サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

すっかり忘れていた新生活ポータルのキャッシュバック

2024-01-07 11:46:38 | 資産運用

つい先日(1月6日)に、(株)新生活ポータルから「インターネット加入特典としての56,500円のキャッシュバックの受け取り手続きが失効してしまいました。その救済措置としてキャッシュバック特典のあるウォーターサーバーの契約をしませんか。」という電話がありました。

ウォーターサーバの場合、35,000円のキャッシュバックが可能。ウォーターサーバの契約により、ボトル代金(水24L 4,320円)が必要で、また3年以内の解約では違約金として15,000円の支払いが必要だが、先ほどの35,000円のキャッシュバックと合わせて、切りのいい額としてちょうど55,000円をお支払いします。ウォーターサーバ契約日の翌月下旬頃に指定口座へ振り込みますので、ぜひウォーターサーバの契約をしませんか、という提案でした。

 

そうでした! インターネット加入特典があったことをすっかり忘れていました。

電話をしていただけるなら、できれば受け取り手続きが失効する前に連絡が欲しかった。もちろん、そのような大事なことを見落としていた自分に非はあるのですが…

ただ、そんな56,500円もの高額なキャッシュバックの申請手続きを自分が忘れる、ということが本当にあるのか。ということで、過去のメールを探してみたところ、確かに 昨年1月14日にキャッシュバックのメールがあったことが確認できました。”既読”マークがあるので、しっかり読んでいるはずです。

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From: 新生活ポータルお客様窓口_01 

(途中省略)

【キャッシュバック特典】
「56,500 円キャッシュバック」
※加入特典56,720円からデジタルギフト手数料220円が控除となります

≪申込後受取までの流れ≫
受け取り時期:申込完了から1年後
CPコード:xxxxx
お受け取りの流れ:https://bit.ly/3emhDui
お受け取り方法:http://bit.ly/3irlQhX
詳しいお受け取り方法はこちら:https://bit.ly/3XUD1bU

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申込完了から1年後がキャッシュバックの受け取り時期となっています。

上記のメールが届いたのが2023(昨年)/1/14なので、インターネット加入の申し込みはおそらく2023/1/13 or 14 なのではないかと。今は、2024/1/6。まだ、間に合うのかもしれない。

さらに確認すると、2023(昨年)/1/15にはクラウド会計センターから以下のメールが届いていました。

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From: 株式会社クラウド会計センター

キャッシュバックに関して重要なお知らせになります。
下記フォームよりご確認、お客様情報のご登録お願いいたします。

https://uketsuke2.cashbackcenter.co.jp/agree/cashback_center

お客様番号(お客様ID)欄へは下記の「お客様ID」を入力お願いいたします。
お客様ID:XXXXXXXX
※相違がありますと⼿続きできませんのでご了承ください。
※全角入力の場合、エラーになりますのでコピーで貼り付けを推奨します。

≪注意事項≫
こちらのフォーム登録をいただきましたお客様へ、翌日AM8時より、
順次キャッシュバック申請メールをお送りしております。
登録がない場合、キャッシュバックのメールは送られませんのでご注意ください。
何卒、宜しくお願いいたします。

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このメールにも”既読”マークがありました。したがって、しっかり読んでいるはずです。

注意事項では、フォーム登録の翌日にはキャッシュバック申請メールを送付するとあるものの、そのメールは見当たりません。

考えられる理由は以下の通り:

  • そもそもフォーム登録をし忘れている
  • システム側の不具合でキャッシュバック申請メールが送信されなかった
  • 誤ってキャッシュバック申請メールを削除あるいは迷惑メールフォルダに入ったまま削除された

しかし、その後、新生活ポータルの担当者が過去のメールの履歴を確認したところ、この「重要事項に同意する」メールについては受信が確認できている、ということでした。

ということは、システムの不具合ということか、あるいは私が誤ってメールを削除したか、ということになります。

そこで、試しに再度、上記URLにアクセスし、改めてお客様情報の登録を今年1月6日に行ったところ、今回は確かに翌日の7:17にキャッシュバック申請メールが送信されてきました。

