町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

銀行指定の功罪

2020年05月29日 00時16分57秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



決済のお話です。

僕の口から「決済」という言葉が出てくるとは、もうただ事ではありません。笑
決済ってのは「不動産の売買」と思ってもらってOKです(正確には違うけど割愛。)。



不動産を売りたい人がいて、買いたい人がいる。

売主は不動産屋に「不動産売りたいでーす!買主探してくれーい!」と依頼し、買主は「マイホーム買いたい!いい物件ない?」と依頼する。

売主と買主の不動産屋が同じ場合もあったりいろいろなケースがあるのですが、ここでは割愛します。

売主と買主の思いが合致した時、売買が成立します。
この時、基本的に必要な登記は、次の2つです。

① 売主から買主への所有権移転登記
② 買主が銀行から融資を受けた時の抵当権設定登記

※ 売主の名変や抵当権抹消が必要な場合もあります。



さて、この①と②の登記はどの司法書士が担当するのでしょうか?

特に決まりはありませんが、買主側の不動産屋と提携している司法書士が①②を担当するケースが多いでしょうか。
まぁいろんなケースがあるのですが、割愛(さっきから割愛しすぎだろ。)。


ここで厄介なのが、②の登記を銀行が指定する司法書士じゃないと銀行が融資を認めない場合です。

そうなるとですよ、①の登記は(不動産屋指定の)司法書士Aが担当して、②の登記は(銀行指定の)司法書士Bが担当する、なんてこともあるわけです。


これ僕はずっと前から意味わからないんです。



面倒なのが、まず、司法書士AとBが連携を取るためにその調整をする手間が発生する。
銀行指定の司法書士が謎に横柄なオッサンの場合とかがあってその時はもう最悪です。笑

なんなら、司法書士Bが作成した設定側の申請書類を司法書士Aに預けて、Aが法務局に申請することもあります。
そして、司法書士Bが作成した申請書類をザッと見るわけですが、たまに間違いを発見したりします。



これって、司法書士Aが①も②も担当すればよくねーっすか。
なんで、司法書士2人出てくるんだろうか。
(関西では売主買主の司法書士が異なるのが通常らしいのですが、詳しい事情は、そうです、もちろん割愛です。)

銀行指定の司法書士であればいつも担当しているからミスなく登記手続きが進められるし銀行も安心する、という考えがあるのでしょうか。
いやいや、通常の司法書士であればミスなく進められる。

銀行は司法書士側からエロい接待でも受けているのでしょうか。
う~ん、それは・・・・・・反則。

なにか合理的理由があってそうしているのであればいいですが、そうでないのであれば悪しき慣習でしかない。



だって、これって少なくとも、買主は司法書士2人分の手数料を払わなければいけなくなる。
日当その他謄本代等でおそらくですが2、3万円多くなることが多いでしょうか。もしかしたら設定登記報酬も割高の可能性も否定できません。

マイホームの購入時は、売買代金が数千万円かかる上に、その他わけわからない費用がいろいろとかかるので数万円くらいならいいやと思うかもしれませんが、数万円は大金です。





とかなんとか言ってますが、弊所は銀行とそういった付き合いがないので上記のようなことを書きますが、もし銀行と提携していたら書かないでしょう。笑
少なからず嫉妬もあると思います。

よし、ダメもとでお願いしてみるか。

銀行さん、上記はすべてジョークです。
弊所と提携してください(/・ω・)/


まぁそれはさておき、おかしいことはおかしい。

特に最近司法書士業界に参入した方は「おかしくね?」と強く思うんじゃないでしょうか。

この決済の形が変わる時は来るのかな~。











昨日はここで決済でした。
調布エリアなので家から直行です。









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コメント (2)
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