サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

築50年超の中古テラス物件の融資の承諾がとれた

2017-01-17 20:41:38 | 不動産賃貸業

2017年の2月から3月ぐらいで決済を行う予定の築古物件(テラス、築50年、建蔽率オーバー)について融資が可能か、いくつかの金融機関に相談しました。

融資特約なしでの売買契約ではあるのですが、今後の物件拡大を行う場合に備え、今のうちから身近な金融機関と取引実績を作っておいたほうがよいですし、低金利で融資を受けられるのであれば、より安全に資産拡大ができるためです。

金融機関には、特に不動産業者の紹介でもなく、直接以下の資料を持参して融資の相談を行いました。

持参した資料は次の通り:

  • 個人データシート(住所、家族構成、償却資産(設備・不動産)、金融資産、月額CF)
  • 過去3年、今年見込、来年見込に対する事業収入、不動産収入、雑所得、給与収入、社債配当金
  • 金融資産詳細内訳書
  • 損益計算書(昨年分と今年見込)
  • 太陽光発電事業および不動産賃貸業の事業報告書
  • 融資対象物件の収益シミュレーション、想定されるリスクとその回避策・対処方法
  • 過去3年分の確定申告書(所得・決算)
訪問した金融機関と融資可否の結果は以下の通り。
  • 日本政策金融公庫:融資不可。建蔽率オーバー物件のため。リフォーム費用ということであれば、検討可能。
  • A銀行:融資不可。建蔽率オーバー物件のため。もし、建蔽率オーバーでなければ、10年固定での融資はおそらく可能。ただ、別途、手数料が必要。
  • B信用金庫:融資OK。ただし、借入期間は10年で固定金利2%弱。担保割れではあるが、万が一の場合でも金融資産や別の収入でカバーできると判断した。また、金額もさほど大きくないことも理由の1つ。逆に、もし、借入金額が2000万円だが、担保価値が1000万円しかない、ということであれば、話は変わってくる。また、初回取引のため金利は高めだが、2-3年後に金利引き下げの検討は可能。
  • C信用金庫:融資OK。借入期間は20年で固定金利2.2%。担保価値は、自宅の場合は0.7掛け、賃貸物件の場合は0.4掛けで試算されるため、さらに2つの物件への担保設定が必要。金融資産やほかの収入があったとしても、やはり担保評価がない物件は取り扱いが難しい。

でした。

C信用金庫は借入期間20年とかなり長い期間の借入が可能である点はとても魅力的でしたが、もし今後同様の築古物件の融資をお願いすると、さらに担保となる物件が必要となるため、継続的なお付き合いは難しいと判断せざるを得ませんでした。

B信用金庫は、担保価値がない物件であったとしても金融資産などでカバーできるのであれば問題視しないということでしたので、その違いが大きかったですね。

したがって、今回はB信用金庫にて融資をお願いすることにしました。

ただ、建蔽率オーバーでなければ、公庫のほうがさらに低利で借り入れができそうでした。したがって、違法建築物件かどうかで利用する金融機関を変えるような戦略が良いのかもしれません。

 

 

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一括比例配分方式と個別対応方式の違いによる消費税申告額の影響(仕入税額調整不要の場合)

2017-01-17 20:31:03 | 資産運用

前の記事を整理すると、

【一括比例配分方式】

S_比例 = p*(Rt_1+Rt_2+Rt_3) - k_1*C - δ ・・・ ①

δ = (k - k_1)*C  ただし |k-k_1|/k_1 >= 0.5 & |k-k_1|>= 0.05 ・・・②

個別対応方式

 S_個別= p*(Rt_1+Rt_2+Rt_3) - Ct ・・・③

でした。

 

ここではδ=0となる場合、つまり②を満たさない場合を考えます。これは、第1年度の課税売上割合と通算課税売上割合に差があまりない場合です。

このとき、①と③より、消費税納税額の差Δは、

Δ =  S_比例 - S_個別 = -k_1*C+Ct ・・・④

Δ > 0 となるのは、Ct > k_1*C より、Ct/C > k_1 = Rt_1/R_1 の時です。つまり、第1年度の課税売上割合よりも、課税仕入税額に占める課税取引の割合が高い場合には、個別対応方式の方が有利ということです。

