救急法 2019年09月26日 | 日記 救急法のアップデートの日。毎年受けなきゃと思っているのに、今回は3年も開いてしまい。。。 とりあえず、ガイドラインは2015年が最新だったので、と言い訳してしまいそうになりますが、登山やスポーツクライミング、海で遊ぶ、教育活動に携わる。当然の義務ですし、自分が一緒に行く同じ登山パーティも同じように受講して頂きたい。 « オイル交換 | トップ | 災害医療救護通信エキスパー... »
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