サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

障害者控除

2024-06-02 12:07:59 | 資産運用

なかなか多忙でちょっと前回の記事から日が経ってしまいました。

今回は、障害者控除について。

実母と義母すでにどちらも一昨年から要介護2の状態です。先月は1週間ぐらいの違いで、どちらもトイレで倒れて、二人とも一時的に入院を余儀なくされました。

特に、義母は脳内出血で倒れて、体の一部には麻痺が残ってしまうようで、それだけなくどうも認知症も進んでしまっているような状況です。

先日は、義母が義妹にお金をもってきてほしい、と頼み、2-3千円ほど持っていたそうです。何かお菓子か飲み物でも買うのだろうと思い、持っていったそうですが、
「これでは三途の川は渡れないから、万札を持ってきなさい!」とのこと。いつから三途の川が有料道路になったのか聞いてみたいところですが…(笑)
遺書も書き始めているということで準備万端です。

 

そんなことはさておき、妻がたまたま介護の本を読んでいると、意外と障害者控除が知られていない、との記述があるとのこと。

「それは障害者手帳を持っているなど、何か特別な人なんじゃないの。」と私。

しかし、調べてみるとどうもそうでもないらしいのです。

まず、障害者控除とは:

国税庁 No.116 障害者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
「納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。」

具体的な控除額は、以下の通り。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

それなりの控除額です。

問題は、その対象者です。

上記の国税庁のサイトではよくわからなかったため、適当にネットで調べたところ、埼玉県草加市のサイトには以下の記載がありました。

草加市:要介護認定者(1から5)の人は、確定申告の時に税控除が受けられます
「65歳以上の要介護認定を受けている人のうち、要介護度が1から5の人は、所得税・市県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することにより障害者控除が受けられます。」https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1508/020/010/010/06.html

これほどはっきりと書いてあるとわかりやすいですね。

冒頭に書いたように、実母も義母も要介護2なので、もし草加市であれば障害者控除が受けられそうです。

 

そこで、実際に、実母・義母が住む自治体に確認したところ、以下の回答でした。

質問1)要介護認定があれば障害者控除認定申請書を提出することで障害者控除を受けることが可能か。また、障害者控除と特別障害者控除は要介護のレベルによって決まるものか。

回答1)要介護認定があったとしても必ずしも障害者控除が受けられるとは限らないし、その逆もしかり。また、障害者控除と特別障害者控除も、必ずしも要介護のレベルによって一意に決まるものではない。申請書に基づいて判断する。

質問2)申請書には「対象年」の欄がある。このことから、控除を受けたい場合は、毎年この申請書を提出して認定を受けることが必要か。

回答2)はい、毎年の提出が必要

質問3)申請書の提出時期には何か制約があるか。例えば、対象年が令和6年の場合、極端に言えば令和6年1月に申請を出しても構わないか。ただ、その場合、もし年の途中で、要介護レベルが変わるなど状況が変わった場合にはどうなるのか

回答3)まず、提出時期としては受付は例年11月からとしている。もし、提出後、その年の12月末までに状況が変わった場合には、改めて申請書を提出していただくことになる。確定申告は通常3月15日が期限なので、理想的には1月~2月ぐらいに前年分の申請書を提出してほしい。つまり、令和6年分に対して控除を受けたい場合、申請書は令和7年1月~2月頃に提出してほしい。

質問4)提出にあたっては郵送でも構わないか。

回答4)郵送で構わない。

 

私の場合、実母・義母はすでに昨年要介護2の認定を受けているため、本来であれば昨年分の確定申告を行う前に、障害者控除申請書を提出して、認定を受けておくべきでした。

すでに確定申告はすべて終わってしまいましたが、まずは昨年分の障害者控除申請書を自治体に提出し、もし認定が得られたら修正申告をしていくらかでも税金還付を狙いたいと思います。

 

まとめ:

本人や配偶者、扶養親族が要介護認定を受けている場合には、障害者控除の認定が受けられるか確認すべき

コメント
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