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特別委員会とは(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

○国会法第45条

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

特別委員長は、委員会に置いてその委員がこれを互選する。

3月、簡単に紹介した特別委員会について、今回は改めて触れてみたいと思います。

先日の衆議院本会議で、特別委員会の設置が賛成多数で議決され、本日、特別委員長が委員会で互選されました。

その名も「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」です。

名称に関するコメントは控えますが、特別委員会には定例日がありません。

つまり、一定の手続きさえ踏んで、条件が揃いさえすれば、毎日でも委員会を開会することができるのです。

審議時間を積み重ねることによって、採決までの外形上の要件をはやく整えたいとする側の立場に立てば、毎日でも委員会を開会することのできる特別委員会の設置は必須だったと言えます。

○国会法第46条

常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。(以下略)

今回設置された「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」は、委員45人で構成される特別委員会となりました。

委員の割り当ては、国会法第46条の規定に基づき、下記のとおりとなりました。

自民党 28、公明党 4、民主党 7、維新の党 4、日本共産党 2

[2015/7/25追記]

参議院の同特別委員会は、7月24日の参議院本会議で設置の議決が行われ、その後開かれた同特別委員会で、委員長と理事の互選が行われました。委員の割り当ては、下記のとおりです。

詳細は、2015/7/23「特別委員会とは(続々編)」をご覧いただけると幸いです。

自民党 20、公明党 4、民主党 11、維新の党 2、日本共産党 2、元気 1、次世代 1、無所属クラブ 1、社民党 1、生活 1、改革 1
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