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衆参のちょっとした違い(常任委員会の所管)

○衆議院規則第92条(該当箇所のみ抜粋)

九 経済産業委員会
 1 経済産業省の所管に属する事項
 2 公正取引委員会の所管に属する事項
 3 公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。)

十一 環境委員会
 1 環境省の所管に属する事項
 2 公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)

○参議院規則第74条(該当箇所のみ抜粋)

九 経済産業委員会
 1 経済産業省の所管に属する事項
 2 公正取引委員会の所管に属する事項

十一 環境委員会
 1 環境省の所管に属する事項
 2 公害等調整委員会の所管に属する事項


今回の衆参のちょっとした違いは、前回「衆参のちょっとした違い(常任委員会の名称)」の続編として、常任委員会の所管の違いについて紹介します。

衆参それぞれ17ある常任委員会のうち、同じ名称ながら所管が違う常任委員会が3つもあるのです。その2つが、上記の経済産業委員会と環境委員会です。

参議院では、公害等調整委員会の所管に属する事項は、すべて環境委員会の所管ですが、衆議院では、経済産業委員会と環境委員会で所管が分かれています。

残る1つの常任委員会は、懲罰委員会です。下記に規則をお示しします。

○衆議院規則第92条(該当箇所のみ抜粋)

十七 懲罰委員会
 1 議員の懲罰に関する事項
 2 議員の資格訴訟に関する事項

○参議院規則第74条(該当箇所のみ抜粋)

十七 懲罰委員会
 1 議員の懲罰に関する事項

衆議院では、議員の資格訴訟に関する事項は懲罰委員会の所管ですが、参議院では議員の資格訴訟に関する事項はそもそも記載がありません。

では、議員の資格訴訟はどのようにして行うのでしょうか。

実は、そのための規則が別に定められています。

○参議院規則第193条

他の議員の資格について提訴しようとする議員は、訴訟の要領、理由及び立証を具える訴状及びその副本一通を作りこれに署名して、これを議長に提出しなければならない。

○参議院規則第193条の2

訴状が提出されたときは、資格訴訟特別委員会が設けられたものとする。(以下略)

というわけで、今回は規則の記載に基づく、事実の羅列となってしまいましたが、こんなところにも衆参の違いがちょっとずつ存在しているのです。
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