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From:キャッシュバックセンター

キャッシュバック申請に関してご案内いたします。

本メールは重要事項同意書に同意いただいたお客様へ自動送付しております。
※重要事項同意申請に何度かご登録されますと本メールも、何度も送付される場合がございます。

まずは下記フォームのご確認と、申請期間内にお客様情報のご登録をお願いいたします。

申請用URL:http://uketsuke2.cashbackcenter.co.jp/cb/x6mWgjRXlAceASpzNgVZNl1a6SbuDSSyYu7WSxfJwcZZlwg5e8hyDZMqt3Vc?id=XXXXXX

※お客様番号(お客様ID)欄へは下記の番号を入力お願いいたします。

お客様ID: xxxxx

≪注意事項≫
※皆様からよくいただくご質問なのでよくお読みください。

本メールは重要事項同意書に同意いただいたお客様へ自動送付ております。

②上記URLでフォーム登録をいただきましたお客様へ、
 登録いただいた翌月の25日にデジタルギフトよりキャッシュバックのメールをお送りしております。
 登録がない場合や、正しくご登録いただけない場合キャッシュバックのメールは送られませんのでご注意ください。
※「@digital-gift.jp」のドメインより、メールをお送りいたします。
 迷惑メール等で届かない場合がございますので、あらかじめドメイン指定解除のお手続きをお願いいたします。

③キャッシュバックメールに記載されているURLにアクセス頂き、交換をお願いいたします。
※受取期⽇は、デジタルギフトからのメール送付から90⽇以内です。お気を付け下さい。
※キャッシュバックのメールは再送及び、再⼿続きは致しません。

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上記URLにアクセスし、問題なく申請手続きが完了しました。

その後、すぐに以下のメールを受信しました。

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From: 株式会社クラウド会計センター

株式会社クラウド会計センター キャッシュバックセンターです。
フォームからの送信を承りました。

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1つ前のメールでの申請期間とは、申し込み月から11か月後とのことです。(11か月後までにインターネット契約を解約するとキャッシュバック特典が受け取れないような仕組みになっているのかもしれませんが、かなり先なのでちょっと悪意を感じてしまいます…)

つまり、本来であれば、上記申請用URLにアクセスして申請をする期間は、私の場合には申し込み月が昨年1月であるため、昨年12月1日~12月末日の1か月間ということになります。

つい先日の新生活ポータルの担当者からの電話でキャッシュバック受け取り手続きが失効したといっていたのは、この申請期間が過ぎてしまっていることを指していたことが後になってわかりました。

 

整理すると、私の場合、何らかの理由でキャッシュバック申請メールが受信できず、1年後に改めてお客様情報の登録からやり直すことで、キャッシュバック申請メールを受信できました。そして申請期間はすでに過ぎていたものの、そのキャッシュバック申請メールに書かれた申請用URLをすぐにクリックすることで、申請手続きが完了した、ということになります。その後、何も問題なければ、来月の2月25日にデジタルギフトよりキャッシュバックのメールを受信するはずです。

 

この状況を新生活ポータルの担当者に伝えたところ、お客様情報登録画面にアクセスしても期限切れなどで何も表示がされないはずなのに…ということでした。

ただ、その後の処理ができているのであれば、このようなフローは自動化されているため、おそらく問題なく進むのだろうということで、当初のウォーターサーバの話もキャンセルとさせていただきました。

次のアクションである、デジタルギフトからメールが届くのは1カ月あまり先ではあるのですが、私のようにうっかり忘れている人もいるかもしれませんので、今回は結果を待たずに情報共有としてお伝えした次第です。

もし、この後、キャッシュバックのメールが来ない等うまく手続きが進まない場合には、この記事を更新します。

予定日に確かにキャッシュバックのメールが届き、無事、キャッシュバックを受けることができました!

 

コメント (1)
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