ソーシャルレンディングの節税という記事を、あるサイトで見つけました。
内容としては、収入が少ない奥さんにやってもらった方がいい、ということですが、確かにそう思います。
だからといって、夫の資金を妻名義の口座に移すと110万円を超えたら贈与税がかかってしまいます。
私がやっているのは、金銭消費貸借契約書を妻とかわしてお金を貸し付け、そのお金で妻が資産運用する、という方法です。
金利は0.01%にしているので1,000万円貸しても、利子は年間1,000円。郵便局の定額貯金の金利と同じです。
金銭消費貸借契約書を紙媒体で作ると収入印紙が必要ですが、パソコン上で作っておけばそれも必要ありません。
この方法が一番ベストだと思います。