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委員会への国務大臣の出席

〇国会法第71条

委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。

〇参議院委員会先例録246

内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席要求は、成規の手続を省略して、委員長から直接これを行うのを例とするが、成規の手続により、議長を経由してこれを行った次のような例もある。

各委員会に出席する国務大臣については、それぞれの委員会の所管を踏まえ、各委員会で協議され、決定されています。

なお、各委員会での協議とは、実際には理事会でのそれを指します。

委員会への国務大臣の出席については、国会法第71条で「委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣(中略)の出席を求めることができる」と規定されていますが、実際は、参議院委員会先例録246にあるとおり、「出席要求は、成規の手続を省略して、委員長から直接これを行うのを例とする」運用がとられています。

では、委員会に出席する国務大臣を変更する場合はどうするのでしょうか。これまでは、〇〇委員会に出席していた国務大臣が、△△委員会に出席することになる場合のことです。

これについては、まず、〇〇委員会理事会で協議し、調えば、変更先の△△委員会理事会で協議して、その手続は終了します。

つまり、出席大臣の委員会の変更については、当該委員会が自律的に決めることなのです。

最近の傾向として、これまで例のなかった参考人質疑が議院運営委員会で行われたり、緊急事態宣言の国会報告の場として議院運営委員会が使われたり、と何でもかんでも議院運営委員会で裁けばよい、との風潮があるような気がしてなりません。

仮に、出席大臣の件にしても、当該委員会の理事会で協議が調わなかったため、やむを得ず、議運理事会で方向性を確認したい、ということであればまだしも、当該理事会でそもそも何ら協議も行われていない段階で、議運理事会で委員会の出席大臣変更の方向性を確認しようとすることは筋違いです。

各委員会の所管事項と所管大臣は「表裏一体」の関係にあるかもしれませんが、それを言うなら、規則に定める各委員会の所管事項を協議すべきではないでしょうか。
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