小諸 布引便り

信州の大自然に囲まれて、風を感じ、枝を眺めて、徒然に、社会戯評する日帰り温泉の湯治客です。愛犬の介護が終了しました。

「小諸市太陽光発電事業の適正な実施に関するガイドライン(案)」等 パブリックコメント(意見公募手続)

2019年03月14日 | 社会戯評

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2018032000118/

 

若い頃ならいざ知らず、もう歩行障害者になってしまうと、若い人に負けじとばかり、ペンを、剣の如く、振るう以外に、手はないのだろうか?パブリック・コメントは、昔なら、そんな、<官製談合出来レース>と叫びながら、無視するのが関の山であろうが、締め切り期日が3月18日(月)正午までと迫り、又、ガイドラインの策定も3月末日という限られた時間の中で、一体、どんな意見が提出されるのであろうか?

何はともあれ、ガイドライン策定と、実施要項の方向性は、宜しいことであろうが、肝心な<監督性の欠落>と<工事業者の善意を前提>とする消極性、或いは、<住民の自主的な参加の観点>が、盛られていないことは残念なことである。

一体、無投票で当選した市会議員や県会議員は、今後、どう動くのであろうか?そして、肝心要の<次世代の若者達・現役世代>は、どんな意見表明をするのであろうか?

1.<50KW未満、1 ha 未満>も対象に含めるべきである

2.<住民参加型の環境アセスメント評価委員会>の創設すべきである

3.<空中眺望権を含む景観規制>を盛り込むべきである

4.<建設抑制区域の設定>を追記すべきである

5.<情報公開・説明責任・住民参加型・市当局経費負担削減>を具体的に制度化すべきである

6.<廃棄物処理供託金制度>の設置を提案します

7.<苦情処理・監視体制>の創出が不可欠である。

その他

「小諸市太陽光発電事業の適正な実施に関するガイドライン(案)」等

パブリックコメント(意見公募手続)記入用紙

(ガイドラインの前提条件):

  1. 憲法25条で保証された権利を守るために、下記観点から、<住民参加型>・<行政負担軽減型>・<情報公開と透明性開示>・<検証可能を保障する仕組み>・<説明責任>・<空中景観権を含む環境景観保全>・<生態系・危険危惧種の動物昆虫植物保護>・<30年後の廃棄物処理>・<生活環境>・<地質地形>・<水象検証>・<電磁波による健康・通信障害>等を基調した内容のガイドラインでなければならない。
  2. 発電施設の規模:50KW未満、乃至は、1 ha 未満の面積を対象に含むべきである。
  3. 平成27年制定の長野県環境評価条例に準じた小諸市独自の<環境アセスメント評価委員会>を、<地域住民有志・その指名する第3者土木などの専門家・農業委員・市当局、他>で構成し、検討する。事業者記入欄・市確認欄に加えて、<環境アセスメント評価委員会>の記入欄を追加する
  4. ガイドラインは、<事前申請・手続き中>・<工事中>・<供用時>・<供用後>それぞれ各段階で、評価実施れなければならない。
  5. 札幌市や茅野市や山形市、富士見市、山梨県等の条例規制の如く、<地域別:山岳地域・里山地域・里地地域・居住系市街地・農地系市街地> 別の<緑化率・植栽率の算定>など、細かな対応が必要である。
  6. 小諸市は、観光都市を目指す以上、<観光地周辺、歴史旧跡巡りやフットパス・トレールコースや別荘地、療養施設、ワイン栽培指定特区地域などに隣接する地域>では、環境・景観保全が必要不可欠であり、禁止すべきである。<抑制区域>として、原則、許可しない地域とする。

地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれている

豊かな自然環境が保たれ、学術上必要な自然環境を有している

歴史的又は郷土的な特色を有している

  1. 強い電磁波による健康被害や通信障害に関する基準値>を、チェックリストに挿入すべきである。
  2. 30年後の廃棄物処理への責任を明確>にすべく、<一定額の供託金>或いは<事実に反する虚偽申告のペナルティ罰金>を、小諸市特別会計に納入する制度の導入が必要である。
  3. 全ての工事申請書は、住民に対して、<小諸市HP上で、情報公開・透明性開示>を原則とし、<情報へのアクセス件を確保>これを徹底する。
  4. 電力会社への送電事前契約や、経産省への事業申請認可は、小諸市の事前、及び正式承認を経てからの後に、行われるべきモノであり、必ずしも、許可の前提にはならず、むしろ<小諸市当該ガイドラインの法的拘束力が優先される
  5. 事業者と地域住民との合意形成:従前の行政区の区長単独による工事の承認ではなく、<環境アセスメント評価委員会>を、<地域住民・農業委員・第三者有識者他で構成>た上で、説明会を経た上で、地権者も含めて、実施されなければならない。又、この組織を<住民・業者間のクレーム仲裁組織>と位置づける。
  6. 不在地権者や地主による土地賃貸借契約活用や、相続放棄や耕作放棄地での工事申請を防止するために、<土地登記簿での全部証明添付>で、<5年に遡って、不在地権者は、これを認めない旨を、追加>すべきである。
  7. 以下、個別各論に関して、意見を下記します。

 

各 論:

地域住民との協調性に最大限配慮した計画書

1, 出力50KW未満、乃至 1ha 未満の面積を対象とすべき

2, 地域住民参加型の<環境評価アセスメント委員会>の承認を追加すべき

3, <議事録の提出の義務>を加えること

4, <締結した協定書内容の情報公開>が不可欠である。小諸市HP上などで

<環境と調和困難な時に設備の設置を避けるべき地域>

5, 土砂災害危険区域 6,砂防指定区域 7,急斜崩落危険地域 8,保安林区域 9,農業振興農用地域10,第1種農地・放牧地 11,自然公園法特別地域 各項目: 略す。

