自転車運転中の携帯電話とイヤホン禁止
昨日5月1日より県公安委員会は自転車を運転する際の「携帯電話」と「イヤホン」の使用を禁止する規定を県道交法施行細則に明文化して取り締まりを強化しています。これはこれまでの道交法に詳細記述を追加したものです。現行の細則が禁じるのは、携帯電話については「安定を失う恐れのある方法」、イヤホンは「安全運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態」としているが、新しい細則は「携帯電話での通話、操作、画像を注視しないこと」「大音量でイヤホンを使用して音楽を聴き運転しないこと」と一歩踏み込んだ事になります。
違反者は現行と同じ5万円以下の罰金が課せられます。県警によると、昨年、自転車の危険な乗り方を注意するイエローカードを交付したのは携帯電話使用が1016件(前年比約19%増)、イヤホン使用は841件(同約8%増)でした。 また、自転車が加害者になる事故は昨年は前年の1・6倍の786件起き、その内42%は脇見運転が原因でした。自転車は健康的な乗り物であり、エコな乗り物です。しかし、昨今自転車が原因の事故も増加しています。大切な事は乗る人のマナーを守るという基本的な事です。自転車を凶器とするのではなく、パートナーとして活用出るとよいと思います。
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