mitakeつれづれなる抄

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携帯電話のワンセグ昨日は、NHKの受信契約必要なし

2016年08月27日 | ラジオ・テレビ
 NHK(日本放送協会)のテレビ番組を視聴するには、放送受信設備が必要です。この放送受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ぶ必要がありますが、放送が受信できる機器として携帯電話のワンセグ機能がありますが、この携帯ワンセグには受信契約の義務が無い都の裁判所から判決がありました。
 最初、MSNで一報を知りましたが、NHKニュースでもこれを伝えており、こちらをニュースソースにします。
NHKニュース:ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決(動画あり)

 判決の趣旨は、放送法で定める受信設備の「設置」とは、テレビなど一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない、とのことです。
 この裁判の埼玉県在住氏は自宅にはテレビは無く、携帯電話のワンセグが唯一の受信できる機器。
 故に、原告にはNHKとの受信契約義務は無いとの判決。


 なるほどね。従来のNHKが言うには、ワンセグも受信設備と解し、受信義務が必要だとされてきました。
 これを完全に覆す判決で、これを伝えるNHKもなかなかのブラックジョークです。

 しかし、受信契約義務とは面白い規定です。放送法という法律に第三章として日本放送協会を定める章があります。
 その中の、第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
とあります。
 NHKの放送番組を視聴するための契約ではなくて、受信設備の設置で受信契約義務があるとされます。
 柔らかく書けば、番組を視る契約ではなくて、機器設置での契約。

 先日の東京都知事選挙で、NHKをぶっ潰す!と公約されていた候補者がいましたが、おかしな組織だなと思いたくなるなるような感じです。

 我が家も昨年地デジ化するまで一時的に受信できる設備が無い状態でしたので、契約解除してもよかったのですが、このNHKの主張の通り家族の者がワンセグを持っていたので、契約解除しないままにいました。

 NHKの受信料制度は、何かと問題があるとされています。事実上ほぼ全世帯に受信設備があるのなら、個別の受信契約ではなく、一般的な存在として受信料徴収ではなく、税務制度に組み込んだり、或いは韓国のように電気料金の中に受信料を包含させるとか、いろいろ言われています。
 これ前者だと、事実上の国営放送のような状態になるため、却下です。

 都知事候補者の言うとおり、受信契約ではなく、視聴契約に移行し、NHKの放送番組にはスクランブルをかけ、放送視聴契約をしたもののみこのスクランブル解除する方式もありますが、こちらはまた別の設備が必要になるので、直ぐにはできません。

 非公式にはよく言われていますが、NHKの受信契約が必要となる世帯に対して、実際の契約している世帯の割合は、かなり驚愕する数字だそうです。私も実は分かりません。
 NHKの人から聞いたことがありますが、愛知県庁の部長さんでも契約していないお宅がある、とのことで、その割合たるや推して知るべしです。

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