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臨時会の延長-番外編

○国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。

平成29年1月20日に召集されるのは、通常国会(常会)ですが、昨年9月26日から12月17日まで開会されていたのは、臨時国会(臨時会)でした。

その臨時会は、国会法第12条の規定により、2回まで会期の延長ができることとなっており、先般の臨時会では、延長+再延長という形で2回の延長を行いました。

そこで、これまでの臨時会で2回延長した例について、常会が始まる前に振り返っておきたいと思います。

[臨時会で2回会期を延長した例]

昭和37年:第42臨時会
昭和50年:第76臨時会
昭和63年:第113臨時会
平成19年:第168臨時会


というわけで、臨時会で2回会期を延長した例は過去4例しかなく、平成に入ってからは平成19年の1例のみでした。

平成19年といえば、参議院の与野党逆転や総理の突如の辞任・交代など、多くの出来事があった年でした。

(参考)「臨時会の延長-その2」 会期延長の手続き

[追記]
嬉しいことがありました。前々回の更新で、コメントをいただいた方にぜひお声かけください、と書いていましたところ、ありがたいことに、お声かけいただきました!色んな意味で、嬉しかったです。また、ちゃんとお話をうかがいたいです。
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