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福岡県議会議員 守谷正人(もりや まさと)

県道交法施行細則の一部改正

2012-05-02 | Weblog

自転車運転中の携帯電話とイヤホン禁止 
 昨日5月1日より県公安委員会は自転車を運転する際の「携帯電話」と「イヤホン」の使用を禁止する規定を
県道交法施行細則に明文化して取り締まりを強化しています。これはこれまでの道交法に詳細記述を追加したものです。現行の細則が禁じるのは、携帯電話については「安定を失う恐れのある方法」、イヤホンは「安全運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態」としているが、新しい細則は「携帯電話での通話、操作、画像を注視しないこと」「大音量でイヤホンを使用して音楽を聴き運転しないこと」と一歩踏み込んだ事になります。
 違反者は現行と同じ5万円以下の罰金が課せられます。
県警によると、昨年、自転車の危険な乗り方を注意するイエローカードを交付したのは携帯電話使用が1016件(前年比約19%増)、イヤホン使用は841件(同約8%増)でした
。 また、自転車が加害者になる事故は昨年は前年の1・6倍の786件起き、その内42%は脇見運転が原因でした。自転車は健康的な乗り物であり、エコな乗り物です。しかし、昨今自転車が原因の事故も増加しています。大切な事は乗る人のマナーを守るという基本的な事です。自転車を凶器とするのではなく、パートナーとして活用出るとよいと思います。

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