」を「確認」しなくとも、
「(直近の)4回の検査結果」だけでも、
(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、
(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない
ということは、「把握」出来ていたことになる。
従って、
(11)(18)により、
(19)
(ⅰ)「S医師」が、
(ⅱ)「患者の痛風発作(高尿酸血症)」の「原因」は、
(ⅲ)「貧血」ではなく、「脱水」である。
 と、「主張」することは、その実
(ⅳ)「S医師」は、「自分自身」で、
(ⅴ)「私は、(直近の)4回の検査結果さえも、見ていません」。
(ⅵ)という風に、「証言」していることに、「等しい」のであって、
(ⅶ)「その内容」は、「注意義務違反債務不履行」に、他ならない。
然るに、
(20)
「白い巨塔(フジTV)」の「例」もあるように、
診」自体は、「不可抗力」ということも、有り得るため、
「財前五郎」も「診」であっても、「一審」では、「罪」にはなっていないのですが、
診の原因」が、「注意義務違反」による場合は、「不可抗力」ではないため、「罪」となります。
然るに、
(21)
「白い巨塔(フジTV)」の「裁判」では、
A:しかし、この左肺の影に関しては、あなた御自身が、治療方針が議論に発展する可能性
があるとおっしゃられた程、判断の難しいものです。この肺の影だけは、どんなに時間を割いても、
懇切な説明が必要であったのではないですか。
B:ですが、患者や御家族も納得なさっている。その「証拠」に、術前にちゃんと「同意書」
を頂いているんです。
A:Cさん、同意書をお書きになったんですか。
C:同意書を書いたからといって、「同意したわけではありません」。
B:同意書というのは、「同意したら書くものです。」
C:医師に「他に助かる道が無い」と言われれば、「同意するしかないじゃないですか。」
A:十分な説明がなされず、「事実を伏して、半ば強要する形で取られた同意書には、何の
意味も無い」のではないでしょうか。
然るに、
(20)(21)により、
(22)
「財前五郎」は、「一審」では、
「誤診」ではあっても、「注意義務違反」ではないとされて、「罪」となり、
「二審」では、「説明義務違反」を「理由」に、「罪」とされています。
なお、判決の社会的影響を考え、次に、判決理由の要旨を述べます。
被控訴人、財前五郎の医療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので、法的に責めれるものではない。
しかし、あらゆる治療行為が、リスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明と、それに基づく同意が不可欠となるにも拘わらず、被控訴人、財前は、「手術以外の方法」を「助かりたいなら、手術しかない」の一言で退けた事実が有り、その過失は否定しがたい。
医師は医療技術の専門家であるとともに、人間の生命を扱う職業でもある。
従って、社会は医師に信頼するにふさわしい人間であることを期待している。
被控訴人、財前が、診療・研究・教育指導に当たる国立大学の教授であることに考えを及ぼす時、その責任は厳しく問われるべきである。
以上。
従って、
(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)財前五郎は、「一審」では、「診」ではあるが、「不可抗力」であるとして、「罪」となり、
(ⅱ)財前五郎は、「二審」では、「説明義務(IC)違反」であるとして、「罪」となっている。
然るに、
(24)
(ⅰ)私の父の場合は、
(ⅱ)保護者である「私(次男)」が、
(ⅲ)入院時に、敢えて
(ⅳ)「フェブリク」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。
ということからも、
「私の父の場合」は、 「説明自体が、一切無く、暗黙裡に、予防と称して、勝手にフェブリク禁忌)が投与され、その24日後に、死亡してる。」 ということであり、それ故、「完璧な、説明義務違反である」と、考えます。
(25)
その他、語りたいことは、「この20倍くらい(?)」は有るのですが、この辺で、終わりにします。

(1268)「医学の証明」は「数学的」には「証明」ではない。

2023-03-05 06:13:43 | 論理

(01)
三角形は、二等三角形である。」
(ユークリッド『原論』、第1巻第6命題)
という「命題」は、
「(任意の)二角三角形は、二等三角形である。」
という「意味」である。
然るに、
(02)
「(任意の)二等三角形は、二等三角形である。」
ということは、「I(普遍量記号導入の規則)」により、
「(すべての)二等三角形は、二等三角形である。」
という「意味」である(E.J.レモン)。
然るに、
(03)
(1)~(ΑΒ=ΑΓ)→(ΑΒ>ΑΓ)
ここで矢印であらわされた内含式が成立するのは、
公理8「全体は部分よりも大きい」にもとづく。
(山下正男、論理学史、111頁)
然るに、
(04)
第2例の証明でも、公理と定理が使用され、さらに暗々裏ではあるが、「命題論理学」が使用されている。
(山下正男、論理学史、112頁)
然るに、
(05)
系Ⅰ:「命題計算」の「すべての定理」はトートロジー的(恒真的)である。
系Ⅱ:「命題計算」は無矛盾である。
(E.J.レモン著、論理学初歩、102頁)
従って、
(01)~(05)により、
(06)
 UI:「普遍量記号導入の規則」。
公理8:「全体は部分よりも大きい」。
 系Ⅰ:「命題論理」の「すべての定理」はトートロジー的(恒真的)である。
という「3つ」を「是認」するならば、
「(未来永劫すべての)二等三角形は、二等三角形である。」
ということに、「ならざるを得ない」し、
実際に、我々は、「そのよう」に思っている。
然るに、
(07)
「(未来永劫すべての)二等三角形は、二等三角形である。」
ということは、
「二等三角形は、二等三角形である。」という「命題」は「100%正しい」。
ということに、「他ならない」。
然るに、
(08)
「二等三角形は、二等三角形である。」という「命題」が「100%正しい」。
ということは、
「二等三角形は、二等三角形でない。」という「P値」が「0%」である。
ということに、「相当する」。
然るに、
(09)
P値」が「0%」である「仮説検定」は、
仮説検定」そのものの、「否定」である。
従って、
(08)(09)により、
(10)
数学的に真である命題」は、「未来永劫(いかなる可能世界であっても)である。」
 のに対して、
医学的に真である診断」は、「確率的に(統計的に)正しい」ということに、過ぎない。
従って、
(11)により、
(12)
数学に於ける証明」という『基準』からすれば、
「患者Aの、症状B」は、「薬Cの副作用」である。
というような、「(医学的な証明」は、その実、「証明ではない