今日は憲法記念日だ。マスコミ各社は改憲の賛否などを問うアンケートを実施するが、どのアンケートでも欠けている重要な質問がある。それは「憲法全文を読んだことがあるか?」だ。読みもせずに是非を判断することはできない。一部を読んで否定することは可能でも、全文を読まずに肯定することはできない。これは食べたことの無い料理の味を評価するようなものだ。
ではなぜ食べたことの無い料理を評価できるのか?聞き齧ったことを鵜呑みにしているからだ。こんな人の評価を同列に扱うべきではない。憲法は膨大な量の刑法などとは違って短時間で通読できる。憲法について考える前に憲法を知らねばならない。知らないことについては判断できない。実際に全文を読んで、このままで良いと考える人は殆んど皆無だろう。
まず挙げられるのは悪文であることだ。「てにをは」など修正すべき箇所は沢山ある。よく分からない曖昧な表現も少なくない。
第9条については、これだけ曲解を許しているのだから、曲解を許さない内容に改めるべきだろう。空文化した条文は最早有害無益なだけだ。
絶対に改めるべきだと思うのは第89条だ。「公金その他の公の財産は(中略)公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」改憲を否定する人はこの条文を知っているのだろうか。知っているなら今すぐにでも、私立学校に対する助成金を違憲として訴えるべきだろう。護憲を唱えるのであればそうするべきだ。私は全く逆に、助成金を許容するためにも改憲が必要と考える。平気で曲解をしている人には、権力者による曲解を咎める権利など無かろう。
第15条も空文だ。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とし「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定めているのに未だこんな選挙は行われたことが無い。総ての公務員を選定することは金銭的にも大変だが、事務次官や副知事あるいは実質的国営企業の社長などの信任投票であればあっても良いと思う。勿論NHKの会長も対象とすべきだ。
憲法とは時の権力者の暴走を防ぐための防波堤だろう。だから権力者による曲解を許してはならない。もし憲法が時代遅れになっているなら恣意的解釈によって誤魔化すのではなく、誤解を許さない形で明文化つまり修正すべきだろう。明文化しておけば歯止めが掛かる。曲解が許されてしまうのは権力者だけが悪い訳ではなく、曲解を許すような憲法の大きな欠陥とも言える。曲解に怒る人こそ改憲論者であるべきだ。護憲論が曲解を招いている。
ではなぜ食べたことの無い料理を評価できるのか?聞き齧ったことを鵜呑みにしているからだ。こんな人の評価を同列に扱うべきではない。憲法は膨大な量の刑法などとは違って短時間で通読できる。憲法について考える前に憲法を知らねばならない。知らないことについては判断できない。実際に全文を読んで、このままで良いと考える人は殆んど皆無だろう。
まず挙げられるのは悪文であることだ。「てにをは」など修正すべき箇所は沢山ある。よく分からない曖昧な表現も少なくない。
第9条については、これだけ曲解を許しているのだから、曲解を許さない内容に改めるべきだろう。空文化した条文は最早有害無益なだけだ。
絶対に改めるべきだと思うのは第89条だ。「公金その他の公の財産は(中略)公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」改憲を否定する人はこの条文を知っているのだろうか。知っているなら今すぐにでも、私立学校に対する助成金を違憲として訴えるべきだろう。護憲を唱えるのであればそうするべきだ。私は全く逆に、助成金を許容するためにも改憲が必要と考える。平気で曲解をしている人には、権力者による曲解を咎める権利など無かろう。
第15条も空文だ。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とし「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定めているのに未だこんな選挙は行われたことが無い。総ての公務員を選定することは金銭的にも大変だが、事務次官や副知事あるいは実質的国営企業の社長などの信任投票であればあっても良いと思う。勿論NHKの会長も対象とすべきだ。
憲法とは時の権力者の暴走を防ぐための防波堤だろう。だから権力者による曲解を許してはならない。もし憲法が時代遅れになっているなら恣意的解釈によって誤魔化すのではなく、誤解を許さない形で明文化つまり修正すべきだろう。明文化しておけば歯止めが掛かる。曲解が許されてしまうのは権力者だけが悪い訳ではなく、曲解を許すような憲法の大きな欠陥とも言える。曲解に怒る人こそ改憲論者であるべきだ。護憲論が曲解を招いている。