国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
独立機関の委員会出席-その1
〇国会法第72条
委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
今回は三権分立の観点から、たとえ話を交えつつ、国会のルールを紹介したいと思います。
とある委員会で参考人質疑にあたり、どなたをお呼びするか話題になりました。ある分野の権威で、与野党ともに〇〇氏の話をうかがいたいとなりました。そこで、最新の役職を確認したところ、大学教授兼最高裁判所判事であることが判明しました。
最高裁は言うまでもなく司法権に属します。三権分立の観点から、国会の委員会にお呼びすることはできるのでしょうか。はて、まったく委員会に呼べないのかといえば、そうではありません。
たとえば、裁判所所管事項についての予算や定員に関しては、その説明を裁判所が行う必要があります。実際、現在開会中の国会には、「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案」(閣15号)が2月2日、国会に提出されています。
よって、司法権に関する事項であっても立法の対象となるために、国会法は、最高裁判所に対して委員会に出席説明することができることとしているのです。
ただ、国務大臣や会計検査院長とその書きぶりは全く異なります。
〇国71(抜粋)委員会は、国務大臣の出席を求めることができる。
〇国72前段(抜粋)委員会は、会計検査院長の出席を求めることができる。
〇国72後段(抜粋)最高裁長官又は代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
国務大臣や会計検査院長は、国会の側に出席を求める権限がある形になっている一方、司法権たる最高裁に関しては国会の側に出席を求める権限がある形をとっていません。
つまり、最高裁に関しては国会の側に出席説明を求める権限はなく、委員会が出席説明の要求を行ったとしても、それによって最高裁側に法的な出席説明の義務が生じるわけではないということなのです。
司法権の独立を、国会法が配慮している証左ではないでしょうか。
委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
今回は三権分立の観点から、たとえ話を交えつつ、国会のルールを紹介したいと思います。
とある委員会で参考人質疑にあたり、どなたをお呼びするか話題になりました。ある分野の権威で、与野党ともに〇〇氏の話をうかがいたいとなりました。そこで、最新の役職を確認したところ、大学教授兼最高裁判所判事であることが判明しました。
最高裁は言うまでもなく司法権に属します。三権分立の観点から、国会の委員会にお呼びすることはできるのでしょうか。はて、まったく委員会に呼べないのかといえば、そうではありません。
たとえば、裁判所所管事項についての予算や定員に関しては、その説明を裁判所が行う必要があります。実際、現在開会中の国会には、「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案」(閣15号)が2月2日、国会に提出されています。
よって、司法権に関する事項であっても立法の対象となるために、国会法は、最高裁判所に対して委員会に出席説明することができることとしているのです。
ただ、国務大臣や会計検査院長とその書きぶりは全く異なります。
〇国71(抜粋)委員会は、国務大臣の出席を求めることができる。
〇国72前段(抜粋)委員会は、会計検査院長の出席を求めることができる。
〇国72後段(抜粋)最高裁長官又は代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
国務大臣や会計検査院長は、国会の側に出席を求める権限がある形になっている一方、司法権たる最高裁に関しては国会の側に出席を求める権限がある形をとっていません。
つまり、最高裁に関しては国会の側に出席説明を求める権限はなく、委員会が出席説明の要求を行ったとしても、それによって最高裁側に法的な出席説明の義務が生じるわけではないということなのです。
司法権の独立を、国会法が配慮している証左ではないでしょうか。
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