町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

法定相続情報一覧図を使って相続登記申請してみた。

2018年02月15日 02時23分42秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ユーチューバーさながらのタイトルです。
初めて法定相続情報一覧図を使って相続登記を申請してみました。

今さらかい、とツッコみたくなる司法書士もいるとは思いますが、おそらく「実は法定相続情報一覧図使ったことない」という司法書士も案外多いのではないでしょうか?


ちなみに、法定相続情報一覧図とは戸籍の代わりになるものです。
(平成29年5月29日から始まった制度です。→詳しくはこちら

つまり、法定相続情報一覧図を法務局に提出すれば、戸籍一式は提出しなくてよくなります。


今までの相続登記では分厚い戸籍の束を出していたのですが、それを出さなくてよくなるということで法務省がゴリ押し?しているものです。
画期的な雰囲気をだしてますが、僕は主に次の4つの理由から正直批判的です。



・結局戸籍は全部揃える必要がある

・法定相続情報一覧図を作成する時間がもったいない
(相続関係説明図をそのまま使えるわけではない。)

・法務局に請求して交付されるまでの時間がもったいない(郵送の場合は郵送料も発生する。)

・法定相続情報一覧図の申し出の際に添付する申立人の確認書類は申出人本人の原本証明が必要
 (相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図を請求した場合には代理人の原本証明でOK)







個人的な意見ですが、相続登記のみの案件では使うことはまずないと思います。

遺産整理業務で、金融機関や証券会社等の払い戻し手続きが多くあるような場合には使えます。
戸籍が返却されるのを待たなくてもよくなりますから。

それ以外は使わないでしょうね、今のところ。





ちなみに、法定相続情報一覧図を利用した相続登記の申請方法としては、とてもシンプルです。
法定相続情報一覧図を戸籍と考えて処理すれば、あとは同じです。

なので、相関図をPDFにして登記申請すれば、一覧図はそのまま原本だけ出せばよく、戸籍と同じように還付されます。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

独立前と独立後の違い⑤

2018年02月12日 23時52分45秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




勝手にシリーズ化してる独立前後シリーズ第5弾!!
結構続いてます。笑


独立前と独立後の違い①
独立前と独立後の違い②
独立前と独立後の違い③
独立前と独立後の違い④




さて、5つ目の独立前と独立後の違いは、


緊張感



です。




勤務時代はわからないことがあれば、他のスタッフや先輩にすぐに聞けました。

また、自分が作成・用意した書類もダブルチェックをしていたので、自分に間違いがあればそこで修正も可能でしたし、他のスタッフ・司法書士のチェックが入るという安心感もありました。



独立してからは、そうはいきません。

わからないことがあれば書籍を読み漁ります。六法で根拠条文を調べます。

ダブルチェックもできないので、確認も勤務時代より入念にします。
あえて日を置いてから新鮮な気持ちでチェックしたりもします。

もちろん、勤務時代もミスや間違いのないように注意していましたが、ダブルチェック機能がある安心感からか、今と比べると心の緩みは多少あったような気もします。今と比べるとです。


今は、かなり慎重です。
めちゃくちゃ慎重です。



どこか間違っていないだろうか

法的に問題はないだろうか

書類に不足はないだろうか

誤字脱字はないだろうか





確認に確認を重ねた上で仕事を進めていきます。

そういった意味では、勤務時代と比べると緊張感は常にあるような気がします。
(再三申し上げますが、勤務時代ももちろん緊張感はありましたよ。笑)



自分がミスれば依頼者の想いや権利関係を狂わせてしまう、下手すりゃ損害賠償もんという重圧の中でする戦いは、非常にワクワクしますが、同時にその責任の重さに押し潰されそうな時もあります。


その重圧に耐え、依頼者から「ありがとう」と言われた時には、「ああ、この仕事をやっててよかった」と心の底から思います。



これからも日々の暮らしに「安心」と「活力」を与えられるように精進していきます。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

はれのひ問題と司法書士

2018年02月07日 07時50分56秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






昨日のガイアの夜明けは「手作り葬」についての特集でした。

今はいろいろなお葬式の形があるんですね。

遺産相続業務を行う立場として非常に勉強になりました。

感動しました。










はれのひ問題の被害者に対する「被害相談ダイヤル」を神奈川青年司法書士協議会が行っているようです。




はれのひ閉鎖 司法書士協議会有志が無料被害相談









内容を引用しますと、

対象ははれのひ問題の被害者で、時間は1回30分。

司法書士は請求額が140万円以下の簡易裁判所での民事事件の代理や、140万円を超える場合でも書類作成の支援が可能。

電話相談後、各司法書士事務所で個別面談を希望する場合は有料となる場合がある。




とのことです。







まだあまり知られていませんが、司法書士は訴訟・裁判業務も扱えます。


さらに、司法書士の中でも認定考査という試験に受かった司法書士は、訴額が140万円以内の紛争であれば相談に乗ることや、簡易裁判所において代理人として活動できます。(弁護士と同じことができます。)


この司法書士は「認定司法書士」と呼ばれたりします。





司法書士って結構使えるんですよ。笑

どんどん司法書士を利用しちゃいましょう。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「過去」を変えるのではなく、「過去の捉え方」を変えるんだ。

2018年02月04日 00時01分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




過去は変えることはできない。

タイムマシーンに乗って、過去に戻ることはできない。

そんなことはみんな知っている。




過去を変えたい・・・

あの時こうしていれば・・・

あの時ああしていれば・・・

なぜあの時あんなことを・・・




誰しもそんな思いが少なからずあるんじゃないだろうか。

でも、過去は変えることはできない

絶対にできない。




過去の出来事そのものが良い出来事であれば、その過去を変えたいとは思わないのかな。

それが悪い出来事であれば、その過去を変えたいと思うのかな。




いや、違うような気がする。





過去に対してマイナスのイメージを持つということは、

どこか今の自分に納得していない、今の状況に満足していない、

そんな心があるんじゃないだろうか。



過去に対してプラスのイメージを持つということは、

今の自分に納得している、今の状況に満足している、

そんな心があるんじゃないだろうか。





過去の出来事が良いことだったのか、悪いことだったのか、
絶対的な判断を下すことはできないような気がする。

過去のイメージは今置かれた状況に左右されるんじゃないだろうか。





ん?待てよ。

ってことは、過去そのものが大事なのではなく、過去をどう捉えるかが大事なのか?






ああ、そうか・・・

大事なのは過去じゃないんだ。

今なんだ。





過去を変えることはできない。

でも、今の自分に納得できれば、過去の捉え方を変えることができる。





良い過去、悪い過去、全部ひっくるめて今の最高の自分がいるんだと。





なるほど、今の自分は、過去の積み重ね、ひいては今の積み重ねなんだ。





過去に縛られる必要はない。

今を大切に生きること、今を一生懸命生きること、

そうすることで自分の中で過去は変化する。



そして、その「過去」と「今」の積み重ねは一本の強固な線になり、その線は未来に繋がる希望の線になる。




今を大切にすることは、過去と未来を大切にするということ。





僕はそう思います。










弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商業・法人登記申請書に商号の「フリガナ」を記載する運用に。

2018年02月01日 12時11分58秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



法務省HPによると、平成30年3月12日(月)から、商業・法人登記の申請書に商号の「フリガナ」を記載することが求められるようです。


「ふりがな」ではなく「フリガナ」ですね。

「ふりがな」で申請したら補正になるのかな??



まぁ、商号もキラキラネームの時代ということでしょうか。笑




なお、詳しくは法務省HPをご覧ください。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする