町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社設立登記の優先処理について

2018年02月18日 00時01分19秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



表題のとおり、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン
に基づいて、会社設立登記を優先的に処理する取扱いになるようです。

国のIT化・業務改革の推進や、起業の促進等の観点から検討されていたとのこと。


会社設立登記を優先的に処理することを「ファストトラック化」と言うようです。
これに関してはノーコメントです。笑


さて、このファストトラック化の具体的な内容としては次のとおりです。


① 平成30年3月12日からスタート
② 対象法人は株式会社・合同会社
③ 対象の登記は設立登記(新設合併、新設分割、株式移転によるものも含む。)
④ 原則として3日以内に登記完了
(書面申請の場合は受付日から、オンライン申請の場合は添付書類が法務局に到達した日から起算。)
⑤ 先順位で商号変更や本店移転、組織変更・種類変更、特例有限会社の商号変更の登記がされていて当該登記がまだ未処理の場合には、同一所在地・同一商号の登記をしないように気を付ける。



もう⑤に関しては登記官頑張れ!としか言いようがないです。

なお、3日以内に登記完了することが困難な事由がある場合でもファストトラック化に努める、
とのことらしいですが、3日以内に終わらない可能性も示唆していますね。


まぁ実務的にたいした影響はないのかな、と思います。
今までも早い登記所なんかは1日で登記完了することもたまにありましたからね。










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