町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

認知症になる前に。

2021年02月19日 11時19分05秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







ほほぅ。

トラブルの香りがプンプンするな~。

利用者家族の状況によって、この制度が吉と出るか凶と出るかが分かれるところだと思います。


成年後見とは?(町田リーガル・ホームHP)



認知症に限らず、判断能力が低下すると基本的に窓口での預貯金の引き出しはできなくなります。
銀行員に「後見制度を利用してください。」「後見人を付けてください。」と止められます。
銀行はトラブルを避けたいんですよね。
まぁ家族等がキャッシュカードを使ってATMで引き・・・・・やめときます。笑


んで、認知症になると預貯金が引き出せなくなるから後見制度を使わざるを得ない。

しかし、この後見制度は一度利用すると基本的に本人が亡くなるまで続きます。

さらに、預貯金を引き出すためだけに後見制度を利用したのに、預貯金だけでなく全ての財産について後見人が管理することとなり、基本的には家族であっても第三者として扱われてしまい当該財産を家族のために自由に使うことができなくなります。
(裁判所の許可をもらえば可能。少額であれば後見人の判断で行うこともあるでしょうが、この辺はブラックボックス。)

また、後見人への報酬も支払わないといけないため、「預貯金を引き出したいだけなのに・・・・」という歯がゆい思いをすることもあるでしょう。

ちなみに、この後見人には司法書士が選任されることが多いです。
その次は弁護士だったかな。





現在でも、代理人制度というものが金融機関によってありますよね。
たしか。

一定の目的(医療費等)のためであれば、家族が預金を引き出せるものです。

ただ、これはあくまで「委任契約」だと思うので、本人が認知症等になってしまうとやはり後見制度を検討しなくてはいけない状況になるでしょう。






認知症の問題は日本全体で喫緊の課題です。
どの家族にも起こりうる問題です。

認知症になる前であれば、生前贈与や家族信託(民事信託)、遺言書作成、任意後見、保険契約や不動産の換価処分等の相続・認知症対策が取れますが、そのような対策をせずに認知症になってしまうと、誤解を恐れずに言えば後見制度一択になります。

ただ、ん~まぁ認知症になったら必ず対策ができなくなるか、というのはまた別問題なんですよね。
認知症と一言で言っても様々ですから。
これは専門家によっても考え方が分かれるところだと思います。







弊所に相談に来られるケースで多いのが「最近親の物忘れがひどくて・・・」「親に認知症の症状があって・・・」などというような場合が多いです。

そのような中には「もう少し早く相談に来てくれれば対策が打てたのに・・・」と非常にもどかしい相談で終わることも珍しくありません。

まぁ司法書士がOK出せば進められることもあるんですが、そんなリスクを負う司法書士は通常いないと思います。




認知症になる前に、元気なうちに司法書士に相談に行くことをおススメします。










町田リーガル・ホーム HP 
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