国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
国会の権能
2015-05-06 / 憲法
国会は、日本国憲法第41条の規定のとおり、国の唯一の立法機関ですが、その権能は立法だけではありません。
今回は、国会の権能について、日本国憲法に規定があるものを羅列したいと思います。
○憲法改正の発議権(第96条1項)
憲法改正については、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案して、その承認を得なければなりません。憲法改正の最終的決定権者は、主権を有する国民ですが、改正の発議は国会によってなされます。憲法改正発議については、衆議院の優越は認められていません。
○法律案の議決権(第59条)
○予算の議決権(第60条)
○条約の承認権(第61条、第73条)
条約の締結権は、内閣にありますが、条約は国家間の合意であるとともに、国内法的効力を持つものが多く、時として国民を拘束する命令や権利・義務に関する法規範を内容とすることがあります。よって、内閣の意思だけでは問題との観点から、国会との共同責任として条約を成立させることが適当とされ、国会の承認を経なければならないこととされています。
○内閣総理大臣の指名権(第67条)
○皇室財産授受の議決権(第8条)
○財政に関する議決権(第83条)
憲法は、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない旨を定めています。財政国会議決主義の基本原則を宣言したものですが、国会の議決とは、具体的には法律を予算を指すものと解されています。
○予備費支出の承諾権(第87条2項)
○決算の審査権(第90条)
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません。提出は衆参別々になされ、衆参別々に、支出がその予算の目的に従って、適法かつ適切に行われたかについて審査がなされます。
○裁判官弾劾裁判所の設置権(第64条)
他に、諸法により国会には様々な権能が認められていますが、これらについては機会を見ながら紹介したいと思います。
今回は、国会の権能について、日本国憲法に規定があるものを羅列したいと思います。
○憲法改正の発議権(第96条1項)
憲法改正については、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案して、その承認を得なければなりません。憲法改正の最終的決定権者は、主権を有する国民ですが、改正の発議は国会によってなされます。憲法改正発議については、衆議院の優越は認められていません。
○法律案の議決権(第59条)
○予算の議決権(第60条)
○条約の承認権(第61条、第73条)
条約の締結権は、内閣にありますが、条約は国家間の合意であるとともに、国内法的効力を持つものが多く、時として国民を拘束する命令や権利・義務に関する法規範を内容とすることがあります。よって、内閣の意思だけでは問題との観点から、国会との共同責任として条約を成立させることが適当とされ、国会の承認を経なければならないこととされています。
○内閣総理大臣の指名権(第67条)
○皇室財産授受の議決権(第8条)
○財政に関する議決権(第83条)
憲法は、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない旨を定めています。財政国会議決主義の基本原則を宣言したものですが、国会の議決とは、具体的には法律を予算を指すものと解されています。
○予備費支出の承諾権(第87条2項)
○決算の審査権(第90条)
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません。提出は衆参別々になされ、衆参別々に、支出がその予算の目的に従って、適法かつ適切に行われたかについて審査がなされます。
○裁判官弾劾裁判所の設置権(第64条)
他に、諸法により国会には様々な権能が認められていますが、これらについては機会を見ながら紹介したいと思います。
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