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にしみの鉄道情報局付属ブログ

電気主任技術者の話・2 高圧受電の話

2020-02-02 | 電気主任技術者
前回は、電気主任技術者がどのような資格なのかを紹介しました。今回は、電気主任技術者の管理する対象について、さらに詳しく述べていきます。

高圧受電の場合、ほとんどでキュービクルという箱に中に、変圧器を収めたものを用います。高圧受電でも、電気室を設ける例や、屋上などに変圧器をおいてフェンスで囲った露出型の設備、電柱を2本立ててその間に変圧器を置く例もわずかにあります。

電力会社の配電線、市街地や郊外などで見られる電柱の電線の電圧は6600Vで、これを柱上にある変圧器で、降圧して一般家庭や商店などに交流100/200Vを供給しています。商店や小規模工場などへは、単相トランス2台を用いてV結線で三相200Vを供給するケースも多く見られます。
その電柱の6600Vから直接電気をもらい、需要家の側で電気を必要な電圧に落とすのが、高圧受電ということになります。

低圧受電と高圧受電の境界は50kWと言われていますが、前述の低圧にて三相交流を引き込んでいる場合、単相100/200Vと三相200Vをそれぞれ50kW受電して、最大100kWまで電気を使うことができます。
最近では、電気料金の安さなどから、コンビニはたいてい高圧受電していて、小型のキュービクルがあります。このあたりは電気料金の安さを取るか、それも設備の初期投資費用と維持管理費用を取るかで考え方が分かれ、高圧受電の設備が老朽化したことで、設備更新をやめて、低圧受電の切り替える例もあります。
ただし、前述のように低圧受電には限度があるので、単相、三相のどちらかで50kWを超える場合は、高圧受電が必要になります。

さて、高圧受電の場合、旧来の電力会社の場合、契約電力が500kW以上と未満で契約の形態が変わってきます。
契約電力が500kW未満の場合、高圧小口扱いになり、契約電力は前年の最大値が、翌年に自動的に適用されます。旧来の電力会社からの扱いは、どちらかというと一般家庭に近く、契約が自動更新されます。
それに対して、500kW以上は高圧大口になり、電力会社と個別契約を結びます。このあたりから、電力会社と需要家側の関係が、企業と企業の関係になっていきます。

この高圧受電の場合、電力会社が供給するのは原則2000kWまでで、それ以上電気を使う場合は、特別高圧受電が必要になります。
原則と書いたのは、色々特別事情があるからで、近くに送電線がないなどの事情で、高圧受電で2000kWを超える需要家も存在します。また、敷地内を区画で分けて、それぞれ個別で高圧受電を行い、2000kW以下にして特高受電になるのを避けるケースもあります。

この、高圧受電の場合、小規模な箇所で、電気工事士が管理する例外がありますが、それ以外は電気主任技術者による管理が必ず必要になります。
ただし、6600Vでの高圧受電の場合、電気主任技術者の常勤は義務付けられていません。また社内で電気主任技術者を選任する必要もなく、外部に委託することができます。外部へ委託する場合の委託先は、電気保安協会などの電気保安法人、もしくは電気管理技術者になります。
複数の事業場を持つ企業で、電気主任技術者が社内にいる場合、電気主任技術者が勤務する事業場から2時間以内で到達でき、かつ2000kW以下の高圧受電の事業場の電気主任技術者については、5ヶ所(常勤を入れると6ヶ所)まで1人の電気主任技術者が管理することができます。常勤以外の事業場の管理をすることを兼任と呼んでいます。
高圧受電だけでは、自社で電気主任技術者をわざわざ雇って選任及び兼任するケースは少ないのですが、特高受電の事業場の近隣に高圧受電の事業場がある場合、特高事業場の電気主任技術者が複数の高圧受電の事業場の電気主任技術者を兼任するケースが多いようです。

続く
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