少年犯罪の有期刑に下限設定へ 厳罰化検討の法制審議会
●犯罪をした少年への厳罰化を検討している法制審議会(法相の諮問機関)は、有期刑に下限を設ける少年法改正案をまとめ、18日に公表した。最低限の受刑期間を設けることで、罪を自覚させる狙いがある。審議会で来年2月までに結論をまとめ、法相に答申する見通し。 現行法は、判決時に20歳未満の少年に3年以上の懲役か禁錮の有期刑を宣告する場合、「○年以上○年以下」と一定の幅を持たせた「不定期刑」にするよう定め、その上限を10年としている。だが、「成人と比べて軽すぎる」との批判があり、上限を15年とするよう法相から諮問されていた。ただ、現在は下限の定めがなく、「懲役1年以上15年以下」といった幅が広い判決を出せることになる。このため、「あまりに短い受刑期間では罪の重さが伝わらない」という意見が出ていた。 改正案では、不定期刑の上限が10年以下の判決では、そこから5年引いた期間を下限とする▽上限が10年を超えた判決では、下限はその半分を下回らない――と規定。たとえば、上限が8年なら下限は3年、上限が15年なら下限は7年6カ月となる。 全ての有期刑を対象とし、立ち直りの可能性など特に考慮すべき事情があれば、例外として下限を下げられる規定も設ける。
朝日新聞デジタル より引用した。選挙制度などの改革で成人の年齢を18歳に引き下げるのならともかく、現行の20歳を成人とする制度の下では、この改革案の通りでいいのではないだろうか。罪状が重くなるので、犯罪が少なくなる…ということも少しはあるかもしれないので。
今日の一枚も、「バラ」です。
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