町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続や後見をやっていると・・・

2020年05月25日 19時00分51秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日は抵当権抹消登記を軽やかに申請するところからスタートです。
うなるような軽やかさでした。

抵当権抹消登記は実はかなり論点ありますし、どうやって進めるか悩む案件も多々ありますので、個人的にはやはり難しい登記です。



それが終わると会社設立の定款認証をしに町田公証役場へチャリで疾走。
町田駅前の賑わいが自粛を忘れさせます。

町田公証役場の場合、印鑑証明書を提出すれば実質的支配者の免許証は不要とする取扱いがなされています。

そして、事務所に戻る途中で大量のにんにくを乗せたすた丼をぶっこみました。
そう、今日は来客がないのです。
来客がない日の僕は無敵です。



事務所に到着するや否や会社設立登記を申請。



その後、後見案件を処理していたのですが、金融機関がいかに信用できないかを痛感することが最近は多いです。

相続業務後見業務をやっていると金融機関の”本性”を感じる機会が多いので、プライベートでどの銀行を使おうか参考にすることもあります。



明日の定款認証と別件の商業登記の押印書類を作成した後は、最近頭を悩ませている論点てんこ盛りの相続案件の処理。
これはまだまだかかりそうだな~。




残りの体力を使って、受益権売買による委託者及び受益者の変更登記の書類作成に取り掛かる。
旧信託法時代、信託原簿記載事項の変更として、委託者の地位の移転に関する規定が存在しなかったため委託者の変更登記はされていませんでしたが、信託法改正によって委託者変更登記も必要になっていますね。

あと、今回はさりげなく利益相反になっていたので気付いてよかったです。




大量の雑務をちょいとやって帰ります。













やっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっと司法書士会のポスターが届きました。

・・・・・・・・・・おいおいおい・・・・・・・・・・・内容微妙すぎないか!?笑

遺言書保管って。。。

もっとさ、相続なら任せんしゃいとか、登記は司法書士やでとか、遺言どんとこいや的なやつをやるべきじゃないかな。。。

確かに7月1日から自筆証書遺言保管制度スタートするけど。。。

遺言書保管って。。。









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