これは、上記の①と③を比較することでも明らかです。つまり、個別方式では課税取引に対する課税仕入税額を差し引いているのに対して、一括比例方式ではそれを計算せずに、課税仕入税額の総額に対して課税売上割合を掛けているわけです。

 

平成28年の税制改正でδが導入される前に流行ったといわれる自販機スキームは年度末に不動産と自販機を購入し、売上の大半(もしくはすべて)を自販機によるものとすることで、Rt_1/R_1 を1に近づけます。課税仕入税額のほとんどは建物の課税取引が占めるため、Ct/C は小さくなります。(ちなみに、土地は不課税取引なのでCには寄与しません。) このため、Ct/C < Rt_1/R_1 となり、一括比例配分方式を選択することで、建物に対する消費税のかなりの額が還付されたわけです。

しかし、この場合、通算課税売上割合k は k_1 よりも小さくなり、②式の条件をみたすこととなります。そのため、税制改正で3年後に仕入税額調整δが行われてしまい、結局、還付された税金をまた納めることになってしまいます。

 

【計算の具体例(私の場合)】

具体的に数字を当てはめて試算してみます。

私の場合には、以下のようになります。(以下、単位はすべて万円)

  • 課税売上(太陽光発電事業) : 太陽光発電所2基の売上について実績と今後2年間の見込みは以下の通り

Rt_1 = 529, Rt_2 = 550, Rt_3 = 550  (Rt_1は2016年実績、Rt_2およびRt_3 は見込み)

  • 非課税売上(不動産賃貸業) : 2016年は新規不動産を3件取得したものの、それらの家賃収入は年途中から。そのため、今後2年間はそれら家賃収入が1月から見込めるため、今後2年間の売り上げ見込みは1年目の実績よりも大きな額となります。

Rnt_1 = 166, Rnt_2 = 365, Rnt_3 = 400  (Rnt_1は2016年実績、Rnt_2およびRnt_3 は見込み)

なお、R_x = Rt_x + Rnt_x (x=1,2,3) とする。

したがって、k_1 = Rt_1 / R_1 = 529/(529+166) = 0.76

k = (Rt_1+Rt_2+Rt_3)/(R_1+R_2+R_3) = (529+550+550)/(529+166+550+365+550+400) = 0.64

k_1 と k から式②の条件を満たさないことがわかります。

したがって、④のΔを計算して、どちらの方式がどれほど得かを評価します。

C (支払った消費税) = 234, Ct (太陽光発電設備購入時に支払った消費税) = 154 より、Δ =  -k_1*C+Ct = -0.76*234+154=-23.8 となります。

なお、CとCtの差は主に不動産購入時の建物に対して支払った消費税です。

よって、比例配分方式の方がおよそ24万円ほど税金が安いことになります。

 

【計算の具体例(妻の場合)】

具体的に数字を当てはめて試算してみます。

妻の場合には、以下のようになります。(以下、単位はすべて万円)

  • 課税売上(太陽光発電事業およびトランクルーム事業) : 太陽光発電所1基とトランクルームの売上について実績と今後2年間の見込みは以下の通り

Rt_1 = 750, Rt_2 = 750, Rt_3 = 750  (Rt_1は2016年実績、Rt_2およびRt_3 は見込み)

  • 非課税売上(不動産賃貸業) : 戸建て1件の実績と今後2年間の見込みは以下の通り。2年目の年途中に1軒買い足すと仮定。

Rnt_1 = 80, Rnt_2 = 120, Rnt_3 = 160  (Rnt_1は2016年実績、Rnt_2およびRnt_3 は見込み)

なお、R_x = Rt_x + Rnt_x (x=1,2,3) とする。

したがって、k_1 = Rt_1 / R_1 = 750/(750+80) = 0.90

k = (Rt_1+Rt_2+Rt_3)/(R_1+R_2+R_3) = (750+750+750)/(750+80+750+120+750+160) = 0.68

k_1 と k から式②の条件を満たさないことがわかります。

したがって、④のΔを計算して、どちらの方式がどれほど得かを評価します。

C (支払った消費税) = 234, Ct (太陽光発電設備購入時に支払った消費税) = 154 より、Δ =  -k_1*C+Ct = -0.76*234+154=-23.8 となります。

なお、CとCtの差は主に不動産購入時の建物に対して支払った消費税です。

よって、比例配分方式の方がおよそ24万円ほど税金が安いことになります。

 

 

 

 


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