名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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たかの友梨と労組が「マタハラ解決」宣言 「ママ・パパ安心労働協約」を締結

2015-02-19 | 労働ニュース
大手エステ「たかの友梨」を運営する不二ビューティの高野友梨社長と労働組合エステ・ユニオンは2月19日、「マタハラ問題」と「組合員への暴言問題」について共同でプレスリリースを出し、事態が解決したと発表した。

●「時短・残業なし勤務」が可能に

昨年発覚したマタニティ・ハラスメント問題を受け、不二ビューティと労働組合は、女性が安心して働き続けられる職場環境を実現するため、会社と組合の間で「ママ・パパ安心労働協約」を結んだと発表した。

この協約により、同社にいる組合員は、子どもが小学校に入学するまで「時短勤務」を選べるようになった。時短勤務制度が法令で義務づけられているのは「3歳まで」となっており、通称「3歳の壁」と呼ばれているという。

また、子どもの小学校在学中は「残業なし勤務」を自由に選べることになった。こちらも法令では「3歳まで残業免除」「小学校入学まで残業制限」となっており、「小1の壁」と言われているという。

さらに、子どもが小学生以下の場合、保育施設や小学校 の休みの日に休めるよう、シフト配慮に努めるという。

弁護士ドットコム

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レジ不足金は給料から… ブラックバイト、関西でも労組

2015-02-19 | 労働ニュース
 低賃金のアルバイトに正社員並みのノルマや長時間労働を課す「ブラックバイト」に対抗しようと、関西の学生が21日に労働組合「関西学生アルバイトユニオン」を結成する。東京、札幌に次ぐ全国3番目の学生労組。泣き寝入りを強いられてきた学生に団結を呼びかけ

朝日新聞デジタル

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アカハラの女性准教授、停職処分…不適切支出も

2015-02-19 | 労働ニュース
金沢美術工芸大は13日、学生に対し、授業外の作業を強いるなどの嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)をしたとして、女性准教授(40歳代)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。




 処分は12日付。

 発表によると、准教授は2013年夏、自身の個人研究室で、学生に学習に関係ない作業を強要させるなどした。また、大学の調査で、准教授が大学で勤務している11


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先輩社員のいじめ、賠償請求は?

2015-02-19 | 労働ニュース
「トイレは我慢しろ」先輩社員がイジメ――膀胱炎になったら「治療費」を要求できる?

弁護士ドットコム


「トイレはできるだけ我慢して!」。職場の先輩社員からそう言われて困っているという女性の相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。相談者は、育休明けに異動した支店で、先輩の女性社員から、さまざまないじめを受けているのだという。


一番つらいのが、トイレに行かせてもらえないことだ。相談者の主な仕事はパソコンでの入力作業だが、作業中はトイレに行くことを我慢するよう先輩社員から言われているという。午前と午後に1回ずつしか、トイレに行くことができなくなった。


相談者は、いくら勤務中とはいえ、生理現象を我慢しろというのはおかしいのではないか、と考えている。もし膀胱炎などになった場合、会社やこの先輩社員に対して、治療費や慰謝料を請求できないだろうか。労働問題にくわしい大山弘通弁護士に聞いた。

●「いじめで生じた損害は、加害者が賠償すべき」

「膀胱炎の治療費や慰謝料は、いじめの加害者である先輩社員個人や会社に請求できるでしょう」


大山弁護士はこう結論を述べる。なぜ、そう言えるのか。


「いじめは不法行為ですから、いじめによって生じた損害は、加害者が当然、賠償すべきです。また、会社にも、従業員が誰かに加えた損害を賠償する責任と、職場環境に配慮する義務がありますので、これに反したとして、会社に対しても賠償を請求できる可能性があります」


このように大山弁護士は説明する。


「先輩社員としては、『トイレに行くなと言ったわけではない』とか、『膀胱炎になるほどトイレを我慢したのは、相談者の自己管理ができていないためだ』と反論するかもしれません。


しかし、相談者がこれまで、先輩社員からさまざまないじめを受けてきたことを考慮すれば、『トイレをできるだけ我慢して』という言葉が単なる業務指示などではなく、相談者に苦痛を与えることを意図してなされた可能性が高いです。


このように考えると、先輩社員の行為はいじめであり、不法行為といえるでしょう」


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残業代定額制で「働かせ放題」の懸念は現実のものに?

2015-02-19 | 労働ニュース
政府の本当の狙いは、なし崩し的に対象者を拡大すること?

今回の見直しでは、この「専門職」の対象に一部の営業職が追加されることになります。具体的には「提案型営業」と呼ばれる職種で、顧客のニーズを個別に聞いてサービスや商品を提供する営業職と定義されていますが、線引きが曖昧です。店頭販売や飛び込み営業など以外は、すべて対象者になる可能性があります。

ネットや雑誌記事などでは、この見直し案について概ね否定的な意見で埋め尽くされています。その理由の多くが「人件費削減の口実にされる」「うつになったり、過労死する人が増える」「帰宅時間が遅くなり、家族と過ごす時間が減り、さらに少子化が進む」ということです。また、今はまだ対象者が限定されていますが、なし崩し的に拡大されていくのではないかと懸念している人も多くいるようです。実際、私もそうなると思いますし、政府の本当の狙いもそこにあるのではないでしょうか。

労働力の減少を補うために1人当たりの生産性を上げるしかない

残業代定額制で「働かせ放題」の懸念は現実のものに?
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