環境評価アセスメント委員会への農業委員・森林組合・水利組合等の参加>を付加すべき。又、<トレイル・フットパス他、観光ルート隣接、別荘地隣接、ワイン栽培特区>、<空中眺望・景観権利の保護>、<ため池水面利用の禁止>、<危険危惧種の動植物・昆虫類の保護地区周辺での設置の禁止>半径何キロとか、<抑制地域>として、規定する。

法令に関わる協議・届け出

12;小諸市景観計画に基づく、浅間山への眺望(視点場)だけでなく、広く、<小諸百景を含む、観光地史跡、或いは、別荘地・保養所、ワイン栽培指定特区、トレイル・フットパス他の隣接区域>を、<抑制地域>として、追加・含めるべきである。

13,森林法:<伐採の制限と緑化保全・植栽義務の具体的な数量規定>の追記

14, 農地法 農地転用15 農業振興地域 : 農振除外など、環境評価アセスメント委員会への農業委員、森林組合、漁業組合、小諸市農林課、或いは、ため池水利権利者をも含めるべき、

16,自然公園法:略す

17,騒音規制法18 .振動規制法:騒音・振動のみならず、<強い電磁波による健康被害・通信障害の基準値を設定>すべき

19,文化保護法:略す

20:河川法:これに加えて、<ため池の水面利用の禁止>を追加すべき

22, 23, 略す

24,市景観条例:<空中眺望権を含めた景観の再定義が、必要!で、とりわけ、観光地や里山原風景の保全、保護が、不可欠である。

 <住民からの苦情申請窓口の設置>:申請書の内容に、違反する行為が行われたときに、地域住民から、クレーム申請窓口に、訴えて解決する権利を行使できる、<仲裁組織の必要性>

 <その他記載事項>:主として、工事計画段階を想定しているが、<工事中・設置後も含めるべき>又、実施されなかった場合の<苦情申請・仲裁組織設定がない>ので、創出すべきである。

25,フェンス・安全設備、26,道路の見通し悪化、: 略す

27,切土・盛土の適切な設計:<地震災害に伴う液状化などの強度問題証明書追加

28,擁壁の安定計算など:具体的な計算式の提示

29.管理事業者の看板設置:<業者側での苦情処理窓口部署の連絡先の明記>

30,敷地内の良好な樹木:具体的に、<地区別の植樹率・緑化率・栽植立を算定表示義務付け

31.小諸市景観条例:12項に準じた規定を追記すべき <景観形成チェックシートにおいて、<①位置、②規模、③外観、④色彩、⑤眺望景観の保全、⑥その他、>について具体的な配慮又は工夫の内容の提示を求める。

 ・⑤眺望景観の保全においては、眺望の主対象としての山岳(下図)、視点としての道路を 具体的に指定しており、視点から主対象の上端を結ぶ面(眺望面)を超えないこと、視点から直接的に見えないことなどを、地域に応じて求める。

32,目立たないフェンスの色、緑化と景観保全:小諸市独自の地域特性に応じた数値設定

緑化率=緑化面積÷敷地 面積又は開発面積等× 100(%)

緑地率=緑地面積÷敷地 面積又は開発面積等× 100(%)

樹林地率=樹林地面積÷ 敷地面積又は開発面積 等×100(%)

保全樹林地率=保全樹林地面積÷敷地面積又は 開発面積等×100(%)

33.モジュールの周囲と調和した色彩・反射光:略す

34.諸設備の色合い:略す

35.雨水排水処理:<どういう気象条件を想定すべきか>、大型台風などを想定したものか、など、具体的な条件の明示が必要、<時間降雨量何ミリ>とか、具体的に

36.モジュール反射光対策:危険危惧種の動植物昆虫への影響はないか?

37.各種公害(粉塵・振動・騒音・水質汚濁):<具体的な数値の設定が不可欠、工事計画段階だけでなくて、設置後の強い<電磁波などによる健康被害・電波通信障害も含めること。

38,土砂・廃棄物の流出防止策:計画だけでなく、<工事中・設置後の点検検証対策>こそが、より重要である。

39.一般車両・歩行者への安全配慮:略す

40.工事中の事業者への連絡先看板表示:29項目に準ずる

41.除草清掃などの環境保全計画:実施されなかった場合の<苦情申請・仲裁組織がない>ので、創出すべきで、環境アセスメント評価委員会を仲裁組織とする。

42.定期的な維持管理を実施する安全計画:

43.事業終了後の取り扱いがわかる環境計画:抽象的な表現で、30年後の廃棄処理などを想定しているのであれば、<一定金額の処理保証金としての供託金の拠出>を、小諸市特別会計へ、差し入れるべきである。

<届け出書類>

44.環境条例に基づく普通開発規制築内行為届:略す

45.設備認定の写し:略す

46.位置図:略す

47.平面図:略す

48.縦断面・横断面:略す

49:公図写し:略す

50:地域住民との説明経緯書:エビデンスとして、関係者押印の議事録の提出

51:協定書・地域住民との明文化した書類:署名捺印の協定書と小諸市HPへの公開

52:現況写真:略す

53:設備説明書:略す

54:雨水排水計算書・試験結果、処理施設津面:35の具合的な数値に基づく実験結果と環境アクセス評価委員会での審査承認条件とする

55:環境保全計画:設置後の実施措置も含む条件で

 

以上



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。