町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

商業登記、今日(2021.2.15)から押印の有無が審査対象外

2021年02月15日 10時11分31秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







法務省HPにも一部がUPされています。



個人的には「押印の有無が審査対象外」となったものが興味深いですね。
(上記HPには記載ないです。)

押印又は印鑑証明書の添付が規定されていない書面や、添付書面について原本還付請求をする場合の謄本などについて、押印の有無の審査はしないようです。



株主リスト

資本金の額の計上に関する証明書

還付書類(株主総会議事録や取締役会議事録)

定款(設立時以外)


などです。

原本還付の時の「契印」も不要になったようです。



違和感しかないです。

本当なのでしょうか?笑



早速、今日、株主リストを添付する商業登記申請を1件控えているので、株主リスト押印ないバージョンを添付してみます。
(押印したやつもらってるけど。)


まぁこの改正でも、ビビりなので今まで通り押印もらうと思います。

トラブル防止にはやっぱり押印だよね。










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